被告人Bおよび同Cの避難誘導に関する各注意義務および過失責任の有無とは? わかりやすく解説

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被告人Bおよび同Cの避難誘導に関する各注意義務および過失責任の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Bおよび同Cの避難誘導に関する各注意義務および過失責任の有無」の解説

大阪地方裁判所は、被告人B(千土地観光代表取締役業務部長=プレイタウン管理権原者)および同C(プレイタウン支配人=プレイタウン防火管理責任者)の過失責任に関して消防訓練実施、両被告防火意識、B階段安全性避難計画立てた場合の煙流入予見可能性、B階段避難誘導した場合結果回避救助袋メンテナンス必要性可能性救助袋使用して避難訓練必要性救助袋使用した避難誘導可能性救助袋による避難誘導実行できた場合結果回避可能性因果関係それぞれについて検討おこない、以下の各判断下した防火対象物としてのプレイタウン (要旨大阪地裁は「プレイタウンは、消防法令定め特定防火対象物であるのは明らかである」と認定した。→プレイタウンについて プレイタウンは、前記説明(略)のとおりの規模利用形態キャバレーアルバイトサロンであるから消防法令により、その管理について権限有する者が防火管理者定めるべき防火対象物であることは明らかである。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 被告人Bの管理権原者としての業務要旨大阪地裁判断では「被告人Bの管理権原者としての地位業務説示のとおりであり、同被告人職責照らしてプレイタウン防火管理責任者である被告人Cに対して防火管理上の必要な業務行わせる義務負い従業員らを指揮監督する業務従事していたのは明らかである」と認定した被告人Bは、1970年昭和45年5月にプレイタウン等を経営する千土地観光代表取締役業務部長に就任している。千土地観光運営人事経理面で親会社日本ドリーム観光から大きな制約受けているものの、千土地観光の日常業務は取締役実権を握る「デパート管理部次長」を除く被告人Bら4名の取締役において処理し、プレイタウンほか2店について被告人Bが各店の支配人通じてこれらの管理担当していたのであるから、同被告人はプレイタウンの管理について消防法8条の定める「権原有する者」に該当する。したがって被告人は、同条の定めところに従い防火管理者定め、これに消防計画作成、右計画に基づく消火避難等の訓練実施消防使用する設備消火活動必要な施設等点検及び整備避難または防火必要な構造および設備維持等、防火管理必要な業務をおこなわせるべき義務負い、これらの点について、防火管理者およびその他の従業員指揮監督する業務従事していたものである。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 被告人Cの防火管理者としての業務要旨大阪地裁判断では「被告人Cの防火管理者としての業務説示のとおりであり、同被告人職責照らしてプレイタウンで防火管理上の必要な業務を果たすべき立場にあったのは明らかである」と認定した被告人Cは、1970年昭和45年9月1日にプレイタウンの支配人になり、1971年5月29日付で同店の防火管理者選任されたものであるから、防火管理者就任後は、消防法8条の定めところに従い、同店について消防計画作成し、これに基づく消火避難等の訓練実施消防使用する設備点検および整備避難または防火必要な構造および設備維持等、防火管理必要な業務をおこなう義務負い、右業務従事していた。なお、同被告人支配人就任後防火管理者選任されるまでの間、同店には防火管理者選任されていなかったが、被告人Cは、被告人Bを補佐して来店した客らの安全確保万全を期すべき支配人職責有していたことに照らして、右期間中管理権原者である被告人Bの指揮監督の下に、右同様の防火管理必要な業務を果たすべき立場にあった。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) プレイタウンにおける消防訓練実施状況及び両被告防火意識要旨大阪地裁は「プレイタウンに対して消防当局からの避難誘導に関する指導は何もなく、被告人Bは管理権原者としてプレイタウン防火管理責任者である被告人Cを指導監督したことはなく、また被告人Cも階下火災発生することを想定して避難訓練行ったことはなく、両被告ともに火災対策を何も考えていなかった」とした。 被告人Cが支配人就任後おこなわれた消防訓練1回だけで、ステージ付近から出火したことを想定して初期消火通報避難をおこなうものであったその時間の大半南消防署から指導に来た係官から消火器による初期消火必要性避難について説明費やされた。そのなかでは「B階段が最も安全であるから階段から避難するように」という指導為されず、4か所の階段のうち、火や煙が流れてくる方向とは反対方向にある階段逃げ指導おこなわれた本件火災のような煙だけが店内流入した場合想定して煙の中を突っ切って逃げることや、ビル全体としての総合的な訓練必要性までは指導されなかった。また救助袋についても被告人Cが消防当局から使用方法説明口頭受けたことはなかった。 被告人Cは、プレイタウン店内火元火災予防については気を配っていたものの、実際に火災発生した場合対策については、6階以下の階で火災発生した場合はおろか店内から出火した場合について何も考えていなかった。被告人Bについても同様で、デパートビルの6階以下の階で万が一火災発生した場合念頭に置いて被告人Cらプレイタウン従業員指導監督したことはなかった。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) B階段安全性について要旨)B階段について大阪地裁は「B階段は、構造上において火災の際に煙が充満する可能性低く、7階から地上へ避難路なり得る被告人CがB階段構造把握し平素から同階段避難経路として考えておけば、火災初期段階では救助袋使用併せてプレイタウン滞在者を地上へ避難させられたと一応考えられる」とした。 階段A、E、Fについては、火災により煙が充満していたことは明らかであり、B階段は、その構造上において同デパート売場から二重の鉄扉遮断されている。また火災初期消防隊員内部探索のためにB階段駆け上がったところ、4階付近までは問題なく行けたが、5階より上は黒煙汚染され侵入不可であった。これは7階プレイタウンからの脱出者がB階段出入口ドア開けっぱなしにした結果であるから、もしドア閉鎖されていれば煙の流入無かったことからB階段通行可能だった考えられる被告人Cが、平素からB階段状況把握し6階以下の階で火災発生した場合安全な避難路はB階段しかないことを認識して従業員対しそのこと教育し、たとえクロークに煙が充満していても、そこを突っ切ってB階段から避難するように指導訓練するとともに救助袋正し使い方従業員徹底させ、少なくとも投下訓練をしておけば、火災初期においては同店の滞在者を地上まで無事に避難させられた、と一応考えられる。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 被告人Cが防火管理者として業務忠実に遂行した場合予見可能性要旨被告人Cが防火管理者として業務忠実に遂行した場合、同被告人立案したであろう考えられる避難計画および流入する煙についての予見可能性について大阪地裁は「被告人Cは、防火管理者として幾度か講習受けていたが、手元置いていた冊子難しくて面白くもないからと読んで理解しようともせずビル火災特徴避難誘導方策を学ばなかった。それにより最適な避難経路避難方法策定できず、従業員対す訓練指揮命令指導ができなかった。もしも同被告人防災避難必要な知識身に付け平素から避難誘導について考えていたなら、様々な検討結果からB階段こそが唯一安全な避難階段であり最適な避難路だと結論付けることは十分可能だったしかしながらB階段誘導する際に通るエレベーターホール構造上では煙が充満する可能性は低いはずだが、実際にエレベーターシャフト欠陥により煙が同シャフト流入し7階へ噴き出した被告人Cがそのような欠陥気付くはずもないから防火管理者としての業務忠実に遂行するとすればエレベーターホールに煙が充満しないことが前提になる。エレベーターから煙が噴き出す可能性少ないはずが本件火災ではそうではなくエレベーターホールが煙で汚染された。そのような事態が起こるのであればB階段にも同様の欠陥がある可能性考えられる本件状況であればB階段からの避難困難になるので火元から遠いF階段からの避難最適だと言える」とし、「混乱した状況下で予期しない煙の噴出によってB階段への避難誘導および救助袋による脱出被告人Bが立案するのは困難だ」と判断した被告人Cが防火管理者としての業務忠実におこなうためには、ビル火災特徴および避難あり方各階段の構造知ったうえで避難経路決めなければならないが、同被告人がそれを知りうるためには、防火管理者講習受けた際にテキストとして使用した防火管理知識」と題する冊子を読むと同時に消防訓練等の機会得て消防関係者指導を受けるしか方法がないと思われる。ところが同被告人は、冊子の内容難しく面白くもない本だと思って読んでいなかった。しかしながら被告人防火管理者として多数の客や従業員避難させる業務上の責務負っているのであるから、必要な知識習得するように努めるべきなのは当然のことである。理解できる部分だけの拾い読みでも、ビル火災に関する最低限知識得られたはずである。 その知識使えば、プレイタウンに通じている4つ階段いずれか使って地上避難させるべきだと気付き、どの階段が最も安全であるかということ考えが及ぶ。階段A、B、E、Fの各々構造状況6階以下の階で火災発生したときの煙の侵入経路検討すれば、B階段が安全確実に地上避難することができる唯一の階段である、との結論に至ることは十分可能だった認められる。 B階段唯一の安全な避難階段であれば次にクロークからB階段までの誘導考えなくてはならない。しかしクローク中に入るためには幅65センチメートルカウンター端の出入口を通らねばならず、幅からして1人ずつしか通れないのであるから、避難誘導する際にはホール出入口クローク付近に従業員数名配置しなければならないクローク殺到する客らの混乱抑えつつ、円滑にクローク通りぬけさせなければ全員無事にB階段から地上へ避難させるのは困難になる次に被告人Cは、ホールからクロークにかけての間が煙で充満する場合検討しなければならない6階以下の階で火災発生した場合クローク付近に煙が流入してきそうな場所は、A階段か2基のプレイタウン専用エレベーター考えられるが、7階のA階段出入口鉄扉常時閉鎖されており、多量の煙が侵入する可能性少ない。2基の専用エレベーターについても地下1階と7階以外に出入口存在しないこと、地下1階エレベーターホール地下1階売場の間は防火扉遮断されていることを考えれば、この2つが煙の侵入経路になるとは考え難い。しかしながら実際南側(A南)エレベーター2階3階部分天井付近に隙間があり、その部分からエレベーターシャフト多量の煙が流入した。その隙間については、火災によって天井崩落するまでは誰にも気づかれなかった欠陥であり、被告人Cがこれに気付いていたとは考え難いから、同被告人防火管理者として業務忠実に遂行して避難計画立て場合は、ホールクロークの間にエレベーターシャフトから煙が流入して充満するとがない前提に立つものと考えられる検察官は「建築工事において手抜き工事おこなわれることは、社会通念においては予測できることであるからエレベーターシャフトから煙が流入する可能性充分にあった」と主張するしかしながらエレベーターシャフトの手抜き工事予想できるであれば、B階段についても壁や防火扉設置部分欠陥があると予想する余地があり、B階段は煙が侵入しない階段であると考えることも出来なくなる。逆にB階段手抜き工事がないものと考えるのであればエレベーターシャフト手抜き工事がないものとして考えて不合理はない。B階段構造が完全で、エレベーターシャフトには隙間がある、と考え特別な事情があることを窺わせる証拠もない本件においては、プレイタウンの防火管理者がその業務忠実に遂行していれば、避難について前記のようなことを考えて従業員指導したであろう考えざるを得ない6階以下の階で火災発生した場合、その発生場所によってはプレイタウン専用エレベーターシャフト内(又はB階段)に煙が流入する可能性予測できる。それは地下1階のプレイタウンエレベーターロビーまたは1階プレイタウン出入口火災発生した場合である。しかしながら地下1階ロビーにある可燃物少量であり、防火扉売場遮断されていること、また1階プレイタウン出入口についても同様で、多量の煙が7階に流入するとは考えられない消防当局は、火元から遠い方へ避難するという「2方向避難」について指導していたのであり、この場合はB階段よりもF階段から地上へ避難するのが最適である。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 以上の検討から大阪地裁は、被告人CがB階段への避難誘導為し得た可能性について、以下のように結論付けた。 まとめ これらのことを考えると、被告人Cが煙が噴き出す方向避難するという発想浮かんだとは考え難く、煙が如何なる方向から来ても、B階段から避難する計画立てることは出来なかったと言わざるを得ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) B階段避難誘導する方法での結果回避可能性要旨大阪地裁判断では「被告人Cが仮にB階段からの避難計画立てていたとしても、南側(A南)エレベーターから噴き出す猛煙によって混乱来し事態正確に把握して『B階段こそが安全な避難路だ』と判断できたかは疑わしい実際に避難きたかどうかも疑わしく混乱抑えることも困難である。むしろ煙が噴き出す方向とは逆のF階段から避難させよう考えたはずで、煙が噴き出す方向逃げようとした避難者押しとどめた考えられる」とし、B階段への避難誘導による結果回避可能性否定した被告人Cが前記のような避難計画立てていた場合ホール出入口からクロークまでの間に煙が充満してなければ避難誘導する従業員適切な場所に配置し、客や従業員らをB階段誘導して避難させられたと考えられるしかしながら実際は同被告人クローク前へ行ったころにはエレベーターシャフトから多量の煙が流入してきていたのであり、従業員配置して避難誘導させるには困難な状況となっていた。それでも避難誘導おこない、B階段誘導するためには、同被告人指示出し従業員らが先導して客らをその方向へ案内するしかない。だが、それも出来ないほど多量の煙がエレベーターシャフトから流入し、同被告人予想はるかに超えるほど頭の中が混乱したであろう考えられる。したがって被告人事態正確に理解し、B階段安全な避難路であると判断して対処できたとは考え難い。 被告人Cの判断が適切で、従業員に対して指示出せたとしても、クローク付近に充満した煙の状況では、避難経路不案内な客らが猛煙のなかを通り抜ければ安全であると信じて混乱なく行動できるかどうか疑問である。仮に何名かが煙の中を突っ切ってB階段避難したときに、大勢避難者があとに続いて殺到しクロークの中を通り抜けられずに大混乱が起こることは必至であり、同被告人がその混乱抑えることは困難である。 最初に南側(A南)エレベーターから噴き出す煙に気付いた従業員らは、事務所前の換気ダクトから噴き出す煙には気付いていないのであり、被告人Cや消防当局からの指導避難訓練受けていて、訓練内容理解したうえで、直ち避難誘導実行していたとすれば、煙とは逆の方向、すなわちF階段から避難しようと考えたはずである。よって、客や従業員らが出入口からクロークの間へ出て来るものがあれば、ホールへ戻るように押し止めたと考えられる。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) B階段避難誘導しなかったことによる両被告人過失責任要旨大阪地裁は「被告人Cが階下での火災想定して避難計画立てていたとしても、南側(A南)エレベーターから多量の煙が噴き出すことは想定外であり、同被告人適切な判断下して避難誘導できたかは疑問であり、仮に被告人Cや従業員によってB階段への避難誘導が行われたとしても、本件死傷結果回避できたかは疑問である」とした。 被告人Cが6階以下の階で火災発生した場合想定して避難経路等について十分に調査検討したうえで避難訓練実施していたとしても、同被告立てたであろう考えられる避難計画前提とすればエレベーターシャフトから多量の煙が噴き出してクローク内などの付近一帯に煙が充満しているという予想外状況直面して、煙の中を突っ切ってでもホール内にいる者らをB階段誘導するかないと判断寸刻の間に成し得て、同階段への誘導指示することが同被告人同様の立場にある何人かをその立場に立たせても、果たし避難誘導が可能であった大い疑問であり、また、仮に右誘導指示していたとしても、本件死傷者全員無事にB階段から脱出して本件死傷結果回避し得たかは甚だ疑問であると言わざるを得ない。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 前記の各検討により大阪地裁は、被告人Cが避難者対す避難誘導怠った注意義務違反過失責任被告人Bが被告人Cを指導監督しなかった責任以下のとおり判断した。 まとめ 以上の次第で、被告人Cが6階以下の階で火災発生した場合想定して避難計画立て、これに従って避難訓練実施しなかったことは、防火管理者としての義務を果たさなかった重大な落度であると言うべきであるが、B階段から客や従業員らを避難させなかったことについて、同被告人過失責任を問うことは出来ないものと言わざる得ず、そうであるならば、被告人Bの指導監督が十分でなかったことの責任を問うことも出来ない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133)

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