上告審における公判とは? わかりやすく解説

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上告審における公判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)

公判」の記事における「上告審における公判」の解説

最高裁判所法律審で、職権事実関係について調査する場合刑事訴訟法411条)を除き事実関係に関する審理行われない上告裁判所は、刑事訴訟法408条の規定により、上告棄却する際には、弁論経ない棄却することができる(民事訴訟の場合同様に民事訴訟法319条により、口頭弁論経ず上告棄却することができる)。一方で原審破棄をする場合公判を開かなければならない公判経た上で上告棄却することも可能だが、現在の最高裁大量の上案件抱えており、小法廷では上告棄却をする際、ほとんどは公判開かず三行決定三行判決上告棄却することが多い。 そのため、判決によって上告審結論出される場合最高裁小法廷公判民事訴訟の場合口頭弁論)を開くか開かないかで、判決結果事前に判明することになる。ただし例外として、死刑判決対す上告事件場合は、原判決見直か否かに関係なく、いかなる場合でも最高裁公判開き弁護人検察官双方意見聴く弁論を行う)ことが慣例となっている。これは慎重に審理し極刑言い渡したとするためである。最高裁公判開かずして控訴審死刑判決維持した事例は、1949年昭和24年)に発生した三鷹事件裁判で、竹内景助の上告を1960年昭和35年)に棄却した事例最後である。同事件の控訴審において書面審理だけで一審無期懲役判決破棄し死刑判決言い渡したことが問題視されことがきっかけで、死刑判決事件対す上告審では毎度弁論を行うために公判を開くこととなった最高裁弁論開かれても、原審破棄判決言い渡されるとは限らない1992年平成4年)に発生した国立市主婦殺害事件控訴審第一審死刑判決破棄自判され、無期懲役言い渡され事件)の審理では、検察官の上告を受け、1999年平成11年10月29日最高裁第二小法廷福田博裁判長)が弁論開いたが、同小法廷同年11月29日の上審判決で、上告棄却判決言い渡したため、無期懲役が確定した。

※この「上告審における公判」の解説は、「公判」の解説の一部です。
「上告審における公判」を含む「公判」の記事については、「公判」の概要を参照ください。

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