上告審における裁判とは? わかりやすく解説

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上告審における裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 08:45 UTC 版)

上告」の記事における「上告審における裁判」の解説

民事訴訟において、上告不適法である場合には決定上告却下することができる(民事訴訟法3171項)。上告理由が、上告許される事由明らかに該当しない場合決定上告棄却することができる(同条2項)。上告理由ない場合には判決上告棄却する同法319条)。 最高裁判所上告審場合については、最高裁1999年3月9日第三小法廷決定によると、上告理由明らかに民事訴訟法3121項及び2項規定する事由該当しないことが明らかな最高裁判所への)上告であっても、「上告裁判所である最高裁判所決定棄却することができるにとどまり民事訴訟法3172項)、原裁判所又は上告裁判所民事訴訟法3161項又は3171項によって却下することはできない」。 刑事訴訟においては上告不適法である場合には決定上告棄却する刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告理由ない場合には判決上告棄却する刑事訴訟法408条)。 上告却下又は棄却され場合には、原判決確定する上告理由がある場合又は最高裁判所職権調査原判決維持できないこと判明した場合には、原判決破棄する法律審としての建前からは、原判決破棄する場合原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所高等裁判所第一審場合にはその高等裁判所)に差し戻し審理させることが普通である(民事訴訟法325条。刑事訴訟法413本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定不十分な場合事実審である下級審再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して判決確定させないことによって、当事者双方主張述べさせる機会与えるためである、あるいは、上告審書面審理原則のため、書面審理のみで判決確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告差戻し上告差戻し、と繰り返し裁判長期化した例もある。 また、管轄違い等により原判決取り消し原審とは別の裁判所移送すること(民事訴訟法325条第2項刑事訴訟法第412-413条)を破棄移送という。 原裁判所に差し戻さず原判決破棄して最高裁判所が自ら判決し上告審判決確定させることを破棄自判という。これは、 裁判長期化することにより不利益がある場合 民事事件において下級審認定した事実だけで原審と違う判決下せ場合 刑事裁判において被告人有利な方向判断変更する場合で、これ以上審理する必要がない場合 などに行われることがある(民事訴訟法326条、刑事訴訟法413ただし書)。

※この「上告審における裁判」の解説は、「上告」の解説の一部です。
「上告審における裁判」を含む「上告」の記事については、「上告」の概要を参照ください。

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