消防法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 16:25 UTC 版)
日本の現行の消防用設備等の技術上の審査基準では、消火器と簡易消火用具を総称して「消火器具」という。 このうち「簡易消火用具」とは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石及び膨張真珠岩をいう。消防法施行令第32条は「この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。」としており、この消防法施行令第32条の特例により投てき用消火弾等には簡易消火用具の代替として認められているものがある。
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