被告人Aの各注意義務および過失責任の有無とは? わかりやすく解説

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被告人Aの各注意義務および過失責任の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Aの各注意義務および過失責任の有無」の解説

大阪地裁被告人A(日本ドリーム観光管理部管理課長=千日デパート防火管理者)の過失責任に関して「同被告人デパート閉店後に火災発生した場合拡大防止策平素から講じていなかったのであり、そのために火災拡大させ、多量の煙を7階プレイタウンに流入させた責任問われている。したがって以下の検討すべき内容『7階プレイタウンに煙が流入する予見可能性デパート閉店後の防火体制防火区画シャッター閉鎖必要性防火区画シャッター閉鎖体制づくり、保安係員工事立ち会わせる義務』について、同デパート閉店後における防火体制あり方およびその事態の検討おこない被告人Aの過失有無判断する」とした。 被告人Aが防火管理者として為すべき業務要旨大阪地裁によれば被告人Aの防火管理者としての業務説示のとおりであり、右被告千日デパートビルの防火管理全般について業務従事し消防法第8条規定する防火管理者地位にあったのは明らかである」と認定した被告人Aは、日本ドリーム観光管理部管理課長として同会社直営し、あるいは賃貸し営業している千日デパートビルについて、その維持管理統括者である同管理部次長補佐するとともに1969年昭和44年4月30日から本件火災同日まで、同ビル防火管理者として同ビルについての消防計画作成し消防法第8条に基づき消火通報避難等の訓練実施消防用設備等の点検整備避難または防火必要な構造および設備等防火管理上において必要な業務従事していた。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 煙がプレイタウン店内流入する予見可能性要旨大阪地裁は、被告人Aが大阪市消防局主催防火研究会などに出席しビル火災特性や煙の流動性などについて説明講習を受け、その内容知っていたと解釈できることから「階下火災発生した場合の7階プレイタウンへの煙流入予見可能だった」と判断した千日デパート閉店後は、6階以下の一部の階には少数滞在者がいるのみだが、7階プレイタウンには多数の客や従業員23時まで滞在しているのであり、防火管理者は同デパート防火体制考えるうえで、これらのことを念頭に置かねばならない6階以下で火災発生した場合耐火構造建物ゆえに7階まで燃え広がる恐れ少ないが、同デパートには煙を多量に発生させる可燃物商品内装材)が多数存在しているのは明らかであり、その煙が階段換気ダクトなどを通じて7階まで到達することは充分に考えられる被告弁護人らは「被告人Aが南側(A南)エレベーター階段(E、F)、換気ダクト通って煙がプレイタウンに流入することは予見できなかった」と主張したが、同ビル火災発生した場合、煙が上層階流入する具体的な経路までは予見できなくても、プレイタウンに煙が流入する恐れがあることは予見できたと認められる大阪市消防局および南消防署は、「福田屋百貨店火災」を教訓管内百貨店などに対して防火研究会説明会それぞれ1回ずつ実施した。さらに消防当局田畑百貨店火災教訓とした夜間査察や特別点検実施しその結果説明する防火指導会および説明会それぞれ1回ずつ開いた合計4回開かれた説明会などに被告人Aは3回出席していた。また欠席した1回についてはデパート管理部保安係長出席しその内容報告受けていたのであるから、各階段や換気ダクト煙道になり、多量の煙が同店に流入することがあり得ることは充分に予見できたと認められる。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 千日デパート閉店後の防火体制要旨大阪地裁は「被告人Aなどのデパート防火管理者らが夜間店内工事が行われる場合テナント工事業者防火管理徹底するように申し渡していたことは認められるが、その対応が不十分だ」とした。しかしながら火災原因不明であることから「防火予防措置落ち度があったとしても被告人Aの過失問えない」と判断したニチイ千日前店の売場改装工事に際してデパート管理部次長ニチイ千日前店長に対して工事要望書交付し被告人Aと管理部次長ニチイ工事業者らを集めて要望事項伝えているが、そのなかで喫煙について所定の場所であらかじめ入れた大きな容器を置き、そこでタバコを吸うように要望していることが認められるから、火の不始末による火災予防について、いちおうの対策講じていた。大阪市内大手百貨店では、閉店後の工事に際して部外者店内に入るときは、百貨店側が喫煙用のバケツ等の容器用意し、それを使用させていたことが認められるから、それらの事例比べて、右のような要望をしただけで喫煙用の容器等をニチイ工事関係者用意させていた被告人らの措置は、火災予防の措置としては不十分であるが、火災原因不明である以上、火災予防措置落度があったとしても、この点をとらえて被告人Aの過失を問うことは出来ない。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 閉店後に防火区画シャッター閉鎖しておくことの必要性要旨大阪地裁は、閉店後の夜間店内工事に際して火災延焼防止のためにあらかじめ防火区画シャッター等を閉鎖しておく必要性認めた。また被告人Aが防火区画シャッター閉鎖必要性認識していた事実認めた3階東側売場発生した火災を同エリアだけで食い止めるには、北側南側設置されている2か所の空調機械室間を南北一直線で結ぶ6防火区画シャッター閉める必要があったが、工事作業者らが3階火災発見したあとの火災拡大急速な煙の充満した状況によって、ボタン操作降下可能な6防火区画シャッタースイッチがある東側には近づけなかった。また保安係員工事立ち会わせることの実現性低く訓練受けていない工事作業者らが防火区画シャッター閉鎖することは出来なかった。結局のところ、工事に際して開けておくべき防火区画シャッター防火扉以外は、あらかじめすべて閉鎖しておき、火災発生時には開けておいた2枚防火区画シャッター直ち閉鎖する方法しか火災食い止める手立てはなかった。 夜間保安係員5名と電気・気罐係2名がデパートビルに勤務宿直)しているが、仮に2階から4階の間で火災発生した場合、それらの階には熱式感知器設置されていないことから、速やかに火災発見し保安係員などが現場駆けつけ初期消火防火区画シャッター閉鎖できる体制になかったことは明らかである。また地下1階もしくは1階火災発生した場合考えてみても、初期消火に必ずしも成功するとは限らず保安係員らが19もある1階防火区画シャッターとっさに閉鎖できるかどうか疑わしい保安係員らが、平素から防火区画シャッター閉鎖する訓練受けていたとしても、初期消火傍ら冷静に行動できるとも限らず潜戸のない同デパート防火区画シャッターのどこを開けてどこを閉めるのかを判断するのは難しい。この点を考えて防火区画シャッター閉店後にそのすべてを閉鎖しておく必要がある大阪市消防局は、田畑百貨店火災発生受けて夜間の防火区画シャッター閉鎖指導する方針改めたことから、千日デパートに対しても同シャッター閉店後に閉鎖するように指導していた。その査察の際に被告人Aと保安係長は、消防局係官に対して防火区画シャッター降ろすのは簡単だが、手動式なので巻き上げ時間掛かり少な保安係員57ある同シャッター巻き上げるのは困難なために閉鎖していない」と答えている。それに対して消防係官は「上司改善要求すべきだ」と答えたところ、被告人Aは後日上司に「電動式替えられないか」と尋ねているのであり、少なくとも同被告人は、夜間の防火区画シャッター閉鎖必要性認識していた。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 被告弁護人らの主張対す判断要旨被告弁護人が「夜間閉店後に売場防火区画シャッター常時閉鎖しておく義務はない」旨を主張したことについて大阪地裁は「千日デパートビルの防火区画シャッター手動巻き上げ式で開店時の作業が困難であったところ、各階段の出入口シャッター以前から電動式備わっており、日本ドリーム観光売場出入口シャッター常時閉鎖必要性認識していた。そのことから右同社売場防火区画シャッターについては火災発生時だけ閉鎖すれば足りると判断していた。しかしながら消防当局からの指導により売場防火区画シャッター夜間閉鎖必要性生じたのだから、その体制早急に整えるべきだったが、その実効性は無かった」とした。 同ビル売場設置されている防火区画シャッターは、同シャッター設置した1958年昭和33年当時法令基準には適合していたものであり、その後法令の改正でも遡及適用はされなかった。その一方でビル各階出入口防火シャッター当初から電動巻き上げ式のものが備わっており、日本ドリーム観光考えでは階段出入口常時閉鎖する必要があり、売場防火区画シャッター火災発生時だけ閉鎖できれば足りると判断し、それらを設置した考えられる。しばらくはその取扱いで特に問題無かったところ、田畑百貨店火災による夜間の防火区画シャッター閉鎖消防当局から指導され夜間常時閉鎖必要性存在するようになった以上、日本ドリーム観光は、その体制早急に整えるべきであった1階から4階までの計61防火区画シャッターのうち、3階自動降下式4を除く57の同シャッター毎日閉店後に閉鎖し開店前に巻き上げるには、1枚につき3分から5分の時間要する保安係員のうち、シャッター巻き上げ割ける人員最大3名に過ぎず、これらが1名平19巻き上げなければならないことを考えると、作業効率観点から巻き上げ完了まで1時間35程度時間必要になる。これを実現可能にするためには人員増員するか電動式替える体制整えない限り難しい。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 防火区画シャッター閉店後に閉鎖できる体制づくり (要旨被告人Aが手動巻き上げ式の防火区画シャッター閉店後に閉鎖し開店時に巻き上げる体制作るには、1.保安係員増員、2.他の従業員協力を得る、3.テナント協力を得る、など右の方策が考えられるところ、それについて大阪地裁は「いずれも人員の確保労働条件問題から実現難しかった」とした。またテナント協力についても大阪地裁は「テナントには、防火管理デパート管理部が行うべきだとする認識があり、そのことからもテナント協力を得るのはやはり困難で、被告人Aが防火区画シャッター閉鎖体制づくりを行おうとしても実際に実現できたかは疑問だった」とした。 売場内の手動巻き上げ防火区画シャッター毎日閉鎖するための体制づくりとしては、以下の3点考えられる保安係員増員する。 デパート管理部の他の従業員にも担当させる。 テナント従業員協力を得る。 「1」については、待遇面良くないことから欠員補充が困難であった日本ドリーム観光保安係員待遇改善には消極的であり、保安体制強化のために増員することにも消極であったため、被告人Aが上司保安係員増員働きかけても実現難しかった。 「2」については、火災当日の同管理部出勤によれば、9時30分ごろまでに保安係員含めて54名が出勤していたことが認められ各々1枚から2枚防火区画シャッター巻き上げれば、それほど時間かからず可能であったしかしながら、本来の業務以外の作業保安係員以外の従業員におこなわせることは、労使間で労働条件変更する交渉をおこなうことになり、日本ドリーム観光労働条件変更応じるような状況にあったという証拠がない。また被告人Aと管理部次長従業員側に労働条件変更申し入れたとしても火災当日まで実現できたかは断定難しい。さらには保安係員について、24時間勤務明けの際に交代要員協力が得れるかどうか検討したところ、結局のところ防火区画シャッター閉鎖割ける人員最大3名で、早出の対応も必要になるが、待遇面悪さから労働加重を強いるような要請に対して従業員協力得られたかどう疑問である。 「3」については、そもそもテナント側は防火区画シャッター存在をあまり重要視しておらず、シャッターライン上に商品商品台などを置いており、火災当日地下1階で7中21階19112階19中83階15114階で83枚シャッター閉めた場合に下まで完全に降りない状態だった。各テナントは、防火区画シャッター閉鎖に対して非協力的であり、被告人Aの上司に直接交渉して天井裏倉庫にしたり、1階外周店舗物置にしたりしていて、デパートビルの防火管理専らデパート管理部が行うべきものと考えていた。ニチイについては、3階4階賃借した際に、売場面した階段C、E、Fの各出入口防火シャッター防火扉閉鎖ならびにエスカレーター防火カバーシャッターの閉鎖デパート側との合意に基づき、同店の従業員閉店時におこなう取り決めなされていた。しかし売場内の防火区画シャッター閉鎖については、双方の間で何ら取り決めもされていなかった。同シャッター閉鎖実現については、シャッターラインの確保は他のテナント同様の問題があったうえ、同シャッター毎日開閉するとなるとニチイとしても従業員労働条件関係してくることから、同管理部シャッター閉鎖協力ニチイ求めたとしても、それを容易く実現できたかは疑問である。したがって仮に同被告人が各テナント協力要請して防火区画シャッター夜間閉鎖巻き上げ作業協力を得るのは著しく困難であり、同シャッター閉鎖実現できたかは甚だ疑問である。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 本件火災当日だけでも防火区画シャッター閉鎖しておくことの可能性および過失責任要旨火災当日だけでも防火区画シャッター閉鎖しておく可能性について大阪地裁は「工事があるときだけ防火区画シャッター閉めにしても1階ないし3階にはエスカレーター防火カバーシャッターが備わっていないことから、合計41防火区画シャッター閉鎖しなければならず、結局のところ1階ないし4階すべてのシャッター閉鎖する場合大差無くなるので、あらかじめ同シャッター閉鎖体制整ってなければならず、本件火災までにその問題解決したという証明がない」とした。また被告人Aの防火区画シャッター閉鎖実現の可能性について大阪地裁は「同被告は、防火区画シャッター閉鎖実現向けて方策について、公判具体的な供述をしておらず、その実現が状況的に可能であったとは認められない」とした。 3階工事に際して火災延焼防止するために防火区画シャッター閉鎖する場合1階から3階までの間にはエスカレーター防火カバーシャッターが設置されていないので、1階から2階までのエスカレーター周辺防火区画シャッター合計32閉めなければならず、3階についても工事必要な個所除いて9防火区画シャッター閉めなければならない(ただし3階から4階エスカレーターには防火カバーシャッターが備わっている)。結局のところ1階から4階までの57ある防火区画シャッター全部閉めるのと大差無くなることから、デパート閉店後の工事に際して平素から防火区画シャッター開閉できる体制整ってなければならない工事ある日だけ防火区画シャッター閉鎖するにしても結局は毎日閉鎖する場合と同じ問題生じるのであり、本件火災までにこれらの問題解決できたという証明できない被告人Aは「自分デパート店長管理部次長働きかけテナント協力得られるような方策講じ閉店後に防火区画シャッター閉鎖すべきであった」とか、「平素から防火区画シャッター閉鎖しておけば、自然とシャッターラインも確保されるようになったと思う」と供述しているが、どのような方策講じればそれらが実現するのか、具体的なことを何も供述していないのであり、防火区画シャッター閉鎖実現性状況的に可能であったとは認められない。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 以上の検討結果から大阪地裁は、被告人Aが火災発生当日防火区画シャッター閉鎖していなかった過失責任を以下のように判断した。 まとめ したがって本件火災当日、あらかじめ防火区画シャッター閉鎖していなかったために火災拡大したことについて、被告人Aと管理部次長過失責任を問うことは出来ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 店内工事立会いについての日本ドリーム観光側の義務要旨大阪地裁は「日本ドリーム観光千日デパート入居するテナントに対して盗難防火などの保安管理を行う義務があった」と認めた。また火災当日夜間工事に際しては「3階には工事発注者ニチイ以外に4店舗入店しており、それらの店舗に対して保安義務もあることから、日本ドリーム観光保安係員夜間工事立ち合わせる義務があった」とした。また被告人Aは「上司保安係員工事立会い要請すべきだった」とした。 千日デパート職務分掌によると、保安係の職務一つに「店内工事等の立会いならびに監視取締り業務」が挙げられていた。しかしながら昭和40年以降から店内工事に際して一部テナント工事除き保安係員工事立会いをおこなうことはなかった。日本ドリーム観光と各テナントとの売場賃貸借契約では、デパート閉店後にテナント宿直することを禁じ閉店後の残業についてはデパート管理部への届け出を必要とし、売場施設改造をおこなう場合事前にデパート管理部許可を得る必要があった。 さらには証拠によると各テナントは・・・ 付加使用料名目共同管理費賃料一緒に毎月支払っていて、それは主に保安係員給与充てられていたこと 各テナントの各売場は、デパート閉店においては宿直不在のために無防備な状況置かれており、通常は各テナントが同デパート店内工事をおこなう場合テナント従業員工事業者監督するために居残っていたこと テナントによる店内工事に関して商品等の管理についてはテナント従業員現場にいるのであれば他者管理する要は認められないこと テナント工事監督する場合、主に工事の進捗確認をおこなうのであるから、目の届く範囲工事現場その周辺限られること ・・・など、以上の諸点考えると、日本ドリーム観光と各テナントとの間では、閉店後にテナント不在の間は、その売場管理日本ドリーム観光がおこなう管理契約結ばれていたと認められるテナント従業員工事のために居残っている場合は、保安係員立ち会わせる義務はないが、工事関係ない他の不在テナントとの関係では、防犯防火その他の事故防止のために日本ドリーム観光は、保安係員工事現場立ち会わせて、その周辺警備する義務負っていたと解釈できる3階売場については、ニチイフロア大半賃借していたものの、その一部に他のテナントが4店舗営業しており、それら4店舗火災発生当時従業員不在であり、ニチイがおこなう工事ニチイ従業員1人立ち会っておらず、日本ドリーム観光保安係員工事立ち会わせるべき義務があった。 被告人Aは、防火区画シャッター閉鎖問題デパート内に燃えやすい商品大量に置かれていた状況保安係員などの人員現状鑑みれば、万が一火災発生備えて3階工事現場保安係員立ち会わせるよう管理部次長要請すべきであった。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 保安係員工事立ち会わせなかった被告人Aの過失責任要旨テナントが行閉店後の夜間工事に際して被告人Aが保安係員立ち会わせなかったことに対す過失責任について大阪地裁は「デパートビルの脆弱な保安体制日本ドリーム観光保安管理対す消極姿勢被告人Aの職務権限限界などの理由により、同被告人過失責任認め証拠がない」とした。 火災当日保安係員夜間勤務体制欠勤者が1名いたために4名であり、そのうちの1名は従業員通用口受付担当し、1名は保安室内監視業務をおこなっており、残りの2名が店内巡回担当していた。店内巡回は必ず2名1組実施されており、1名だけでは安全上問題があることから工事立ち会うために人員割くことはできず、巡回担当の2名のうちの1名を工事立ち会わせることは不可であった。また非番保安係員臨時宿直させることは24時間勤務体制なので実現難しかった日本ドリーム観光常務取締役地位にある千日デパート店長が、テナント売場でおこなう工事については、大工事の場合除き当該テナント立ち会うべきで、日本ドリーム観光側から立会人を出す必要はないとの見解取っており、また同社保安係員増員については消極であった保安係員増員や、また他の部門社員工事立会い充当することも新たな経費必要なことから実現難しかった同社テナントから徴収していた付加使用料名目共同管理費は、保安係員給与充てられており、本件火災当時にはテナントに対して3度目の値上案を提示しテナント検討中という状態だった。このことから被告人Aと管理部次長上司であるデパート店長対し工事立ち会うための人員確保進言したとしても容認され実行されたかどうかは疑問である。また同被告人らにこれらの措置を取る権限があったと認め証拠がない。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 以上の検討結果から大阪地裁は、本件火災当日実施され夜間店内工事に際して被告人Aらが保安係員工事立ち会わせなかった過失責任について、以下のように判断した。 まとめ以上のことから、本件火災当時千日デパートビル3階電気工事保安係員立ち会わせる必要があったとしても、被告人Aおよび管理部次長がこれを実行できたとの証明はないことから、これらが可能であったことを前提とする同被告人過失責任を問うことは出来ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133)

※この「被告人Aの各注意義務および過失責任の有無」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
「被告人Aの各注意義務および過失責任の有無」を含む「千日デパートビル火災事件」の記事については、「千日デパートビル火災事件」の概要を参照ください。

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