株主による取締役の行為の差止めとは? わかりやすく解説

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株主による取締役の行為の差止め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「株主による取締役の行為の差止め」の解説

詳細は「株主の差止請求」を参照 非公開会社株主は、取締役株式会社目的範囲外行為その他法令若しくは定款違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社著し損害生ずおそれがあるときは、当該取締役対し当該行為をやめることを請求することができる(3601項2項)。 公開会社で6箇月前から引き続き株式有する株主は、取締役株式会社目的範囲外行為その他法令若しくは定款違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社回復することができない損害生ずおそれがあるときは、当該取締役対し当該行為をやめることを請求することができる(同条3項)。

※この「株主による取締役の行為の差止め」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「株主による取締役の行為の差止め」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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