国家賠償訴訟
別名:国家賠償請求訴訟
公務員の職務上の不法行為によって損害を受けた者が国または地方自治体に賠償を求める訴訟。国家賠償法を根拠として行われる。
国家賠償法第1条では次のように規定されている。
国家賠償法国家賠償法第2条では、道路、河川、公共施設の管理の不備などによる損害も国家賠償の対象となる旨が規定されている。
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償訴訟が提訴される事例としては、警察による誤認逮捕や違法な取り調べ、国道などからもたらされる排ガスによる健康被害などがある。在日外国人が参政権を認められない事実に精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求め国家賠償訴訟を起こした例もある。
関連サイト:
国家賠償法 - e-Gov
国家賠償法
(国家賠償訴訟 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/21 07:35 UTC 版)
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。略称は、国賠法(こくばいほう)である[1][2]。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人事院事務総局公平審査局調整課および総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。
- 1 国家賠償法とは
- 2 国家賠償法の概要
国家賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 05:30 UTC 版)
少年の遺族は、施設の実態を調べずに紹介した姫路市教育委員会もまた少年の死について法的責任を負うべきであるとして、姫路市を相手に損害賠償を求める民事訴訟を起こした。市は遺族が自発的に少年の入園を決定したものとして、全く法的責任が無いとの見解を表明していたが、裁判では教育委員会の担当指導主事が入園を強く勧めた事実が認定され、一審の神戸地方裁判所姫路支部(1997年11月17日)並びに控訴審の大阪高等裁判所(1998年12月11日)は原告勝訴の判決を下し、被告の姫路市が上告したが最高裁判所が1999年10月1日に棄却して、姫路市の法的責任が確定した。
※この「国家賠償訴訟」の解説は、「風の子学園事件」の解説の一部です。
「国家賠償訴訟」を含む「風の子学園事件」の記事については、「風の子学園事件」の概要を参照ください。
国家賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 03:48 UTC 版)
2002年の陥没事故では、家屋に被害も出ており、転居を余儀なくされた元住民が国に損害賠償を求める訴訟が行われている。 2010年11月29日、東京地方裁判所立川支部は、建設中止時から現在に至るまで地下壕は国が占有していたとし、埋め戻すなどの対策を取らなかった国の責任を認め、国に対して慰謝料や地盤改良費用などとして約3500万円の支払いを命じる判決をした。
※この「国家賠償訴訟」の解説は、「梅ヶ丘特殊地下壕」の解説の一部です。
「国家賠償訴訟」を含む「梅ヶ丘特殊地下壕」の記事については、「梅ヶ丘特殊地下壕」の概要を参照ください。
国家賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 15:02 UTC 版)
Aは警察による捜査および検察の取調べ、訴追に違法性があったとして、都と国を相手取り国家賠償請求を訴えた。1984年(昭和59年)12月に下された一審判決で東京地裁は、逮捕・勾留の違法性は認めなかったが、自白の強要、ポリグラフ鑑定の結果を裁判所に送付しなかったこと、ならびに控訴の提起・追行について違法性を認め、慰謝料200万円の賠償を命じた。検察が控訴して行われた二審判決は1986年(昭和62年)12月に下され、警察による余罪取調べを一審同様に違法、ただし控訴の提起・追行については適法とし、慰謝料300万円の賠償を命令、のち確定した。
※この「国家賠償訴訟」の解説は、「富士高校放火事件」の解説の一部です。
「国家賠償訴訟」を含む「富士高校放火事件」の記事については、「富士高校放火事件」の概要を参照ください。
国家賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 15:30 UTC 版)
男性はその後、総額6100万円の国家賠償訴訟を東京地方裁判所に起こした(後に鹿児島地方裁判所に移送)。 1993年4月19日に、第一審で取り調べ警察官及び担当検察官の捜査追行上の違法を認定し鹿児島県と国に対して約3900万円の支払いを命じた。 福岡高裁宮崎支部は1997年3月に、国と県の控訴を棄却し、賠償額を増額して認容した。この判決では、検察官が、警察官の違法な取調べなどに対して、積極的に捜査指揮権を発動するなどして、これを阻止しなかった不作為を違法と断じた。この控訴審判決に対して、国と県は上告できず判決は確定。 しかし、男性は1995年3月に原因不明の自宅の火災によりすでに死亡していた。
※この「国家賠償訴訟」の解説は、「鹿児島夫婦殺し事件」の解説の一部です。
「国家賠償訴訟」を含む「鹿児島夫婦殺し事件」の記事については、「鹿児島夫婦殺し事件」の概要を参照ください。
「国家賠償訴訟」の例文・使い方・用例・文例
- 国家賠償訴訟のページへのリンク