破棄自判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「破棄自判」の解説
(要旨)被告人Bおよび同Cについて大阪高裁は「右被告人らが各注意義務を尽くしてもホステス更衣室で死傷した11名の死傷の結果を回避することはできなかった」として、それらの被害者に対する犯罪の証明がないことから11名の業務上過失致死傷については一部無罪とした。被告人3名に対する量刑の理由として大阪高裁は「本件火災で多数の死傷者を出すに至った原因は、被告人3名が防火管理責任者として基本的な心構えに欠け、業務上遵守すべき基本的な注意義務を怠ったことにある。消防当局からの指導や指示を軽視して各注意義務の履行も怠り、重大な結果を招いたものであり、被告人らの過失責任は重い。被害者の死傷の状況は極めて悲惨であり、遺族の被害感情も厳しい。本件火災が社会に与えた影響は大きく、その刑事責任は重いというほかない」と被告人3名を断罪した。 また情状酌量の理由として大阪高裁は「千日デパートビルでは共同防火管理体制が取られておらず、通報体制も元から整備されていなった。デパート側とプレイタウン側との間で共同の避難訓練を一度も実施しなかった。それらは被告人らの過失ではない。同ビルには建築施工上の欠陥が一部にあり、エレベーターシャフトや空調ダクトに猛煙が流れ込み、7階へ流入する要因になったことなどは予期することができず、被告人らの落ち度とは言えない。保安係員の増員に関する労務問題や救助袋の補修などに掛かる予算面の執行では、被告人らが過失責任を負うものではない。消防当局からのB階段を使用した避難誘導に関する具体的な指導や指示は無く、夜間閉店後の防火区画シャッター閉鎖の命令にも法的な義務や根拠もなかったことなど、前記のいずれも酌量すべき点である。遺族や被害者との間で示談が成立し、損害金の支払いも済んでいること、被告人らに前科前歴は無く、真面目な社会生活を送ってきたことを考慮すれば、刑事責任は重大であったとしても刑の執行を猶予するのが相当である」とした。(罪となるべき事実、証拠の目標、法令の適用は省略) 一部無罪の理由 被告人B、同Cに対する本件公訴事実中、火災発生時にホステス更衣室にいて死傷した11名については、前記のとおり、右両被告人がそれぞれの注意義務を尽くしていたとしても、各人の死傷の結果を回避することはできなかったと認められるから、右11名に係わる業務上過失致死傷の点は、犯罪の証明が無いと言うべきであるが、右11名とその余の有罪となった本件被害者に対する右被告両人の所為は、科刑一罪に関係あるものとして公訴を提起されたことは明らかであるので、主文において無罪の言い渡しをしなかったものである。 — 大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 量刑の理由 本件千日デパートビル火災による死亡者は118名、負傷者は42名の多数にのぼり(ただし、そのうち死亡者9名、負傷者2名については、被告人B、同Cに過失責任はない)、ビル火災事故としては稀にみる大惨事というべきであるところ、その出火原因は証拠上確定できず不明であるが、このように多数の死傷者を出すに至った原因は、防火管理の業務に携わる被告人らにおいて、複合ビルの最上階で遊ぶ多数の客や従業員らの生命、身体の安全を確保するという最も重要で基本的な心構えに欠けていたところから、右業務上遵守すべき基本的な注意義務を果たさなかったことによるものであり、殊に、被告人Aについては、大阪市消防局の係官から、他の百貨店での火災の教訓に照らして千日デパートの閉店時に売場内の防火区画シャッターを閉鎖するように指導を受け、また被告人B、同Cについても、所轄消防署の係官から破損した救助袋の補修もしくは取替えを再三にわたって指示されていたにもかかわらず、火災が発生することはあるまいとの安易な考えから、それぞれ右指導、指示を軽視して前記注意義務の履行を怠り、かかる重大な結果を招いたものであって、被告人らの過失は重いものがあると言わなければならない。加えるに、本件火災時におけるプレイタウン店内の状況は、先に詳しく認定したように、遊興中の客やホステスら従業員は、被告人Cらの適切な避難誘導もなく、階下から流入する猛煙に追われて避難路を見いだせないまま、同店内を逃げまどい、ある者は7階の窓から飛び降りを余儀なくされ、また、ある者は使用方法についての指示もなく帯状に垂れ下がった救助袋を伝って脱出を図ったが、摩擦熱のため手を放すなどして転落して、その余の大部分の者は、B階段から自力脱出した者および、はしご車で救助されたものを除いて、同店内に充満した一酸化炭素を吸引して死亡するに至ったものであって、被害者らには客はもちろんのこと、従業員にも特段の落度はないうえ、その被害状況は極めて悲惨であり、死亡した被害者の無念はもとよりのこと、受傷者の中には相当の重傷の者もあり、死亡した被害者の遺族や受傷した被害者等の被害感情も、原審公判廷での数人の遺族の証言を待つまでもなく、厳しいものがあること、さらに、本件火災が社会に与えた衝撃は極めて大きいものがあることなどの諸点に照らすと、被告人らの刑責は誠に重いと言う他はない。 — 大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 情状酌量の理由 しかしながら、他方、本件火災がこのように重大な結果に至った原因として、被告人らの過失以外に、同ビル3階での本件火災を知った宿直保安係員の誰もが、千日デパートとプレイタウン間の共同防火管理体制が整っていなかったこともあって、火災発生及びその状況等をプレイタウンに通報しなかったために、被告人Cらにおいて早期に適切な避難誘導を為し得なかった面があること、また、プレイタウン専用の南側(A南)エレベーター昇降路の壁の一部に同デパート開業当時の手抜き工事によると思われる隠れた隙間があったために、これが右昇降路からの煙の進入路となったほか、北側換気ダクト内に設置された3個所の防火ダンパーが同様に欠陥工事により作動したかったため、煙が同ダクト内を上昇して7階の開口部からプレイタウン店内に流入したことを指摘することができ、これらの点について、被告人3名に特段責められるべき点はないこと、日本ドリーム観光、千土地観光等と本件死亡被害者の遺族及び傷害被害者との間に示談がほぼ成立し、損害金の支払いも終わっていること、被告人3名はいずれも前科前歴がなく、これまで真面目な社会生活を送ってきた者であること、さらに、被告人Aについて、当時、売場内の防火区画シャッターの閉鎖を命じる直接の法令上の根拠がなく、消防当局も、本件より1年前の市内百貨店の夜間一斉査察のころまでは、千日デパートに対して右閉鎖を指導したことはなく、同査察の際の指導も口頭でなされただけで、デパート店長らに対する文書による指示は為されていないこと、多数の巻き上げ式シャッターを毎日少数の保安係員に閉鎖させることについては、労務対策等に問題が生じることは避けられないうえ、これを電動巻き上げ式のものに取り替えるについては相当な出費を要するところ、社内的に厳しい経費支出規制が為されていたなどの事情もあり、右シャッター閉鎖義務不履行の責任を防火管理者とはいえ、一課長に過ぎない同被告人にすべて負わせることは、酷に過ぎる嫌いがあること、被告人B、同Cについて、プレイタウンの北側換気ダクト開口部および南側(A南)エレベーター昇降路の2方向から噴き出す煙が、被告人Cらをして客等に対する適切な避難誘導を困難にした一面があり、この点は右被告人両名の過失責任を左右するものではないが、量刑上は考慮すべきであること、被告人Cが防火管理者に選任されてから1回だけおこなった消防訓練(プレイタウン店内のステージから出火した想定での訓練)の際、消防署の係官から、階下で出火した場合にはB階段へ避難するようにとの指導は特になされなかったこと、被告人Bはプレイタウンを経営する千土地観光の代表取締役であったが、実質上の経営権を有しておらず、同会社は親会社の日本ドリーム観光から経費支出等につき厳しく規制されていたことなど、被告人3名について、いずれも酌量すべき点があり、以上の諸般の情状を総合的に勘案すると、被告人3名の責任は重大であるが、それぞれにつき刑の執行を猶予するのが相当である。よって、主文のとおり判決する。 — 大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 控訴審判決を受けて、被告弁護人らは「控訴審判決は実態を無視している」などと主張し、判決を不服として1987年10月1日、最高裁判所に上告した。
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破棄自判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 17:04 UTC 版)
民事訴訟の上告審、及び刑事訴訟の控訴審・上告審で原審を破棄して判決を下すこと(民事訴訟法第326条、刑事訴訟法第400条但し書、同第413条但し書)を破棄自判という。 刑事訴訟の控訴審において破棄事由(第377-382条、第383条)に該当する場合は判決で原判決を破棄しなければならず(第397条第1項)、裁判所の取調べの結果原審を破棄しなければ正義に反する場合も原判決を破棄することができる(同条第2項)。この場合、直ちに判決を言い渡せる場合は自判することができる(第400条)。 刑事訴訟の上告審では第410条に破棄すべき事由、第411条に破棄可能である事由が列挙されており、これに該当する場合は原審に差し戻すか移送することになるが、直ちに判決を下せる場合は自判もできる(第413条)。
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