その職務を行うについてとは? わかりやすく解説

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その職務を行うについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「その職務を行うについて」の解説

職務を行うについてされた行為(職務行為関連性)には、職務行為そのものでなくても「客観的に見て職務概観備えた行為」も含まれるとするのが通説判例である(外形主義外観主義)。外観主義とられる場合公務員内心問題とならない。 「その職務を行うについて」の判例 最高裁昭和31年11月30日判決民集第10巻11号1502頁。同事件の原審判決東京高等裁判所昭和29年7月19日 高裁判例集第7巻12号1063頁巡査が、自己の利を図るため、制服着用の上、人を射殺した行為を、公務員が、その所為出づ意図目的ともあれ行為外形において、職務執行認め得べきものをもつて、この場合職務執行なりとするのほかないとして公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害加えた場合にあたるものと解した

※この「その職務を行うについて」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「その職務を行うについて」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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