株主の権利の行使に関する利益供与の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
「取締役」の記事における「株主の権利の行使に関する利益供与の禁止」の解説
株式会社が財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、当該利益の供与をした取締役を除いた者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、義務を免れる(120条4項)。
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