被告人Aについてとは? わかりやすく解説

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被告人Aについて

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Aについて」の解説

(1)被告人の各注意義務履行可能性防火区画シャッター閉鎖について) (要旨被告人Aの防火区画シャッター閉鎖義務に関して、各注意義務履行可能性結果回避可能性検討した大阪高裁は「閉店後の防火区画シャッター閉鎖は、実行方針立てえすれば可能だった」とした。保安係員に同シャッター閉鎖させることについて大阪高裁は「降下閉鎖)は自重により自動で下がるので作業は容易であり、シャッターラインを確保できさえすればテナント協力得て難なく実行できた。上昇開放)は手動巻き上げ式なので、ある程度労力時間要するが、7時30分4回目館内巡回終ったあと、3名の保安係員手分けして巻き上げれば9時30分の交代時間までに巻き上げ作業完了することは可能であった」とした。 また大阪高裁防火区画シャッター閉鎖実現の他の方策および体制づくり、テナント協力についても検討加え「他の方策としてテナント協力を得ることでも実現は可能であった。各テナント商品安全性係わることであるからデパート側から防火区画シャッター閉鎖協力要請されれば、覚書条項とは関係なしに現状のままで応じたとしている(ニチイ見解)。実際にデパート店長も『消防当局から防火区画シャッター夜間閉鎖指導申し入れされていて、その必要性が現にあるのであれば会社としては消防当局相談して防火区画シャッター閉鎖検討したと思う』と答えており、被告人Aが積極的に上司へ同シャッター閉鎖具体策検討して進言具申をしていれば容易に実現できたと考えられる」とした。 (1ーア)千日デパート閉店後に防火区画シャッター閉鎖すべき注意義務履行可能性 千日デパート閉店後に防火区画シャッター閉鎖することについては、被告人Aが消防当局から指示指導受けているのであり、同被告人上司上申するなどしてデパート管理部において、その実行方針を立てえすれば実現が可能であった認められる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (1ーイ)宿直保安係員による防火区画シャッター開閉作業 1階から4階までの売場内に設置されている防火区画シャッターは、手動巻き上げ式で合計57あるが、閉鎖についてはボタンを押すことでシャッター自重により降下するので、容易に閉鎖できる構造である。したがってテナント協力でシャッターラインの確保さえできていれば閉店時の巡回保安係員閉鎖するのは容易である。また被告人Aらデパート管理部防災上の重要性テナント側に説明し防火区画シャッター閉鎖についてテナント協力求めていれば、難なく実行できたと考えられるしかしながら巻き上げ開放)については、開閉装置ハンドル差し込み、手で回して巻き上げねばならないので、ある程度時間労力を必要とする。1枚あたりの巻き上げ時間移動含めて3分程度であり、当直保安係員5名のうちの3名(巡回要員)が1階から4階までの防火区画シャッター1人あたり19巻き上げるとすれば所要時間1時間程度である。5時30分から7時30分までおこなわれる4回目館内巡回終了したあと、3名の保安係員手分けしてシャッター巻き上げれば、交代時間午前9時30分)までに作業完了し得るものと考えられる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (1ーウ)防火区画シャッター開閉作業についてのその他の方策 被告人Aが上司千日デパート店長)に防火区画シャッター閉鎖必要性進言していたなら、上司はこれに対応した体制づくりを実行した考えられるニチイや各テナント対し消防当局から「福田屋百貨店火災」や田畑百貨店火災教訓鑑みて閉店時の防火区画シャッター閉鎖について指導され早急にシャッター閉鎖実行迫られている事情説明して協力求めたならば、テナントとしても商品など安全性にかかわる事柄であるから防火区画シャッター閉鎖協力得られたと推認できる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (1ーエ)上司進言しての体制づくり 被告人Aの上司(デパート店長)は「もし同被告人から消防署による指導申し入れ正式にあったと聞いていれば、会社としては消防当局相談しながら、前向きに閉店後の防火区画シャッター開閉検討することになったと思う」と供述しており、同被告人防火管理者として防火区画シャッター開閉重要性認識し、それを実行するための具体的な方策検討して上司具申していたならば、テナントとの作業分担についての話し合いもできたので、比較容易に実現できたと考えられる日本ドリーム観光は、保安管理体制強化に関して消極であったというわけではなく、過去には消防当局からの指導に対しては、誠実にそれを履行していた向き認められる例えば・・・ 1966年昭和41年)ころに消防署からシャッターラインの確保指導された際には、それに従ったこと。 1969年昭和44年)ころに消防署からの指導非常口への誘導灯増設おこなわれたこと。 本件火災前年1971年)に消防署指導6階以下の階に非常放送設備設置したこと。 ・・・の各事実である。 以上のことから、被告人Aが防火管理者として職務誠実に実行し上司に対して必要な進言をしていれば、同ビル管理権原者である千日デパート店長としても、防火区画シャッター夜間閉鎖必要性認識し理解したうえで、これに対応した体制づくりを実行したであろう推認できる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (1ーオ)テナント協力テナント協力夜間の防火区画シャッター閉鎖することは可能であった千日デパートビルの3階4階賃借していたニチイ千日前店長証言によると、「もしデパート管理部から閉店後の防火区画シャッター閉鎖消防当局からの指導があったので閉鎖してもらいたい、との要請があった場合保安係員だけでは手が足りないであれば覚書条項とは関係なしに当面現状のままで協力しただろう」と述べているので、ニチイ協力得られたのは明らかである。ニチイ千日前店には、男子店員毎日60出勤していたことが認められ3階4階防火区画シャッター合計19であり、1人1枚開閉するとして、交代開閉すれば1人につき3日1回開閉すればよいのであり、格別負担とはならない。これが実現したとすれば保安係員開閉する防火区画シャッター1階2階合計38となり、開閉作業はかなり軽減されることになり、極めて容易なものとなる。 ニチイ以外のテナント協力求めることについては、1966年昭和41年)ころの消防署指導でシャッターラインの確保一時的に実現している。その後に同シャッター閉鎖徐々に行われなくなり、シャッターラインに商品台などが置かれ本件火災では同シャッター閉鎖しようとしても完全に閉鎖できないものもあった。だが、それらは容易に移動させることが可能な状態にあり、デパート管理部毎日防火区画シャッター閉鎖する体制整えておけば、シャッターラインの確保はできた。さらにはテナント組合組合長は、デパート管理部に対して防火区画シャッター毎日閉鎖するよう申し入れをおこなっていたことがあり、テナント側としても防火管理強い関心持っていたことが認められる1階2階店舗において、防火区画シャッター掛かる店舗は、1階16店舗2階14店舗であり、シャッター内部店舗まで含めると1階22店舗2階17店舗なので、各店舗1枚2枚巻き上げ分担してもらえば足りるので、1階から2階においても防火区画シャッター巻き上げる作業をおこなう体制実現し得た考えられる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 被告人Aのデパート閉店後に防火区画シャッター閉鎖すべき注意義務履行可能性について、大阪高裁以下のとおり判断した。 まとめ 以上のことから、被告人Aが福田屋百貨店火災および田畑百貨店火災教訓によって消防当局から閉店後の防火区画シャッター閉鎖指導を受け、早急にその実行を迫られている旨を各テナント告げて協力求めたであれば商品安全確保関わることであるから、各テナント協力容易に得られであろう推認され、右協力を得るのに特段支障があったとは考えられない。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (2)原判決説示対す判断防火区画シャッター閉鎖実現性) (要旨被告人Aの防火区画シャッター閉鎖実現性について、原判決説示または判断では「防火区画シャッター閉鎖について、保安係員人員の関係や労力問題閉鎖体制づくりの困難さテナント非協力的態度などの理由から、その実現性はなかった」としていたが、大阪高裁判断では「原判決説示および判断推測誤認よるものであり、いずれも失当である」として、それらの説示ことごとく否定した。 また防火区画シャッター巻き上げについて被告弁護人が「保安係員防火区画シャッター巻き上げ作業という重労働従事させることになれば、労基法労働時間制限法規適用除外受けられなくなり千日デパート保安体制改めざるを得ず社会的に不可能だ」と所論述べたことに対して大阪高裁は「各シャッター閉鎖保安係員担当職務であり、大阪市内の各百貨店では手動式時代でも保安係員毎日開閉していた。以上の点から防火区画シャッター巻き上げ労働時間制限法規適用除外受けられなくなるとは断定できず、被告人Aが労基署シャッター巻き上げ適用除外申請した事実もないのに仮定論で反論するのは不当であり、所論は到底採用できない」として退けた。 (2ーア)防火区画シャッター閉鎖について 原判決では「防火区画シャッター巻き上げるには、1枚につき3分から5分は掛かるのであり、3名の保安係員1階から4階までの合計571人あたり19巻き上げたとすると、1時間35分を要するので、時間掛かる作業毎日少数保安係員で行うことが実現可能であったかは極めて疑わしい言わざるを得ない」と説示したが、1枚当たりの巻き上げ時間は、被告人Aや原審証人推測過ぎず実測実験に基づくものではないので原判断失当である。 原判決では「防火区画シャッター巻き上げ作業は、その体制整えない限り実現不可能である」とし、体制づくりの方法可能性論述し、「いずれの方法履行可能性が無い」旨説示しさらには被告人Aが防火区画シャッター閉鎖重要性上司進言したとしても実現可能であったとは認められない」としているが、同被告人上司必要な進言をしたのであれば、それに対応した体制づくりを行ったであろうことは前記(1ーウ、1ーエ)のとおり推認できる。防火区画シャッター夜間閉鎖実現しなかったのは、同被告人上司そのこと進言しなかったからであり、原判決の右判断失当である。 原判決では「防火区画シャッター巻き上げ作業実行する保安係員増員は困難である」との理由に「日本ドリーム観光においては保安係員減員していて保安管理体制強化消極的だった」と説示したが、保安係員減員になったのは、1967年昭和42年)に千日デパート営業方式納入業者制から賃貸契約制に変更されたからであり、従来保安係員半数必要なくなったからである。本件火災当時保安係員減員された事実はなく、保安係員増減問題になったこともなかった。また日本ドリーム観光保安管理体制強化消極的だったという根拠はないので、右判断失当である。 原判決防火区画シャッター夜間閉鎖について「各テナント協力を得るのは困難である」とした。またニチイについて「ニチイ売場毎日のように防火区画シャッター夜間閉鎖するには、ニチイ従業員労働条件関係してくるから、デパート管理部ニチイ協力求めて実現できたかは疑問である」としているが、前記のとおり(1ーオ)、ニチイデパート管理部から要請があれば同シャッター夜間閉鎖協力したであろうことが認められるので、右判断失当である。 原判決では、ニチイ以外のテナント協力によるシャッターラインの確保シャッター閉鎖について「各テナントはそれに対して非協力的であり、被告人Aの上司に直接交渉して天井裏倉庫にしたり、1階外周店舗物置にしたりしていて、デパートビルの防火管理専らデパート管理部が行うべきものと考えていて、仮に同被告人が各テナント協力要請して防火区画シャッター夜間閉鎖巻き上げ作業協力を得るのは著しく困難であり、実現できたかは甚だ疑問である」と説示したが、前記のとおり、各テナント防火管理商品安全については高い関心持っており、同被告人が各テナント事情説明すれば協力容易に得られたと推認できるので、右判断失当である。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (2ーイ)右シャッター巻き上げ作業についての被告弁護人らの所論対す判断 被告弁護人らの所論では「保安係員防火区画シャッター巻き上げ作業という重労働従事させることになれば、労働基準法定め労働時間制限法規適用除外を受けることができなくなり千日デパートビルの保安体制根本的に改めなくてはならず、右作業従事させるのは物理的に可能であったとしても、社会的に不可能である」と主張したしかしながら、各シャッター開閉デパート管理部職務分掌規定上、保安係員担当業務であり、実際に1階各出入口シャッター階段回り防火シャッター宿直保安係員毎日巻き上げ行っているのであり、売場内の防火区画シャッター巻き上げ保安係員担当職務含まれる解釈できること、大阪市内の各百貨店では、防火区画シャッター手動式時代であっても宿直保安係員等が閉店後に必ずその閉鎖行っていたことが確認されているので、以上のからすれば防火区画シャッター巻き上げ労働時間制限法規適用除外を受けることができなくなるとは容易に断定できず、被告人Aが管轄労働基準監督署長に対し防火区画シャッター巻き上げ作業を行うことを内容とする除外申請を全くおこなったともないのに、右適用除外受けられなくなる旨の仮定論を前提とするものであるから、不当であると言わざる得ず所論は到底採用できない。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (2ーウ)工事現場保安係員立ち会わせるべき注意義務履行可能性要旨夜間店内工事に際して保安係員工事立ち会わせなかった被告人Aの過失責任について原判決は、説示または判断で「火災当日欠員した保安係員補充難しくテナントが行夜間工事保安係員立ち会わせることは不可能だった」としたが、大阪高裁は「当直保安係員欠員生じて保安管理体制維持せねばならず、工事保安係員立ち会わせなかったことで保安管理上の不備生じれば、それは被告人Aの責任である。千日デパート店長は『店内工事テナント責任を持つべきでデパート側が工事立ち会う要はない』と見解述べているが、それは同店長テナントの間で結ばれている管理契約内容知らずなされた供述で、現状では実際に防火区画シャッター閉鎖工事立会い必要性はあるのであり、被告人Aの責任回避するものではなく日本ドリーム観光保安管理消極的だったことにもならない」とした。 また他の部門社員工事立会い充当する実現性について大阪高裁は「テナントから毎月徴収していた共同管理費は、保安係員給与充てられていたが、日本ドリーム観光テナントに対して管理費の不足を理由共同管理費値上げ要求していたが、実際に余剰金が出る状況だった。そこでテナント従業員職務分掌提出させ、内容検討していたところで本件火災発生したテナント側は『デパート側が正当な措置講じるために共同管理費値上げ要求するであれば値上げ応じた』としていて『共同管理費値上げ交渉があったことで保安管理体制強化図れない』という原判決判断失当だ」とした。 原審被告人Aおよび管理部次長デパート管理部工事立会い人員確保措置の独自権限あったかどうかの検討について「それを認め証拠がない」と判断したが、それに対して大阪高裁は「原審公判廷被告人Aが証言した内容によれば店内工事立会い有無決めるのは自分判断し管理部職員保安係員立ち会わせていた。保安係が次長直轄体制変わって同様だった』と供述しデパート店長公判廷での証言では『工事立会い指示職務上で管理部次長であり、デパートビルの設備工事に際して工事立会い管理部課員である』と供述しているのであり、管理部次長原審被告人D)は管理部3つの課を統括し、同部の職務全般指揮監督する権限有していた。だとすれば部下である防火管理者被告人Aが保安係員欠員について工事立会い要員確保要請管理部次長にしたのであれば、他の課員臨時当直命令することができ、その措置を取る義務があったのは明らかである。被告人Aにしても自己の権限課員の中から臨時要員工事立ち会わせる権限があったというべきであり、原判決判断失当である」とした。 原判決説示対す判断 原審保安係員工事立ち会わせなかったことについての被告人Aの過失責任 当直保安係員または非番保安係員臨時工事立ち会わせる実現性 火災発生当夜は、5名体制保安係員のうち1名がたまたま欠勤して4名体制になった過ぎずそのような状態でも保安管理体制維持しなければならない被告人Aが工事立会い何ら指示をせず、保安係員工事立ち会わせなかったために管理上の不備生じたとすれば被告人Aの責任というべきで、原審判断失当である。 日本ドリーム観光工事立会人を出す必要性 管理権原者である千日デパート店長は、ニチイ売場でO電機商会施工しいた電気配管工事に関してニチイ工事責任を持つべきであり、被告人Aが右工事立ち会う要はない」と供述しているが、日本ドリーム観光と各テナントとの間で締結されている管理契約においてはテナント工事保安係員立ち会う義務があるのに、そのこと知らず為された供述である。そもそも被告人Aからシャッター閉鎖についての進言はなく、夜間防火区画シャッター閉鎖しなければならないこと、ならびにその重要性認識していなかったことが前提となるものである。したがって千日デパート店長見解は、被告人Aの責任左右するものではなく日本ドリーム観光保安管理体制強化消極であったとはいえない。 保安係員増員および他部門社員工事立会い充当する実現性 共同管理費値上げテナント側が理由もなく拒絶していたものでないことは明らかである。日本ドリーム観光は、テナント側に対し過去2度値上げ要求したが、そのとき値上げ理由管理費の不足であったが、その根拠乏しかったことから、テナント側で調査したところ、むしろ毎月のように余剰金が出る状況であった。これは千日デパート開業当初からの坪2,500円という額を据え置きしているところにテナント数が増えて管理費収入増加する一方管理部人員減少して収支均衡取れていたからであった千日デパート店長は、火災発生1か月前に3度目値上げ要求出したが、その理由従業員昇給衛生費増加210万円不足しているというものであったが、テナント側が調査おこなったところ、共同管理費の約70パーセント人件費占められていて、その対象となる従業員職務分掌明らかにするよう要求していたところ、デパート管理部職務分掌提出され、それを検討しているところで本件火災発生した。以上のことからテナント側が理由もなく管理費値上げ反対していたわけではない認められる。むしろテナントは、必要な経費であれば値上げやむを得ない考えていて、もしも日本ドリーム観光防火管理上、必要な措置講ずるために共同管理費正当な増額要求したであればテナントがこれを受け入れた可能性充分にあったと考えられる。したがって共同管理費値上げ交渉問題があって経費面から保安管理体制強化図れない趣旨原判決判断失当である。 「デパート管理部から工事立ち会う人員確保措置を取る独自権限あったかどうか」についての控訴審判断 原審が「被告人Aや管理部次長売場工事をおこなう場合に、千日デパート管理部から工事立ち会う人員確保する措置を取る独自の権限あったかどうかを認めるに足る証拠がない」としたが、被告人Aは原審公判廷で「店内行われる工事については、事前に申請なされた段階立会い付けるべきかどうか自分判断し管理課職員立ち会いさせることにしていた。テナント工事であっても日本ドリーム観光施設電気、気罐、空調等に関連のある工事には管理課立会い付けていた」「工事保安係を立ち会わせるどうかの判断は、一応次長相談したうえではあるが、私がしていた。保安係が次長直轄になった以降も同様である」と供述し、また千日デパート店長も同公判廷で、「工事立会い等の指示職務上からいえば管理部次長である」「デパート自体工事保安体制テナント工事場合と同じで、工事立会い管理課課長又は課員である」と供述しているので、管理部次長は、管理部の3課(総務課管理課営業課)を統括し、同部の職務全般について同部の従業員指揮監督する権限有していたのであるから、防火管理者であり、同部管理課課長でもある被告人Aから欠勤した保安係員補充要員またはテナント工事立会い要員確保する要請があれば、同部所属の他の従業員立会いのために臨時当直命令することができ、またそのような措置を取るべき義務があったのは当然であり、被告人Aとしても自己の指揮監督する管理課課員のなかから臨時当直要員指定して工事立ち会わせることもできたことは明らかであり、原判決前記判断失当と言うべきである。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 以上の検討結果により、大阪高裁被告人Aの各注意義務履行可能性および結果回避可能性について、以下のように判断した。 まとめ 被告人Aは、各注意義務履行する可能性があったのであるから、前記の各注意義務尽くしていれば、3階での火災発生直後工事立会い保安係員において、煙の発生によって初期消火不能判断した時点で、工事のために開けておいた2枚防火区画シャッター閉鎖できたと推認できる。3階売場防火扉防火区画シャッターが完全に閉鎖されていたならば、本件火災延焼範囲は同ビル3階東側部分防火区画内に限定され防火区画シャッター通り抜ける煙の量も少なく、7階プレイタウンに侵入する煙は南側(A南)エレベーターシャフトのみになり、出火30近くまではB階段からの避難が可能であることが認められ被告人Cとプレイタウン従業員らが南側(A南)エレベーターから煙の流入気付き1階保安室に電話問い合わせて火災の発生場所や状況等を知り得る時間的余裕もあり、店内にいた客や従業員ら181名全員は、被告人Cの適切な避難誘導相まって、B階段または救助袋併用することによって完全に避難し得た考えられ本件火災による死傷結果回避し得たことが認められる。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262)

※この「被告人Aについて」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「被告人Aについて」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。

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