最高裁判事としての主な判決とは? わかりやすく解説

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最高裁判事としての主な判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/02 15:52 UTC 版)

飯村義美」の記事における「最高裁判事としての主な判決」の解説

1969年の「都教組事件」では、勤労評定反対闘争地方公務員法違反問われ労働組合幹部無罪判決言い渡し官公署労働者労働基本権尊重打ち出した同年の「夕刊和歌山時事事件」の大法廷判決では、報道の自由積極的に認め表現者事実過信したことについて相当の理由表示があれば名誉棄損成立しないとの判断示した同年の「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では、デモの様子取材したフィルム提出命令表現の自由保障した日本国憲法第21条違反するか否か問われたが、大法廷全員一致報道の自由尊重しつつ、本件については提出命令許容範囲内とし、特別抗告棄却した。

※この「最高裁判事としての主な判決」の解説は、「飯村義美」の解説の一部です。
「最高裁判事としての主な判決」を含む「飯村義美」の記事については、「飯村義美」の概要を参照ください。

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