主な担当裁判とは? わかりやすく解説

主な担当裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 00:11 UTC 版)

守屋克彦」の記事における「主な担当裁判」の解説

岩手県種市町妻子5人殺害事件1989年8月9日発生) - 第一審盛岡地裁刑事部にて裁判長担当検察官から死刑求刑された被告人の男に対し1990年平成2年11月16日に「妻子5人を道連れ自殺図った無理心中事件であり、動機には情状酌量余地がある」として無期懲役の判決言い渡したその後仙台高裁刑事第2部渡邊達夫裁判長)は「無理心中ではなく動機酌量余地はない」として原判決守屋担当した第一審判決)を破棄自判し、被告人死刑判決言い渡した

※この「主な担当裁判」の解説は、「守屋克彦」の解説の一部です。
「主な担当裁判」を含む「守屋克彦」の記事については、「守屋克彦」の概要を参照ください。

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