被告人Aの業務および各注意義務とは? わかりやすく解説

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被告人Aの業務および各注意義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Aの業務および各注意義務」の解説

要旨大阪高裁は、被告人Aの防火管理者としての業務責務原審どおり認め、各注意義務については、火災予見可能性防火管理責任者としての結果回避義務認めた被告弁護人は、被告人Aの防火区画シャッター閉鎖する義務についてシャッター閉鎖法令無くそれゆえ被告人Aが防火区画シャッター閉鎖しなかったのは当然で、夜間閉鎖する義務もない」として反論したが、大阪高裁は「火災当夜電気工事は、火災発生する可能性無かった工事とはいえず、火気管理なされていなかった。被告弁護人所論採用できない」として退けた。 また保安係員夜間工事立ち会わせる義務について被告弁護人は「火災当日工事火災発生する恐れ無くニチイ監督させれば十分だった工事人の喫煙についてニチイに対して事前に文書注意するように要望しており、被告人Aが保安係員工事立ち会わせなかったのは当然で、立会い義務もなかった」と主張したが、大阪高裁は「日本ドリーム観光テナントの間には事実上保安管理契約結ばれている。火災当日工事ニチイ監督しておらず、ニチイデパート管理部保安管理上の立会を行うものと考えており、実際にニチイが行工事に際して過去監督者置いたことも無かったことから右同社は、工事業者防火管理一切任せていた。また工事人らの喫煙管理は疎かになっており、被告人Aが保安係員工事立会い不要判断したのは当然などとは到底言えず、被告弁護人所論採用できない」として退けた被告人Aの防火管理者としての業務および義務 原審認定のとおりである。#原審被告人Aが防火管理者として為すべき業務 それに加え被告人Aは防火管理者としての業務実行するため、日本ドリーム観光管理部保安係員対す指導監督権有していたことが認められる。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 予見可能性および結果回避義務について 火災発生した煙がプレイタウン店内流入する予見可能性について、被告人Aは、大阪市消防局南消防署主催したビル火災について研究会説明会3回出席しているのであり、ビル火災における煙の上経路やその危険性説明受けているのであるから、千日デパートビルにおいて6階以下の階で火災発生した場合は、煙がいずれか経路を通て7階プレイタウンに流入する恐れがあることをビル防火管理責任者として理解し得たはずで、したがってプレイタウンに在店する客や従業員生命身体に危険が及ぶことがあり得ることを十分に予見できたものと言わなければならない被告人Aの結果回避義務防火区画シャッター閉鎖義務)については、千日デパートビルの火災延焼階には(2階ないし4階)、熱式感知器およびエスカレーター防火カバーシャッターが備わっていないことから、工事の際には一部除いて、あらかじめ全ての防火区画シャッター閉鎖しておく必要がある結局のところ、万が一火災発生した場合には工事のために開けておく必要がある2枚防火区画シャッター直ち閉鎖する体制を整える以外に方法無く、同被告人には防火管理者として右の注意義務があった。また被告人Aは、消防当局から夜間閉店後の防火区画シャッター閉鎖必要性について指導受けているのであるから、同シャッター閉鎖必要性十分に認識していた。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 被告人Aの右注意義務についての被告弁護人らの所論対す判断 (ア)防火区画シャッター閉鎖する義務に関して 被告弁護人らは「防火区画シャッター夜間常時閉鎖する義務はない」と主張したが、原審において「千日デパートでは、閉店後に売場防火区画シャッター閉鎖すべき状況が現にあり、また消防当局からの指導によって被告人Aが同シャッター閉鎖必要性知っていた以上、日本ドリーム観光としては、その体制早急に整えておくべきであった」と説示したところは肯認できるので、被告弁護人所論採用できない被告弁護人は「防火区画シャッター閉鎖する法令無く被告人Aが同シャッター閉鎖認めなかったのは当然で、火災当日も同シャッター閉鎖する義務はなかった」と主張した。それに対す大阪高裁判断以下のとおりである。工事作業中に工事監督とF電工社長の間で交わされ会話のなかで、金属カッターから発生する火花商品に飛ぶ恐れがあるため、両名の間で以下のようなやり取りなされた。「工事監督が『布か何か被せ養生しろ』と言ったことに対し、F電工社長は『布を被せても同じだ』と答え、それに対して工事監督は『無いよりかはましだ』」と返答した。また工事監督は、火の付いたタバコ機械擦り付けたり、床に捨てて足で踏み消したりしており、火災発生する恐れ無かった工事とはいえないし、火気管理厳しくなされていたとはいえず、被告弁護人らの所論失当採用できない。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (イ)保安係員工事立ち会わせる義務について 被告弁護人らは「ニチイおこなった火災当日工事は、危険性はなく、火気使用するものでもないので、監督業務はニチイ任されば十分であり、日本ドリーム観光から保安係員派遣して立ち会わせる事情はない。また工事関係者喫煙についても、ニチイに対して文書注意するように要望済みで、被告人Aが工事立会い不要判断したのは当然で、火災当日工事保安係員立ち会わせる義務はなかった」と主張した。それに対す大阪高裁判断以下のとおりである。日本ドリーム観光と各テナントの間には、閉店後にテナント不在の時は売場管理日本ドリーム観光がおこなう管理契約売場賃貸借契約付随して締結されていた。火災当日は、ニチイ従業員1人工事立ち会っておらず、被告人Aもそのこと確認すらしていないニチイは、共同管理費収めていることから保安管理上の立会いは、デパート管理部が行うものと考えており、そのようなものを置いたことはなかったので、工事元請工事監督らに一切任せていた。さらには工事現場には吸い殻入れさえ用意されていなかった。火災当日において、3階工事現場工事監督が火の付いたタバコ機械擦り付けて消しているのであり、工事監督自己の喫煙管理出来ていなかったことが認められる。以上のことから、被告弁護人らが「被告人Aが保安係員工事立会い不要だ判断したのは当然だ」などとは到底言える状況にはなく、これらを前提とする被告弁護人らの所論認められない。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262)

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