最高裁判事としての主な担当訴訟
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神戸高専剣道実技拒否事件:1996年(平成8年)3月8日・第二小法廷判決(裁判長:河合伸一) 愛媛県靖国神社玉串料訴訟:1997年(平成9年)4月2日・大法廷判決(裁判長:三好達) 国立市主婦殺害事件:1999年(平成11年)11月29日・第二小法廷判決を裁判長として宣告。無期懲役を言い渡した控訴審判決に対し、検察官が死刑を求めて上告していた事件。判決では上告を棄却したが、「殺害された被害者が一名でも、1983年の最高裁判例で示された死刑選択基準(通称「永山基準」)に照らし、死刑がやむを得ない場合はある」という判断を示した。 福山市独居老婦人殺害事件:1999年(平成11年)12月10日・第二小法廷判決(裁判長:河合伸一)。国立事件と同様、控訴審の無期懲役判決に対し、死刑を求めて検察官が上告していた事件。同事件については被告人が強盗殺人罪で無期懲役刑に処された前科を有している(同刑の仮釈放中に再犯した)点、計画性の高さなどを踏まえて「死刑を適用しなければ著しく正義に反する」と判断し、原判決を破棄して審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した。差戻後、同事件は広島高裁で死刑が言い渡され、2007年に最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)で死刑が確定している。 在外日本人選挙権訴訟:2005年(平成17年)9月14日・大法廷判決(裁判長:町田顕) また、一票の格差を巡る各違憲訴訟においては、少数意見として違憲判断を書き続けた。
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