その職務を行うについて
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
「国家賠償法」の記事における「その職務を行うについて」の解説
職務を行うについてされた行為(職務行為関連性)には、職務行為そのものでなくても「客観的に見て職務の概観を備えた行為」も含まれるとするのが通説、判例である(外形主義、外観主義)。外観主義がとられる場合、公務員の内心は問題とならない。 「その職務を行うについて」の判例 最高裁昭和31年11月30日判決・民集第10巻11号1502頁。同事件の原審判決、東京高等裁判所昭和29年7月19日 高裁判例集第7巻12号1063頁巡査が、自己の利を図るため、制服着用の上、人を射殺した行為を、公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもつて、この場合の職務執行なりとするのほかないとして公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合にあたるものと解した。
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