国立市主婦殺害事件とは? わかりやすく解説

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国立市主婦殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 15:06 UTC 版)

国立市主婦殺害事件(くにたちししゅふさつがいじけん)は、1992年平成4年)10月20日東京都国立市三丁目で発生した[1]強盗強姦強盗殺人窃盗事件[2]


注釈

  1. ^ a b c d e f 東京地方裁判所八王子支部[8]および東京地方検察庁八王子支部(八王子市[9]は2009年(平成21年)4月20日に立川市立川基地跡地)へ移転し、それぞれ「東京地方裁判所立川支部」「東京地方検察庁立川支部」に改称した[10]
  2. ^ 兄弟姉妹は畑仕事などを手伝い、生計を維持していた[2]
  3. ^ 小学校の指導要録中、「健康の記録(3年生ないし6年生)」欄には「清潔さを欠く」との記載があったほか、第一審および控訴審で証人として出廷した中学2年時の担任・乙は「Oの一家は、家畜小屋を改造したような家に住んでいた」と証言している[2]
  4. ^ 北海少年院(所在地:北海道千歳市大和4丁目)[17]
  5. ^ 窃取した郵便貯金通帳などを利用し、郵便局から貯金を引き出した[2]
  6. ^ その全額を妻Yに渡した上で、40,000 - 60,000円ほどの小遣いをもらっていた[2]
  7. ^ 逮捕当時、加害者Oは足立区大谷田三丁目に在住していた[4]
  8. ^ いずれもカジヤ(通称豆カジ)で施錠をこじ開けて居室に入り、現金のみを窃取する手口で、被害額も多額だった[2]
  9. ^ 『東京新聞』は同事件の被害者について「OL」と報じている[19]
  10. ^ Aの悲鳴が近隣に聞こえないようにするため[2]
  11. ^ この時、Oは身動きの取れないAの心臓をめがけて、千枚通しで全体重をかけて何度も突き刺した[2]
  12. ^ 被害者Aの死因は頸部刺創による総頸動脈等切断による失血死[2]
  13. ^ その後、Oは再び現場に戻ってAが確実に死亡したかや、自己の遺留品がないかどうかなどを確認した[2]
  14. ^ その後、被害者Aが毎日つけていた家計簿を調べたところ、千円札10枚前後が無くなっていたことが判明したため、容疑を強盗殺人に切り替えた[21]
  15. ^ Oは公判で「事件前もAと2人だけで会い、当日も(Aに)呼ばれたから訪問した」という虚偽の供述をしていた[26]。Oの一連の虚偽供述について、森炎 (2012) は「Oは死刑を免れたい一心でこのような供述をしたかもしれないが、もしそのようなこと(被害者Aとの男女関係)があれば、あれだけのことをしてAを殺す理由も必然性もない。これらの供述は、法廷で公判を傍聴していた被害者Aの遺族の心情を逆撫でするものだ。『やっぱり嘘だった』の一言で済まされるものではない」と指摘している[27]
  16. ^ 弁護人は第6回 - 第8回公判にかけ、「被告人Oと被害者Aは事件前から面識・交流があり、OがA宅に外装工事に入った際、Aから声を掛けられ、親切にされたことをきっかけに気安い関係になっていた。実際、Aは事件当日も、Oを長時間居間に居させ、昼食まで出すなど、特別親切な扱いをしている」と主張した一方、検察官は「両者に面識があったとはいえ、事件発生の少し前に家の外装工事に入って初めて顔見知りになったにすぎない。AがOを居間に入れ、昼食をふるまうなどしたのは、誰にでも親切にするAの人柄の良さの表れに過ぎず、Aの日ごろの生活状況や身持ちの良さなどから、Oの言うようなこと(Oとの男女関係)はおよそ考えられない」と反論した[29]
  17. ^ 乙はOが少年院に在院していた間も、Oと面会するなど温かく接し、その後も電話・年賀状などを通じて接触を続けていた[2]。また、第一審および控訴審で乙は「Oを見捨てることなく見守りたい」と証言し、Oも彼には心を開き、第一審段階から心情を率直に吐露する手紙を複数回差し出していた[2]
  18. ^ 『産経新聞』記者・藤沢志穂子は「1人で自宅にいる女性が、男性を家に上げるのは不用心で非があるのでは、という説もあるが、検察側は『地方出身の女性 (A) が、顔見知りが雨の中訪ねてきたら、親切心から雨宿りを勧めるのは普通のこと』と、死刑求刑に自信を持っている」と述べている[26]
  19. ^ 被害者4人の殺人事件で、1994年に第一審で死刑判決が言い渡された例:市川一家4人殺害事件(1994年8月8日に千葉地裁で判決宣告)[34]
  20. ^ 1994年に第一審で死刑判決を受けた被告人は8人(7事件)だったが、それらの事件ではいずれも複数人(2人 - 4人[注 19])が死亡していた[18]。また、裁判長を務めた豊田は後年に『読売新聞』社会部記者からの取材に対し、「絶対に許せないと思った。死刑と無期懲役のボーダーラインの事件というより、死刑の領域に入っている事件だった」「当時、被害者1人で死刑を選択することは多くはなかったが、犯行態様の酷さから、極刑以外の結論はあまり考えなかった」と述べている[35]
  21. ^ 第一審で採用された情状証人が控訴審でも採用されることは稀だった[38]
  22. ^ また、OはAの遺族に対し手紙で謝罪したい気持ちを抱いたが、遺族感情を配慮した弁護人の助言により断念した[2]
  23. ^ ただし、刑事訴訟法第411条は「第405条各号に規定する事由がない場合であっても、(中略)原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定しており、同条第2項ではその自由の1つとして「刑の量定が甚しく不当であること。」を挙げている。
  24. ^ 第一審の無期懲役判決を支持し、死刑を求めていた検察官の控訴を棄却する判決[42]
  25. ^ 連続射殺事件の控訴審に対する上告(1981年9月)以来[14]
  26. ^ 同事件(1991年11月に発生:被害者2人)については、検察から死刑を求刑された被告人に対し、札幌高等裁判所が第一審の無期懲役を支持して検察官・被告人双方からの控訴を棄却する判決(検察官の求刑:死刑)を言い渡した[43]が、同事件についても札幌高等検察庁が同月中に、福山事件と同じく死刑適用を求めて上告していた[13]
  27. ^ 刑事訴訟法第408条:「上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。」
  28. ^ 最高裁にて取り扱われる上告審は法律審(通常は書面審理による)であるため、上告理由がないと判断される事件は口頭弁論を経ずに上告を棄却することができる[注 27][51]一方、控訴審判決を見直す可能性がある場合は口頭弁論を開く必要があるが、控訴審判決が死刑である事件は慣例として、(結論が上告棄却であっても)弁論を開いた上で判決を言い渡すこととなっている[52]
  29. ^ 連続上告の対象となった5事件のうち、残る3事件はいずれも口頭弁論は開かれず、最高裁決定(三行決定)により検察側の上告が棄却された。
  30. ^ 北海道職員夫婦殺害事件の上告審では最高裁第一小法廷(井嶋一友裁判長)が同年12月16日付で上告棄却決定(無期懲役を宣告した札幌高裁の原判決を支持)を出した[58]。同日には岸和田事件についても同小法廷(遠藤光男裁判長)が上告棄却を決定した[59]ほか、残る1件についても同月21日に最高裁第三小法廷(元原利文裁判長)で上告棄却の決定が出された[60]
  31. ^ 当時、第二小法廷に所属していた5判事(河合・福田・北川・亀山・梶谷)のうち、亀山は福山事件が広島高裁で審理されていた際に広島高検の検事長を務めていたため、福山事件の審理は亀山を除く4人で行われた[46]
  32. ^ 福山事件についてはその後、改めて控訴審を開いた広島高裁(久保眞人裁判長)が2004年(平成16年)に第一審判決(無期懲役)を破棄自判し、被告人に死刑判決を言い渡した[61]。被告人側は同判決を不服として上告したが[62]、2007年(平成19年)に最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)が被告人の上告を棄却する判決を言い渡したことにより、被告人の死刑が確定した[63]
  33. ^ 1983年(「永山基準」が示された年) - 1999年の間に第一審・控訴審で死刑判決を受けた人数は年間4 - 15人だったが、2000年以降は8年連続で20人を超え、2008年も18人を記録した[67]
  34. ^ 同事件はその後、2004年(平成16年)に最高裁で死刑が確定し、2008年に死刑囚の刑が執行された[72]
  35. ^ 光市事件は本事件と同じく、加害者が事前に強姦を計画して被害者宅に侵入した事件だが、殺害までは事前に計画しておらず、被害者の激しい抵抗などから殺意を形成した事件である[74]。ただし、本事件の加害者Oは強盗強姦を強く計画した上で実行した一方、光市事件の加害者は強姦については相応の計画を巡らせてはいたものの、あくまで『成り行き次第でやろう』という程度の考えに過ぎず、最初から『絶対に強姦をしよう』という強固な意志を有していたわけではなかった[74]
  36. ^ 無期懲役を言い渡した第一審(2000年3月22日・山口地裁/求刑:死刑)[75]を支持し、検察官の控訴を棄却する判決[76]
  37. ^ その後、同事件は2008年(平成20年)4月22日に広島高裁が一審判決を破棄して死刑を宣告[77]。最高裁第一小法廷が2012年(平成24年)2月20日に被告人側の上告を棄却する判決を言い渡したため、同事件の被告人(犯行時18歳)は死刑が確定した[78]

出典

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    • 裁判官:油田弘祐(裁判長)・渡辺壮・高麗邦彦
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    • 最高裁判所裁判官:遠藤光男(裁判長)・小野幹雄・井嶋一友・藤井正雄・大出峻郎
      • 原判決:大阪高等裁判所 1998年(平成10年)1月13日判決[裁判官:高橋金次郎(裁判長)・榎本巧・田辺直樹] 事件番号:平成9年(う)第116号、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28055146
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    • 最高裁判所裁判官:元原利文(裁判長)・千種秀夫金谷利廣奥田昌道
      • 原判決:広島高等裁判所岡山支部刑事第一部 1997年(平成9年)11月12日判決[裁判官:伊藤邦晴(裁判長)・内藤紘二・森一岳] 事件番号:平成8年(う)第55号、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28035224
      • 原原判決:岡山地方裁判所刑事第一部 1996年(平成8年)4月15日判決[裁判官:山森茂生(裁判長)・近下秀明・藤原道子] 事件番号:平成6年(わ)第124号、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28025030
  61. ^ 『中国新聞』2004年4月24日朝刊第17版一面1頁「仮釈放中 強殺再犯 N被告に死刑判決 広島高裁差し戻し審『矯正は困難』」(中国新聞社)
  62. ^ 『中国新聞』2004年5月1日朝刊第17版第一社会面35頁「差し戻し審死刑判決 N被告上告」(中国新聞社)
  63. ^ 『読売新聞』2007年4月11日東京朝刊第一社会面39頁「仮釈放中に強殺 上告を棄却、死刑確定へ 最高裁『悪質性、極めて高い』」(読売新聞東京本社)
  64. ^ 『中国新聞』1999年12月11日朝刊一面1頁「三原の女性強殺 N被告の『無期』破棄 最高裁が差し戻し 死刑回避、理由足りぬ」(中国新聞社)
  65. ^ 『朝日新聞』1999年12月25日東京朝刊第二社会面30頁「最高裁「無期」を支持 5件の判断出そろう 岡山の両親殺害」(朝日新聞東京本社)
  66. ^ 東京新聞』1999年11月29日夕刊社会面9頁「解説 主婦殺害無期判決 「死刑」「無期」、境界指標に 被害者の数、意味重く」(中日新聞東京本社
  67. ^ 読売新聞社会部 2009, p. 181.
  68. ^ 森炎 2012, pp. 56–57.
  69. ^ 森炎 2012, pp. 146–147.
  70. ^ 森炎 2012, pp. 152–153.
  71. ^ 土肥孝治 2008, p. 125.
  72. ^ 『読売新聞』2008年2月1日東京夕刊一面1頁「死刑3人執行 12月以来、今回も氏名公表/法務省」(読売新聞東京本社)
  73. ^ 東京高等裁判所第3刑事部判決 2000年(平成12年)2月28日 『高等裁判所刑事裁判速報集』(平12)号73頁、『判例タイムズ』第1027号(2000年6月15日号)284頁、『判例時報』第1705号173頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28055166、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28055166、平成11年(う)第1202号、『殺人、窃盗被告事件』「7年前の強姦致傷等の被害者が警察に通報したことを逆恨みして報復殺人を行った被告人に対し、原審での無期懲役(求刑・死刑)の判決を破棄し、死刑を言い渡した事例(高等裁判所刑事裁判速報集)」、“被告人が平成元年12月に犯した強姦致傷等事件の被害者である女性が警察に被害申告したことを逆恨みして、同事件から約7年後の刑務所出所直後に同被害者を殺害して報復したという凶悪重大事犯につき、原判決が無期懲役(求刑・死刑)に処したところ、検察官は、このような報復殺人は刑事司法に対する重大な挑戦というべきものであって、極刑をもって臨むほかないのに、原判決は、犯行の罪質、理不尽な動機、執拗で残忍な犯行様態、無惨な結果、遺族の峻烈な被害感情等について不当に軽く評価し、その一方で、殺人の被害者が1名であること、殺害動機が利欲的でないこと、緻密、周到な計画的犯行とは言い難いことなど承服しがたい理由を挙げて死刑選択を回避した者であり、また死刑が適用された同種事案と比較しても量刑の均衡を著しく欠いたものであるから、被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は、軽きに失して不当であり破棄を免れないとして控訴したところ、控訴審は、検察官の主張を是認して、原判決を破棄し被告人に死刑を言い渡した。(高等裁判所刑事裁判速報集)”。 - JT女性社員逆恨み殺人事件の控訴審判決。裁判官:仁田陸郎(裁判長)・下山保男角田正紀
  74. ^ a b c 土肥孝治 2008, p. 124.
  75. ^ a b 土肥孝治 2008, p. 103.
  76. ^ 土肥孝治 2008, pp. 105–106.
  77. ^ 土肥孝治 2008, p. 108.
  78. ^ 光市母子殺害事件、元少年の死刑確定へ 最高裁が上告棄却」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2012-02-20s。2012年2月20日閲覧。オリジナルの2012年2月21日時点におけるアーカイブ。
  79. ^ 土肥孝治 2008, p. 105.
  80. ^ 土肥孝治 2008, pp. 106–108.
  81. ^ 土肥孝治 2008, p. 100.


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