国家賠償請求訴訟とは? わかりやすく解説

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国家賠償法

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 05:02 UTC 版)

国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人事院事務総局公平審査局調整課および総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。


  1. ^ 具体的にはある政策の効果が十分でなかったことに対する賠償責任や、法が裁量をみとめている場合における裁量の結果として生じた損失に対する責任など
  2. ^ 課税処分における「漫然と更正をしたと認め得るような」事例については(木山泰嗣 2010)を参照。
  3. ^ 職務行為基準説という術語は、他の異なる文脈で違う意味で用いられることもあって、最近は職務義務違反説と呼び直されることもある(稲葉 et al. 2018), p. p. 310 - 311。
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「国家賠償法」の続きの解説一覧

国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 00:14 UTC 版)

闇サイト殺人事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

第一審KT国選弁護人務めていた弁護士2人冨恒彦と福井)は、KTによる控訴取り下げ後の2009年4月 - 6月にかけ、控訴取り下げへの異議申し立て打ち合わせなどのため、KT拘置所職員立ち会いなしで面会する弁護士面会」を名古屋拘置所申請したが、拘置所側は「死刑確定直後心情安定のため、立ち会い必要だ」として、立ち会いの伴う「一般面会」しか認めなかった。2人はこれを違法として、2009年8月12日付で、名古屋地裁に国家賠償請求訴訟[事件番号平成21年(ワ)第4801号、請求額120万円]を提訴その後2010年11月4日には同様に、無立会面会認められなかったことを違法として、死刑囚KT対し慰謝料などを支払国賠訴訟事件番号平成22年(ワ)第7629号]を提起し先の訴訟併せ被告(国)に対し2,700万円支払い求めていた。 名古屋地裁民事第3部德永幸藏裁判長)は2013年平成25年2月19日、「拘置所長が裁量権濫用した」として、原告側訴え認め、国に対し145万2,000円の賠償支払うよう命じ判決言い渡した2014年平成26年3月13日名古屋高裁民事第3部長門栄吉裁判長)は第一審続き拘置所長の対応を「裁量権逸脱濫用したもので違法」と認め、国に対し145万2,000円の支払い命じ控訴審判決宣告した原告側上告したが、2015年平成27年4月22日付で最高裁第二小法廷千葉勝美裁判長)が上告退け決定出したため、控訴審判決確定した

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国家賠償請求訴訟

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弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

10月22日那須国家賠償求めて青森地裁弘前支部提訴行った再審同じく南出中心とした原告側請求したのは、那須当人と9人の親族、そして亡父についての総額97595900円の賠償であった那須側が主張した公務員不法行為は、まず捜査機関物証捏造した上で虚偽実況見分調書鑑定書作成し次に検察違法な見込み逮捕勾留行い、また物証捏造知りながらそれを無視して一部資料隠蔽し、そして高裁最高裁一審無罪深く検討しなかったことにより職務上の注意義務怠った、というものであった物証捏造強く主張する那須に対して被告となった国側は、松木鑑識鑑定によるズック靴白シャツ鑑定結果には「何ら疑義差しはさむ余地存しない」とその正確性改め強調したのみならず白シャツについての松木鑑識鑑定実際に行われたのは1949年8月23日頃のことで、その後白シャツ松木のもとから直接科捜研引き渡されたのであり、引田白シャツを目にしたというのは虚偽である、という全く新たな主張展開した

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国家賠償請求訴訟

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広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

広島弁士会所属弁護士足立修一2006年12月1日死刑廃止運動を行う市民団体所属していた知人から「年末死刑囚Hの死刑執行されそうだから、死刑囚Hの元国選弁護人氏名教えてほしい」と依頼されたため、第一審当時弁護人紹介した上で自分も『元国選弁護人のうち弁護士1人連絡取り死刑囚Hと面会して恩赦再審申請できないか』と考えている」と伝え、元国選弁護人二國則昭に対し死刑囚Hと面会してほしい」と依頼した。これを受け、二國2006年12月14日死刑執行11日前)に同じく弁護人臼田耕造弁護士とともに死刑囚Hの収監先・広島拘置所へ赴き、「安否伺い」を理由にHとの接見申し入れた許可されなかった。 その話を聞かされ足立は「死刑囚Hへの死刑執行が近い時期迫っている」と感じたため「再審請求を行う必要性が強い。死刑囚Hと接見し再審請求恩赦出願権利行使促すきだろう」と考え同日15時10分ごろに広島拘置所で「再審請求弁護人となろうとする者」として死刑囚Hとの接見申し入れた15時20分ごろ、広島拘置所第二統括刑務官は「足立死刑囚Hとの接見申し入れている」ことを聞き15時40分ごろになって接見係の副看守長からその要件確認した上で首席から「原告接見申し入れ内容は『再審請求の件』である」ことを報告したが、首席第二統括対し15時55分ごろ「死刑囚Hは再審請求をしているわけではないため、足立面会相手方として該当しない面会を断るように」と指示したため、第二統括足立対し死刑囚Hは再審請求提起していないため、面会はできません」と伝えた足立はこれに対し責任者呼んでほしい」などと求めた上で職員応接室対応した職員に「死刑囚H本人に自分面会希望していることを伝えてほしい。再審請求意思があるかを確認するためにここに来たのだから面会をさせてほしい」「面会させないにしても再審請求起こす意思があるかどうか』について自筆回答もらって書面による意思確認してほしい」などと依頼したが、そのような対応は取られず、職員から「これ以上話はできない」などと要求退けられたため、16時30分ごろに「面会拒否国家賠償相当するものだ」と告げて退席した足立2007年8月2日付で慰謝料など約180万円支払い求めて広島地裁に国家賠償請求訴訟を起こしたが、広島地方裁判所民事第3部金村敏彦裁判長)は2009年12月24日原告足立請求棄却する判決言い渡した足立判決不服として広島高等裁判所即日控訴したが、広島高裁小林正明裁判長)は2010年12月21日第一審判決支持して原告足立控訴棄却する判決言い渡した原告足立控訴審判決不服として2010年12月24日付で最高裁判所上告したが、最高裁第一小法廷桜井龍子裁判長)は2011年10月13日付で原告足立の上告を棄却する決定出したため、足立敗訴確定した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

2018年平成30年1月30日優生保護法による強制不妊手術受けた宮城県在住60代女性が、個人の尊厳自己決定権保障する日本国憲法違反するとして、国家賠償求めて仙台地方裁判所提訴した。 この原告女性代理人弁護士始めとする184人の弁護士によって、2018年平成30年5月27日全国優生保護法被害弁護団結成された。2019年令和元年5月15日時点で、全国規模一斉電話相談を5回実施するなど、被害者の救済向けた全国的活動行っている。 2019年平成31年3月5日時点で、同様の国家賠償請求訴訟が、札幌仙台東京静岡大阪神戸熊本の7地方裁判所提起されている。原告は、60代から80代までの男女20人にのぼる。

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:17 UTC 版)

京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

2013年平成25年4月1日廣田第8次再審請求のための費用工面するため、著書出版して印税得よう考え、「極悪死刑囚笑福転倒」と題する原稿と、その原稿徳間書店に送るよう依頼する信書を、知人宛に郵送しようとした原稿は、原稿用紙175で、日本の政治風刺する内容だった。しかし、処分行政庁同月5日付で信書発信不許可にしたことから、廣田同年4月27日付で国に対し処分取り消し求める国家賠償請求訴訟を提起した被告処分行政庁)は当時原稿原告廣田)に返戻し、その写し所持していなかったため、一審手続では原稿内容即した反論をしていなかった。大阪地裁第7民事部田中健裁判長)は2014年5月22日原告廣田)の請求認め判決言い渡した。しかし、被告側同年6月4日付で大阪高裁控訴したところ、大阪高裁14民事部義之裁判長)は同年11月14日原判決取り消し原告廣田)の請求棄却する判決言い渡した大阪高裁 (2014) は、「死刑確定者死刑執行を待つという特殊な身分にあり、心情安定損なうおそれが大き状況にあるため、その処遇にあたっては、施設管理の必要上、死刑確定者における心情安定確保特段配慮が必要と考えられる」とした上で原告の「発信不許可処分は、憲法第21条保証され出版の自由侵害」という主張について検討。「刑事施設長の裁量により、信書発信認められるためには、社会通念上必要というべき事情なければならないが、原告廣田)の主張する理由再審請求のために必要な費用工面するために原稿出版して印税得ようとした)はそれに該当しないまた、出版社徳間書店)との間で折衝が行われた形跡はなく、原稿内容も元内閣総理大臣誹謗中傷する趣旨のものが中心で、犯罪被害者批判する記載、他民族侮辱蔑視する記載わいせつな表現など多数含まれるものであり、徳間書店によって出版される可能性高かったとはいえない」と判断した廣田上告したが、上告最高裁第三小法廷山崎敏充裁判長)が2016年5月31日付で出した決定によって棄却され廣田敗訴確定したまた、この訴訟関連して廣田自身著作物である原稿大阪拘置所職員騙され提出させられ無断原稿写し作成された上、その写し大阪法務局訟務職員交付され、同訟務職員によって書面作成された(写し書面作成著作権侵害行為)として、国家賠償法第1条1項に基づき被告(国)に対し損害金300万円などの支払い求めた国賠訴訟提起した。しかし、大阪地裁21民事部森崎英二裁判長)は2015年平成27年6月11日、「原稿提出求めた行為は、所轄統括において、発受の可否判断するために本件原稿必要がある認めて本件原稿提出させた行為と評価できるから、刑事収容施設法上、当然に発受できない信書発信求め本件願箋への対処として適法なもの」「原稿騙して提出させたとまで認めることはできない」と指摘廣田による「著作権侵害」の主張についても、「写し作成著作権法421項本文定める『行政目的のために内部資料として必要と認められる場合』に該当し違法ではない」などとして退け廣田請求棄却する判決言い渡した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:08 UTC 版)

八丈島事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

その後Aは、不法留置拷問行った八丈島署、それを見過ごして予審請求行った検事起訴決定をした予審判事有罪判決下した一審控訴審裁判所違法行為過失訴え、534万円余り国家賠償求めて国を提訴した。 これに対し被告となった国側は、八丈島署による2人検束行政執行法に基づく正当なのである、と訴えたまた、2人検事予審判事に対して自白維持していたのであり、その予審請求起訴決定にも過失存在しない、と反論した。そして、公判提出されていた各証拠拷問否定するEの証言勘案すれば、一審控訴審裁判所にも経験則照らして有罪判決下したことに違法過失はない、とした。 法律論として原告側は、八丈島署から控訴審裁判所に至るまでの一連の不法行為不可分なものであり、その途中1947年10月27日)に施行され国家賠償法全体渡って適用される、とした。また、仮に一連の不法行為別個のものと解釈するにせよ、国は民法715条の定め使用者責任免れ得ないまた、損害賠償請求権原告対す侵害なくなった上告審判決日から進行するため、時効成立しない何よりも基本的人権の尊重謳うポツダム宣言受諾1945年昭和20年9月2日に宣示した降伏文書調印に関する詔書以来国家問責原則はもはや存在し得ない、と主張した対する国側は、八丈島署から控訴審裁判所までの公務員行為それぞれ別個であり、国賠法施行以前警官検事予審判事行為に対して賠償義務はない。また、時効原告加害者認識した1946年7月8日から3年後成立している。ポツダム宣言についても、その受諾から直ち国内法変化をきたし、公務員違法行為について民法715条が適用されるということもない、と反論した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 05:10 UTC 版)

布川事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

2012年12月12日には、冤罪責任追及のため、桜井が国と茨城県相手に約1億9千万円の支払い求める国家賠償請求訴訟を東京地方裁判所提起した一方で杉山は、「妻や息子と過ごす時間犠牲にしてまで、いつ終わるかもわからない長い長い裁判を、私は闘う気持ちはなれない」として、同様の訴えは起こさなかった。 2019年5月東京地方裁判所茨城県警取調べ公判での警官偽証および検察官証拠開示拒否違法性認め、国と茨城県計約7600万円賠償命じ判決下した。この判決不服として、国と茨城県相次いで控訴した2020年2月桜井直腸がんで「余命1年」を宣告されるが、「真面目な警察官検察官職務全うできる仕組み」の実現訴え、国家賠償請求訴訟は続行する2021年8月27日東京高等裁判所茨城県警取り調べ加えて水戸地方検察庁取調べについて違法性認め、国と茨城県計約7400万円賠償命じ判決下した。この判決に対して、国と茨城県はともに上告断念し9月13日高裁判決確定した判決確定受けて記者会見開いた桜井は、「やっと重荷を下ろすことができてほっとした」と述べた上でいまだに警察検察から謝罪がないことを明らかにし、今後冤罪被害防止向けた法整備促す活動講演活動継続していく意思示した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 14:52 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

死刑囚M2014年平成26年2月7日付で、広島高裁再審請求したが、請求打ち合わせのための弁護人との面会をめぐり、以下のような国家賠償請求訴訟を起こしている。

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 08:27 UTC 版)

ドラム缶女性焼殺事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

被告人N(死刑確定後イニシャル「S」に改姓)は上告中の2004年9月28日支援者からの差し入れとして「死刑執行方法などが記されパンフレット」を郵送されたが、この時に収監先・名古屋拘置所は「死刑執行方法などの描写そのまま閲覧させると心情不安定になり、自殺自傷行為に及ぶなど拘置所内の規律維持支障が出る可能性が高い」として、パンフレット一部抹消した上で被告人Nに渡したまた、N・K被告人とは別の事件死刑判決を受け上告中だった被告人1人2004年11月死刑確定に対して同年8月同種のパンフレット差し入れられたが、名古屋拘置所その際同様の対応を取っていた。 Nら死刑囚2人はこれらの名古屋拘置所側の対応を「日本国憲法保障された『知る権利』などを侵害する違法な処分である」と主張し日本国相手それぞれ10万円の損害賠償求めた国家賠償請求訴訟を名古屋地裁提訴した。これに対し国側は、「死刑囚死刑執行方法記され文書そのまま読ませると、精神的に安定となり自殺自傷行為に及ぶなど『拘置所規律放置できない程度障害』が生ず危険性があった」と主張した2006年12月6日名古屋地裁田辺年則裁判長)は原告死刑囚訴えのうち一部認め被告日本国対し死刑囚2人それぞれ損害賠償1万円支払うよう命じ判決言い渡した名古屋地裁判決理由にて「拘置所側が抹消した部分は『死刑執行方法・手順など』が客観的に記載されているだけで、死刑囚大きな精神的動揺与え可能性が高いとはいえない」と事実認定した上で、「原告らが抹消部分閲覧しても『拘置所規律放置できない程度障害』が生ずるとは考え難く抹消処分合理的とは言えない。拘置所長は裁量権明らかに逸脱した」と指摘した。 また被告人Nはこれとは別に上告中の2005年6月24日にも「死刑執行方法記され文書」を差し入れとして受け取ったが、その時にも名古屋拘置所は「死刑執行方法などの描写そのまま閲覧させると心情不安定になり、拘置所内の規律維持支障が出る可能性が高い」として、文書の一部抹消した上で被告人Nに渡した。 この対応を「『閲読の自由』を侵害した違法な行為」と主張した死刑囚N(後述判決までに「S」姓に改姓)は前述の件と同じく日本国相手10万円の損害賠償求めた国家賠償請求訴訟を名古屋地裁提訴した2007年平成19年2月16日名古屋地裁末吉和裁判官)は原告死刑囚Nの訴えのうち一部認め被告日本国対し損害賠償3万円支払い命じ判決言い渡した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 08:04 UTC 版)

奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

Aの遺族2006年2月7日1億1800万円の国家賠償請求訴訟を提起する2010年1月27日、国家賠償請求訴訟について、Aの遺族側が敗訴判決が、奈良地方裁判所下される判決理由において、発砲した警察官側の未必の殺意認定するものの、「発砲」については警察官武器使用範囲定めた警察官職務執行法第7条要件満たした合法行為としている。同年2月5日大阪高等裁判所控訴の手続きなされる2013年5月29日最高裁第1小法廷はAの遺族の上告を退け決定をし、請求棄却した一、二審判決が確定した

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国家賠償請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:12 UTC 版)

マブチモーター社長宅殺人放火事件」の記事における「国家賠償請求訴訟」の解説

2005年10月千葉県弁護士会所属島田亮・秦英準両弁護士が、旅券法違反容疑などで逮捕され本事件重要参考人として松戸警察署拘置されていた被疑者Mに担当弁護士として接見した。 その途中2人は、警察官から3度渡り接見を終わらせてほしい」と要請された。別の日にも、島田被疑者Mと接見したが、「捜査側との調整」などの理由接見33待たされた。 これを受け両名2006年11月29日接見捜査員妨害され精神的苦痛受けたとして、千葉県相手取り慰謝料30万円支払い求める国家賠償請求訴訟を千葉地裁松戸支部起こした同日会見した2名は、「当時逮捕事実ではなかったマブチ事件対す取り調べを、弁護人邪魔されたくないという、警察意図見え隠れしていた」と語った。 この訴訟第1回口頭弁論公判2007年1月19日千葉地裁松戸支部小野聡子裁判長)で開かれた千葉県側は、答弁書請求棄却求め、争う姿勢見せた2008年9月26日千葉地裁松戸支部判決公判があった。岡本裁判長は「違法行為認められない」として、2人請求棄却する判決言い渡した

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