被告人Aの各注意義務および過失責任の有無
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Aの各注意義務および過失責任の有無」の解説
大阪地裁は被告人A(日本ドリーム観光・管理部管理課長=千日デパート防火管理者)の過失責任に関して「同被告人はデパート閉店後に火災が発生した場合の拡大防止策を平素から講じていなかったのであり、そのために火災を拡大させ、多量の煙を7階プレイタウンに流入させた責任を問われている。したがって以下の検討すべき内容『7階プレイタウンに煙が流入する予見の可能性、デパート閉店後の防火体制、防火区画シャッター閉鎖の必要性、防火区画シャッター閉鎖の体制づくり、保安係員を工事に立ち会わせる義務』について、同デパート閉店後における防火体制のあり方およびその事態の検討をおこない、被告人Aの過失の有無を判断する」とした。 被告人Aが防火管理者として為すべき業務 (要旨)大阪地裁によれば「被告人Aの防火管理者としての業務は説示のとおりであり、右被告は千日デパートビルの防火管理全般についての業務に従事し、消防法第8条に規定する防火管理者の地位にあったのは明らかである」と認定した。 被告人Aは、日本ドリーム観光管理部管理課長として同会社が直営し、あるいは賃貸して営業している千日デパートビルについて、その維持管理の統括者である同管理部次長を補佐するとともに、1969年(昭和44年)4月30日から本件火災同日まで、同ビルの防火管理者として同ビルについての消防計画を作成し、消防法第8条に基づき消火・通報・避難等の訓練の実施、消防用設備等の点検整備、避難または防火上必要な構造および設備等の防火管理上において必要な業務に従事していた。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 煙がプレイタウン店内に流入する予見の可能性 (要旨)大阪地裁は、被告人Aが大阪市消防局主催の防火研究会などに出席し、ビル火災の特性や煙の流動性などについて説明や講習を受け、その内容を知っていたと解釈できることから「階下で火災が発生した場合の7階プレイタウンへの煙流入の予見は可能だった」と判断した。 千日デパート閉店後は、6階以下の一部の階には少数の滞在者がいるのみだが、7階プレイタウンには多数の客や従業員が23時まで滞在しているのであり、防火管理者は同デパートの防火体制を考えるうえで、これらのことを念頭に置かねばならない。 6階以下で火災が発生した場合、耐火構造の建物ゆえに7階まで燃え広がる恐れは少ないが、同デパートには煙を多量に発生させる可燃物(商品や内装材)が多数存在しているのは明らかであり、その煙が階段や換気ダクトなどを通じて7階まで到達することは充分に考えられる。 被告弁護人らは「被告人Aが南側(A南)エレベーター、階段(E、F)、換気ダクトを通って煙がプレイタウンに流入することは予見できなかった」と主張したが、同ビルで火災が発生した場合、煙が上層階に流入する具体的な経路までは予見できなくても、プレイタウンに煙が流入する恐れがあることは予見できたと認められる。 大阪市消防局および南消防署は、「福田屋百貨店火災」を教訓に管内の百貨店などに対して防火研究会と説明会をそれぞれ1回ずつ実施した。さらに消防当局は田畑百貨店火災を教訓とした夜間査察や特別点検を実施し、その結果を説明する防火指導会および説明会をそれぞれ1回ずつ開いた。合計4回開かれた説明会などに被告人Aは3回出席していた。また欠席した1回についてはデパート管理部の保安係長が出席し、その内容の報告を受けていたのであるから、各階段や換気ダクトが煙道になり、多量の煙が同店に流入することがあり得ることは充分に予見できたと認められる。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 千日デパート閉店後の防火体制 (要旨)大阪地裁は「被告人Aなどのデパート防火管理者らが夜間に店内工事が行われる場合、テナントや工事業者に防火管理を徹底するように申し渡していたことは認められるが、その対応が不十分だ」とした。しかしながら火災原因が不明であることから「防火予防措置に落ち度があったとしても被告人Aの過失は問えない」と判断した。 ニチイ千日前店の売場改装工事に際して、デパート管理部次長はニチイ千日前店店長に対して工事の要望書を交付し、被告人Aと管理部次長がニチイと工事業者らを集めて要望事項を伝えているが、そのなかで喫煙については所定の場所であらかじめ水を入れた大きな容器を置き、そこでタバコを吸うように要望していることが認められるから、火の不始末による火災予防について、いちおうの対策は講じていた。大阪市内の大手百貨店では、閉店後の工事に際して部外者が店内に入るときは、百貨店側が喫煙用のバケツ等の容器を用意し、それを使用させていたことが認められるから、それらの事例に比べて、右のような要望をしただけで喫煙用の容器等をニチイや工事関係者に用意させていた被告人らの措置は、火災予防の措置としては不十分であるが、火災原因が不明である以上、火災予防措置に落度があったとしても、この点をとらえて被告人Aの過失を問うことは出来ない。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 閉店後に防火区画シャッターを閉鎖しておくことの必要性 (要旨)大阪地裁は、閉店後の夜間店内工事に際して火災延焼防止のためにあらかじめ防火区画シャッター等を閉鎖しておく必要性を認めた。また被告人Aが防火区画シャッター閉鎖の必要性を認識していた事実も認めた。 3階東側売場で発生した火災を同エリアだけで食い止めるには、北側と南側に設置されている2か所の空調機械室間を南北に一直線で結ぶ6枚の防火区画シャッターを閉める必要があったが、工事作業者らが3階で火災を発見したあとの火災の拡大と急速な煙の充満した状況によって、ボタン操作で降下可能な6枚の防火区画シャッターのスイッチがある東側には近づけなかった。また保安係員を工事に立ち会わせることの実現性は低く、訓練も受けていない工事作業者らが防火区画シャッターを閉鎖することは出来なかった。結局のところ、工事に際して開けておくべき防火区画シャッターと防火扉以外は、あらかじめすべて閉鎖しておき、火災発生時には開けておいた2枚の防火区画シャッターを直ちに閉鎖する方法しか火災を食い止める手立てはなかった。 夜間は保安係員5名と電気・気罐係2名がデパートビルに勤務(宿直)しているが、仮に2階から4階の間で火災が発生した場合、それらの階には熱式感知器が設置されていないことから、速やかに火災を発見し、保安係員などが現場に駆けつけ初期消火や防火区画シャッターを閉鎖できる体制になかったことは明らかである。また地下1階もしくは1階で火災が発生した場合を考えてみても、初期消火に必ずしも成功するとは限らず、保安係員らが19枚もある1階の防火区画シャッターをとっさに閉鎖できるかどうかは疑わしい。保安係員らが、平素から防火区画シャッターを閉鎖する訓練を受けていたとしても、初期消火の傍らで冷静に行動できるとも限らず、潜戸のない同デパートの防火区画シャッターのどこを開けてどこを閉めるのかを判断するのは難しい。この点を考えても防火区画シャッターは閉店後にそのすべてを閉鎖しておく必要がある。 大阪市消防局は、田畑百貨店火災の発生を受けて、夜間の防火区画シャッター閉鎖を指導する方針に改めたことから、千日デパートに対しても同シャッターを閉店後に閉鎖するように指導していた。その査察の際に被告人Aと保安係長は、消防局係官に対して「防火区画シャッターを降ろすのは簡単だが、手動式なので巻き上げに時間が掛かり、少ない保安係員で57枚ある同シャッターを巻き上げるのは困難なために閉鎖していない」と答えている。それに対して消防係官は「上司に改善を要求すべきだ」と答えたところ、被告人Aは後日上司に「電動式に替えられないか」と尋ねているのであり、少なくとも同被告人は、夜間の防火区画シャッター閉鎖の必要性は認識していた。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 被告弁護人らの主張に対する判断 (要旨)被告弁護人が「夜間閉店後に売場の防火区画シャッターを常時閉鎖しておく義務はない」旨を主張したことについて大阪地裁は「千日デパートビルの防火区画シャッターは手動巻き上げ式で開店時の作業が困難であったところ、各階段の出入口シャッターは以前から電動式が備わっており、日本ドリーム観光は売場出入口シャッターの常時閉鎖の必要性は認識していた。そのことから右同社は売場内防火区画シャッターについては火災発生時だけ閉鎖すれば足りると判断していた。しかしながら消防当局からの指導により売場防火区画シャッターの夜間閉鎖の必要性が生じたのだから、その体制を早急に整えるべきだったが、その実効性は無かった」とした。 同ビルの売場に設置されている防火区画シャッターは、同シャッターを設置した1958年(昭和33年)当時の法令基準には適合していたものであり、その後の法令の改正でも遡及適用はされなかった。その一方で同ビルの各階段出入口の防火シャッターは当初から電動巻き上げ式のものが備わっており、日本ドリーム観光の考えでは階段出入口は常時閉鎖する必要があり、売場の防火区画シャッターは火災発生時だけ閉鎖できれば足りると判断し、それらを設置したと考えられる。しばらくはその取扱いで特に問題が無かったところ、田畑百貨店火災による夜間の防火区画シャッター閉鎖が消防当局から指導され、夜間常時閉鎖の必要性が存在するようになった以上、日本ドリーム観光は、その体制を早急に整えるべきであった。 1階から4階までの計61枚の防火区画シャッターのうち、3階の自動降下式4枚を除く57枚の同シャッターを毎日閉店後に閉鎖し、開店前に巻き上げるには、1枚につき3分から5分の時間を要する。保安係員のうち、シャッターの巻き上げに割ける人員は最大3名に過ぎず、これらが1名平均19枚を巻き上げなければならないことを考えると、作業効率の観点から巻き上げ完了まで1時間35分程度の時間が必要になる。これを実現可能にするためには人員を増員するか電動式に替える体制を整えない限り難しい。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 防火区画シャッターを閉店後に閉鎖できる体制づくり (要旨)被告人Aが手動巻き上げ式の防火区画シャッターを閉店後に閉鎖し、開店時に巻き上げる体制を作るには、1.保安係員の増員、2.他の従業員の協力を得る、3.テナントの協力を得る、など右の方策が考えられるところ、それについて大阪地裁は「いずれも人員の確保や労働条件の問題から実現が難しかった」とした。またテナントの協力についても大阪地裁は「テナントには、防火管理はデパート管理部が行うべきだとする認識があり、そのことからもテナントの協力を得るのはやはり困難で、被告人Aが防火区画シャッター閉鎖の体制づくりを行おうとしても実際に実現できたかは疑問だった」とした。 売場内の手動巻き上げ式防火区画シャッターを毎日閉鎖するための体制づくりとしては、以下の3点が考えられる。保安係員を増員する。 デパート管理部の他の従業員にも担当させる。 テナント従業員の協力を得る。 「1」については、待遇面が良くないことから欠員の補充が困難であった。日本ドリーム観光は保安係員の待遇改善には消極的であり、保安体制強化のために増員することにも消極的であったため、被告人Aが上司に保安係員の増員を働きかけても実現は難しかった。 「2」については、火災当日の同管理部の出勤表によれば、9時30分ごろまでに保安係員を含めて54名が出勤していたことが認められ、各々が1枚から2枚の防火区画シャッターを巻き上げれば、それほど時間もかからず可能であった。しかしながら、本来の業務以外の作業を保安係員以外の従業員におこなわせることは、労使間で労働条件を変更する交渉をおこなうことになり、日本ドリーム観光が労働条件の変更に応じるような状況にあったという証拠がない。また被告人Aと管理部次長が従業員側に労働条件の変更を申し入れたとしても火災当日までに実現できたかは断定が難しい。さらには保安係員について、24時間勤務明けの際に交代要員の協力が得れるかどうか検討したところ、結局のところ防火区画シャッター閉鎖に割ける人員は最大3名で、早出の対応も必要になるが、待遇面の悪さから労働加重を強いるような要請に対して従業員の協力が得られたかどうか疑問である。 「3」については、そもそもテナント側は防火区画シャッターの存在をあまり重要視しておらず、シャッターライン上に商品や商品台などを置いており、火災当日も地下1階で7枚中2枚、1階で19枚中11枚、2階で19枚中8枚、3階で15枚中11枚、4階で8枚中3枚がシャッターを閉めた場合に下まで完全に降りない状態だった。各テナントは、防火区画シャッター閉鎖に対して非協力的であり、被告人Aの上司に直接交渉して天井裏を倉庫にしたり、1階外周店舗を物置にしたりしていて、デパートビルの防火管理は専らデパート管理部が行うべきものと考えていた。ニチイについては、3階と4階を賃借した際に、売場に面した階段C、E、Fの各出入口の防火シャッターと防火扉の閉鎖ならびにエスカレーター防火カバーシャッターの閉鎖をデパート側との合意に基づき、同店の従業員が閉店時におこなう取り決めがなされていた。しかし売場内の防火区画シャッター閉鎖については、双方の間で何らの取り決めもされていなかった。同シャッター閉鎖の実現については、シャッターラインの確保は他のテナントと同様の問題があったうえ、同シャッターを毎日開閉するとなると、ニチイとしても従業員の労働条件に関係してくることから、同管理部がシャッター閉鎖の協力をニチイに求めたとしても、それを容易く実現できたかは疑問である。したがって仮に同被告人が各テナントに協力を要請しても防火区画シャッターの夜間閉鎖や巻き上げ作業の協力を得るのは著しく困難であり、同シャッター閉鎖を実現できたかは甚だ疑問である。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 本件火災当日だけでも防火区画シャッターを閉鎖しておくことの可能性および過失責任 (要旨)火災当日だけでも防火区画シャッターを閉鎖しておく可能性について大阪地裁は「工事があるときだけ防火区画シャッターを閉めるにしても、1階ないし3階にはエスカレーターに防火カバーシャッターが備わっていないことから、合計41枚の防火区画シャッターを閉鎖しなければならず、結局のところ1階ないし4階のすべての同シャッターを閉鎖する場合と大差が無くなるので、あらかじめ同シャッターの閉鎖体制が整っていなければならず、本件火災までにその問題が解決したという証明がない」とした。また被告人Aの防火区画シャッター閉鎖実現の可能性について大阪地裁は「同被告は、防火区画シャッター閉鎖実現に向けての方策について、公判で具体的な供述をしておらず、その実現が状況的に可能であったとは認められない」とした。 3階の工事に際して、火災延焼を防止するために防火区画シャッターを閉鎖する場合、1階から3階までの間にはエスカレーターの防火カバーシャッターが設置されていないので、1階から2階までのエスカレーター周辺の防火区画シャッターを合計32枚閉めなければならず、3階についても工事に必要な個所を除いて9枚の防火区画シャッターを閉めなければならない(ただし3階から4階のエスカレーターには防火カバーシャッターが備わっている)。結局のところ1階から4階までの57枚ある防火区画シャッター全部を閉めるのと大差が無くなることから、デパート閉店後の工事に際して平素から防火区画シャッターを開閉できる体制が整っていなければならない。工事がある日だけ防火区画シャッターを閉鎖するにしても、結局は毎日閉鎖する場合と同じ問題が生じるのであり、本件火災までにこれらの問題が解決できたという証明ができない。 被告人Aは「自分がデパート店長や管理部次長に働きかけ、テナントの協力を得られるような方策を講じ、閉店後に防火区画シャッターを閉鎖すべきであった」とか、「平素から防火区画シャッターを閉鎖しておけば、自然とシャッターラインも確保されるようになったと思う」と供述しているが、どのような方策を講じればそれらが実現するのか、具体的なことを何も供述していないのであり、防火区画シャッター閉鎖の実現性は状況的に可能であったとは認められない。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 以上の各検討結果から大阪地裁は、被告人Aが火災発生当日に防火区画シャッターを閉鎖していなかった過失責任を以下のように判断した。 まとめ したがって本件火災当日、あらかじめ防火区画シャッターを閉鎖していなかったために火災が拡大したことについて、被告人Aと管理部次長の過失責任を問うことは出来ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 店内工事立会いについての日本ドリーム観光側の義務 (要旨)大阪地裁は「日本ドリーム観光は千日デパートに入居する各テナントに対して、盗難や防火などの保安管理を行う義務があった」と認めた。また火災当日の夜間工事に際しては「3階には工事発注者のニチイ以外に4店舗が入店しており、それらの店舗に対しての保安義務もあることから、日本ドリーム観光は保安係員を夜間工事に立ち合わせる義務があった」とした。また被告人Aは「上司に保安係員の工事立会いを要請すべきだった」とした。 千日デパートの職務分掌によると、保安係の職務の一つに「店内諸工事等の立会いならびに監視取締り業務」が挙げられていた。しかしながら昭和40年以降から店内の工事に際して、一部のテナント工事を除き、保安係員が工事の立会いをおこなうことはなかった。日本ドリーム観光と各テナントとの売場賃貸借契約では、デパート閉店後にテナントが宿直することを禁じ、閉店後の残業についてはデパート管理部への届け出を必要とし、売場や施設の改造をおこなう場合は事前にデパート管理部の許可を得る必要があった。 さらには各証拠によると各テナントは・・・ 付加使用料名目の共同管理費を賃料と一緒に毎月支払っていて、それは主に保安係員の給与に充てられていたこと 各テナントの各売場は、デパート閉店後においては宿直員不在のために無防備な状況に置かれており、通常は各テナントが同デパート店内で工事をおこなう場合、テナントの従業員が工事業者を監督するために居残っていたこと テナントによる店内工事に関して、商品等の管理についてはテナント従業員が現場にいるのであれば他者が管理する必要は認められないこと テナントが工事を監督する場合、主に工事の進捗確認をおこなうのであるから、目の届く範囲は工事現場とその周辺に限られること ・・・など、以上の諸点を考えると、日本ドリーム観光と各テナントとの間では、閉店後にテナントが不在の間は、その売場の管理を日本ドリーム観光がおこなう管理契約が結ばれていたと認められる。 テナント従業員が工事のために居残っている場合は、保安係員を立ち会わせる義務はないが、工事に関係ない他の不在テナントとの関係では、防犯と防火、その他の事故防止のために日本ドリーム観光は、保安係員を工事現場に立ち会わせて、その周辺を警備する義務を負っていたと解釈できる。 3階売場については、ニチイがフロアの大半を賃借していたものの、その一部に他のテナントが4店舗営業しており、それら4店舗は火災発生当時に従業員は不在であり、ニチイがおこなう工事にニチイの従業員は1人も立ち会っておらず、日本ドリーム観光は保安係員を工事に立ち会わせるべき義務があった。 被告人Aは、防火区画シャッター閉鎖の問題、デパート内に燃えやすい商品が大量に置かれていた状況、保安係員などの人員の現状を鑑みれば、万が一の火災発生に備えて3階工事現場に保安係員を立ち会わせるよう管理部次長に要請すべきであった。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 保安係員を工事に立ち会わせなかった被告人Aの過失責任 (要旨)テナントが行う閉店後の夜間工事に際して、被告人Aが保安係員を立ち会わせなかったことに対する過失責任について大阪地裁は「デパートビルの脆弱な保安体制、日本ドリーム観光の保安管理に対する消極姿勢、被告人Aの職務権限の限界などの理由により、同被告人の過失責任を認める証拠がない」とした。 火災当日の保安係員の夜間勤務体制は欠勤者が1名いたために4名であり、そのうちの1名は従業員通用口の受付を担当し、1名は保安室内で監視業務をおこなっており、残りの2名が店内の巡回を担当していた。店内巡回は必ず2名1組で実施されており、1名だけでは安全上問題があることから工事に立ち会うために人員を割くことはできず、巡回担当の2名のうちの1名を工事に立ち会わせることは不可能であった。また非番の保安係員を臨時に宿直させることは24時間勤務体制なので実現は難しかった。 日本ドリーム観光の常務取締役の地位にある千日デパート店長が、テナントが売場でおこなう工事については、大工事の場合を除き、当該テナントが立ち会うべきで、日本ドリーム観光側から立会人を出す必要はないとの見解を取っており、また同社は保安係員の増員については消極的であった。 保安係員の増員や、また他の部門の社員を工事の立会いに充当することも新たな経費が必要なことから実現は難しかった。 同社がテナントから徴収していた付加使用料名目の共同管理費は、保安係員の給与に充てられており、本件火災当時にはテナントに対して3度目の値上案を提示し、テナントが検討中という状態だった。このことから被告人Aと管理部次長が上司であるデパート店長に対し、工事に立ち会うための人員確保を進言したとしても容認されて実行されたかどうかは疑問である。また同被告人らにこれらの措置を取る権限があったと認める証拠がない。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 以上の各検討結果から大阪地裁は、本件火災当日に実施された夜間店内工事に際して、被告人Aらが保安係員を工事に立ち会わせなかった過失責任について、以下のように判断した。 まとめ以上のことから、本件火災当時、千日デパートビル3階の電気工事に保安係員を立ち会わせる必要があったとしても、被告人Aおよび管理部次長がこれを実行できたとの証明はないことから、これらが可能であったことを前提とする同被告人の過失責任を問うことは出来ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133)
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