主な判決
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弘前大学教授夫人殺人事件を巡る国家賠償請求訴訟において原告の請求を棄却した。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 07:11 UTC 版)
東京地裁部総括判事として 横浜地裁部総括判事として 2008年10月31日、横浜事件で治安維持法違反により有罪判決を受けた者の遺族が申し立てた第4次再審請求に対し、再審の開始を決定した。 2009年3月30日、横浜事件の再審において、被告人に免訴を言い渡した。横浜事件は以前にも横浜地方裁判所で再審が開かれたことがあるが、その際も免訴判決がなされ最高裁判所で確定していたため、2度目の免訴判決となった。 2010年2月4日、前述の横浜事件の再審で免訴判決を受けた5人について、総額約4700万円の刑事補償を認める決定をした。決定中、特高警察による拷問を用いた捜査について、「故意に匹敵する重大な過失があったと言わざるを得ない」と認定した。 東京高裁部総括判事として 2015年11月27日、オウム真理教事件で殺人未遂幇助罪に問われた菊地直子被告人の控訴審で、懲役5年を言い渡した一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。この判断は、2018年1月5日、最高裁判所で確定している。 2018年6月11日、袴田事件で死刑が確定している袴田巌の再審請求に係る即時抗告審において、再審開始を決定した静岡地方裁判所の決定を取り消し、再審を開始しない決定をした。ただし、刑の執行停止及び拘置の執行停止については取り消さなかった。これにより、再審開始決定がなされていないのに死刑確定者が収監されていない、という状況が発生していた。弁護側が特別抗告をしたため、本件は最高裁判所に係属していたが、2020年12月22日付で、本決定を取り消し、東京高等裁判所に差し戻す決定をした。 2018年7月30日、伊東市干物店強盗殺人事件の被告人について、死刑判決を言い渡した一審判決を維持し、被告人の控訴を棄却した。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 13:33 UTC 版)
東京高裁部総括判事として 建築アスベスト訴訟 2017年10月27日 建設現場でアスベストを吸い込んで健康被害を受けたとして、元建設労働者とその遺族が国と建材メーカー43社に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審において、原告敗訴の一審判決を変更し、国とメーカー4社に対し総額約3億7千万円を支払うよう言い渡した。全国14件の同種訴訟で初の高裁判決となった。 その他 重慶爆撃損害賠償控訴事件(平成29年12月14日判決、訟務月報64巻11号1583頁)、塩化ビニール管等カルテル事件(平成29年6月30日判決、判例タイムズ1448号76頁 公正取引委員会ウェブサイト)、新潟タクシーカルテル事件(平成28年9月9月2日判決,公正取引委員会ウェブサイト)など 東京地裁裁判長として 薬害C型肝炎訴訟 止血に用いられた血液凝固製剤であるフィブリノゲン製剤や第Ⅸ因子製剤が原因でC型肝炎に罹患したと主張する患者らが、国及び製薬会社3社を相手取り、平成14年から16年にかけて、全国5地裁(大阪,福岡,東京,仙台,名古屋)に提訴した集団訴訟のうち、東京地裁に提訴された訴訟につき、平成19年3月、国と製薬会社の責任を一部認める判決(東京地裁平成19年3月23日判例時報1975号1頁)をした。これらの判決も契機となり、平成20年1月にいわゆるC型肝炎救済特別措置法が制定された。 破綻金融機関の役員責任追及訴訟 バブル期の過剰な融資等が原因となって破綻した日本長期信用銀行の旧経営陣に対して、整理回収機構が経営責任の追及を行った一連の事件について、8部(商事部)の裁判長として,審理・判決した。大規模リゾート施設初島プロジェクトに対する追加融資の当否が問題となった長銀初島事件(東京地裁平成14年4月25日、判例タイムズ1098号84頁)、高橋治則が社長のイ・アイ・イ・インターナショナルの資金繰りのためのつなぎ融資の当否が問題となった長銀イ・アイ・イ事件(東京地裁平成14年7月18日、判例タイムズ1105号194頁)、長銀系列のノンバンクであった日本リース等に支援の当否が問題となった長銀ノンバンク事件などがそれである。また、同種の担当事件としては、国民銀行事件がある(東京地裁平成14年10月31日、判例タイムズ1115号211頁)。 その他 LPガス販売差別対価差止請求事件(トータル・トーカイ事件)(平成16年3月31日判決、判例時報1855号88頁)、LPガス販売差別対価差止請求事件(日ガス事件)(平成16年3月31日判決、判例時報1855号78頁)、日本テクノ独占禁止法差止請求事件(平成16年3月18日判決、判例時報1855号145頁)、三菱商事株主代表訴訟(平成16年5月20日判決、判例時報1871号125頁)、ジャパン石油株主代表訴訟(平成16年5月13日判決、判例時報1861号126頁)、八葉物流事件(平成18年5月23日判決、判例時報1937号102頁,判例タイムズ1230号216頁)など
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 06:03 UTC 版)
1979年に起こった大崎事件について、再審開始を認めた鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審請求を棄却した。(最決令和1・6・25) 一審の無罪判決を控訴審が逆転有罪とするには、必ず証拠調べをしなければならないとする1956年の最高裁判例は、被告の権利・利益の保護を図ってきたものであり、変更する必要がないとした。(最判令和2・10・13) 漫画家・美術家のろくでなし子が自身の女性器の3Dデータを支援者に配布した行為は、「女性器を表現したわいせつなデータの配布自体が目的」であり、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立し有罪(罰金40万円)とした。(最判令和2・7・16) 元交際相手の自動車にGPS機器を取り付け動静を把握した行為は、ストーカー規制法2条1項の「住居等の付近において見張り」をする行為に含まれないとした。(最判令和2・7・30) 契約社員に扶養手当や年末年始勤務手当を支払わないことが改正前労働契約法20条の禁じる「有期雇用による不合理な格差」に当たるとした(最判令和2・10・15)。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 03:42 UTC 版)
2003年1月30日には石原慎太郎(東京都知事)以下が大手銀行に対する外形標準課税導入に対する銀行税訴訟では、税率負担の水準が不公平で高すぎるとして違法と判断、一審に続いて東京都側敗訴、1628億円の返還命じる判決を出した。ただし、一審と異なり導入自体は合憲とし、また導入過程自体に過失はなかったとして都の損害賠償責任を否定している。 医療過誤訴訟で重い脳障害を負った男児の両親の日本赤十字社に対する損害賠償請求控訴審で、9900万円の支払いを認めた一審東京地方裁判所判決を取消した。(2000年8月31日、東京高等裁判所判決 裁判長) 「石原慎太郎#外形標準課税」も参照 ^ 法務省
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/28 09:02 UTC 版)
死刑制度合憲判決事件(事件番号:昭和22(れ)119、判決日:昭和23年3月12日、大法廷判決、判例集 第2巻3号191頁) 死刑は残虐な刑罰にあたらないとする大法廷判決で、「憲法は死刑を永久に是認したものではなく、ある刑罰が残虐であるかどうかは国民感情で決まる」との補足意見を表明している。(藤田八郎、岩松三郎、河村又介の3氏との共同補充意見。)また、この点については、井上登(裁判官)の補充意見の中でも、補充意見の裏にある島の主張が、井上によって取り上げられ、推察されている。 そこにおいては、「何と云つても死刑はいやなものに相違ない、一日も早くこんなものを必要としない時代が来ればいい」と書かれており、また判決文の最後は、「この感情に於て私も決して人後に落ちるとは思はない、しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論だから若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし、又条文は残つて居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう、今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実状だから。」と結ばれており、島をはじめ、当時の最高裁裁判官は法解釈上は死刑は合憲であると判断しているが、死刑制度そのものについて相当躊躇していたことが伺われる判決文になっている。 そのため、将来死刑を必要としない社会の到来を求めているともいえる。 松川事件第1次上告審 松川事件第1次上告審で、原審の有罪判決を破棄した大法廷意見を構成している。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 10:04 UTC 版)
3人強盗殺人被告に一審東京地裁判決を支持、被告側控訴を棄却。(2001年5月30日 東京高裁判決裁判長) 富士フイルム専務殺人事件の暴力団幹部の一審東京地裁判決の懲役10年を支持、被告側控訴を棄却。(2000年11月27日 東京高裁判決裁判長) 蛇の目ミシン工業恐喝事件で仕手集団・元「光進」代表・小谷光浩に一審東京地裁判決の懲役7年を支持、被告側控訴を棄却。(2000年3月31日 東京高裁判決裁判長)
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 01:31 UTC 版)
2002年9月3日 痴漢行為に対する刑事事件で痴漢冤罪を証明した(簡易裁判所で無罪が確定)男性が起こした民事裁判に対して、原告敗訴を言い渡した。同判決は,原告・被告双方の信用性評価が主たる争点の1つであるとした上で,被告の供述の信用性を認め,原告の供述の信用性を認めず,原告男性が痴漢行為を行ったと認定し,原告男性の訴えを退けた(原告男性は控訴したが棄却された)。判決理由において、「(女性が)過度に緊張したため、刑事裁判では十分な証言ができなかった」と述べた事が、被告女性が複数の男性から示談金の支払いを受けた実績がある事との食い違いとして指摘されている。この事件については,自身による審理過程の一部の説明が為されている。夕刊フジ特捜班「追跡」 2009年2月17日 江戸川区職員の男性が起こした職場の受動喫煙による健康被害に基づく損害賠償において、受動喫煙による健康被害が生じているとする複数の大学教授の診断を誤診と認定し、請求を棄却した。男性職員は医師より自宅療養を命ぜられ、それについて区は減給処分を行っていた。 2013年10月31日 足立区アレフ規制条例に基づき足立区がアレフに対して行った過料5万円の処分につき、その取消しを求める訴訟の控訴審において、一審の棄却判決を取り消し、条例に基づく処分は違法であるとして過料処分を取り消す判決を言い渡した。 2014年6月26日 読売新聞の週刊ポストの記事に対する損害賠償及び謝罪広告掲載請求訴訟控訴審
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:08 UTC 版)
2011年12月12日:北九州監禁殺人事件の被告人1人(原審・福岡高裁:無期懲役判決、死刑を求め検察側が上告)への決定において多数意見の「上告棄却」意見に対し「極刑以外の選択はあり得ない」とする反対意見。 2012年12月3日:中津川一家6人殺傷事件の被告人(原審・名古屋高裁:無期懲役判決、死刑を求め検察側が上告)への決定において多数意見の「上告棄却」決定に対し「極刑回避の事情は認められない」とする反対意見。 2013年5月10日:最高裁判所第1小法廷の裁判長として、麻原彰晃の2度目の再審請求の特別抗告を退け、再審を認めない決定を下した。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 16:25 UTC 版)
時津風部屋力士暴行死事件 - 2011年(平成23年)8月29日、上告を棄却 福岡海の中道大橋飲酒運転事故 - 2011年(平成23年)10月31日、アルコールによる危険運転は事故の状況を総合的に判断すべきだとし、飲酒運転による危険運転致死傷罪の成立を広く認める判断を示し上告を棄却した。 長崎市長射殺事件 - 2012年(平成24年)1月16日、上告を棄却 NHK受信料をめぐる上告審 - 2017年(平成29年)12月6日、NHKが受信契約を拒む男性に支払いを求めた訴訟で、NHKの受信料徴収制度が憲法が保証する「契約の自由」に反するかどうかが争われ、この徴収制度を「合憲」とする初判断を示した。しかし同時に「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張も退けており、契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならないものとした。
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主な判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 03:33 UTC 版)
東京地裁部総括判事として 所得税法違反及び外国為替法違反に問われた児玉誉士夫、議院証言法違反に問われた小佐野賢治、外国為替法違反及び強要罪に問われた大刀川恒夫らの公判において、次の判決や決定を出した(ロッキード事件児玉・小佐野ルート)。証拠に関する決定1978年6月29日、銀行支店次長が作成した営業店長日誌について刑事訴訟法323条3号該当性を認めて証拠採用する一方、銀行支店長が作成した個人的当用日記について同号該当性を認めず証拠取調請求を却下する決定をした。この決定は、323条3号該当性の判断手法について客観的な基準を示した点に意義がある。 1979年4月5日、弁護人による証拠開示の申立てを認め、アメリカ合衆国司法省から東京地裁裁判官宛に送付された日記抄本の一部につき弁護人に閲覧機会を付与する決定をした。 判決1981年11月5日、小佐野に対し、懲役1年の実刑判決を言い渡した。 同日、大刀川に対し、懲役4月・執行猶予2年の判決を言い渡した(ただし強要の点は無罪)。 なお、児玉の審理は小泉祐康裁判長に引き継がれたが、1984年1月25日、児玉の死亡により一審判決が出されないまま公訴棄却が決定された。 水戸家裁所長として 1988年10月7日、記憶喪失者による就籍許可の申立てについて、二重に戸籍が作成されることになる可能性を許容し、自己申告した氏名による就籍を認める決定をした(就籍許可申立事件)。 東京高裁部総括判事として 1992年11月16日、稲村利幸元環境庁長官と仕手集団「光進」とのパイプ役を務め、自らも仕手戦に便乗して得た株式譲渡益を隠し、約8億3000万円を脱税した医師の男に対し、一審判決(懲役2年、罰金2億3000万円)を破棄し、懲役1年8月、罰金2億円を言い渡した。 1993年11月29日、三越事件において特別背任罪に問われた元社長の岡田茂に対し、一審判決を破棄し、特別背任の一部を無罪とした上で、改めて懲役3年を言い渡した。また、岡田の愛人でアクセサリー会社社長の竹久みちに対して、同様に一審判決を破棄し、懲役2年6月、罰金6000万円を言い渡した。 1994年10月3日、角川書店元社長らのコカイン密輸事件で起訴された同社の元カメラマンについて、懲役2年を言い渡した一審判決を支持し、被告人の控訴を棄却した。
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