消防水利の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 21:05 UTC 版)
消防水利は、市街地(消防力の基準(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一号に規定する市街地をいう。)又は準市街地(消防力の基準第二条第二号に規定する準市街地をいう。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、下記の数値以下となるように設けなければならない。近隣商業地域・商業地域・工業地域:工業専用地域年間平均風速が4m毎秒未満のもの 100m 年間平均風速が4m毎秒以上のもの 80m その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域年間平均風速が4m毎秒未満のもの 120m 年間平均風速が4m毎秒以上のもの 100m 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140m以下となるように設けなければならない。 上記の消火水利の配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。 消防水利が、40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力の10倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から140m以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。
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