上告審・最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:33 UTC 版)
最高裁判所第二小法廷(滝井繁男裁判長)は、2006年(平成18年)9月8日に「被告人が犯人であることについては合理的疑いを超えた高度の蓋然性がある」として、裁判官5人全員一致(陪席裁判官:津野修・今井功・中川了滋・古田佑紀)の意見で上告を棄却する判決を言い渡した。その後、同年10月8日付で久間の死刑が確定した。
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