最高裁判事としての主な担当訴訟とは? わかりやすく解説

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最高裁判事としての主な担当訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/30 06:32 UTC 版)

福田博」の記事における「最高裁判事としての主な担当訴訟」の解説

神戸高専剣道実技拒否事件1996年平成8年3月8日第二小法廷判決裁判長河合伸一愛媛県靖国神社玉串料訴訟1997年平成9年4月2日大法廷判決裁判長三好達国立市主婦殺害事件1999年平成11年11月29日第二小法廷判決裁判長として宣告無期懲役言い渡した控訴審判決対し検察官死刑求めて上告していた事件判決では上告棄却したが、「殺害され被害者一名でも、1983年最高裁判例示され死刑選択基準通称永山基準」)に照らし死刑やむを得ない場合はある」という判断示した福山市独居老婦人殺害事件1999年平成11年12月10日第二小法廷判決裁判長河合伸一)。国立事件と同様、控訴審無期懲役判決対し死刑求めて検察官上告していた事件同事件については被告人強盗殺人罪で無期懲役刑処され前科有している(同刑の仮釈放中に再犯した)点、計画性の高さなどを踏まえて死刑適用しなければ著しく正義反する」と判断し原判決破棄して審理広島高裁差し戻す判決言い渡した。差戻後、同事件は広島高裁死刑言い渡され2007年最高裁第三小法廷堀籠幸男裁判長)で死刑確定している。 在外日本人選挙権訴訟2005年平成17年9月14日大法廷判決裁判長町田顕また、一票の格差を巡る各違憲訴訟においては少数意見として違憲判断書き続けた

※この「最高裁判事としての主な担当訴訟」の解説は、「福田博」の解説の一部です。
「最高裁判事としての主な担当訴訟」を含む「福田博」の記事については、「福田博」の概要を参照ください。

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