消防法上の扱いとは? わかりやすく解説

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消防法上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 16:39 UTC 版)

スピリタス」の記事における「消防法上の扱い」の解説

日本の消防法では、エタノールなど「一分子を構成する炭素原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール」を「アルコール類」として第四危険物指定している。スピリタスアルコール濃度60%を上回っているため、「組成等を勘案して総務省令定めるもの」には当たらず消防法上の危険物分類される。 そのため、日本流通するスピリタス容器には、容量が500mlを超える場合第四アルコール類引火性液体) 危険等級II 水溶性」「火気厳禁」といった表記が必要となる。

※この「消防法上の扱い」の解説は、「スピリタス」の解説の一部です。
「消防法上の扱い」を含む「スピリタス」の記事については、「スピリタス」の概要を参照ください。

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