消防法上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 16:39 UTC 版)
日本の消防法では、エタノールなど「一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール」を「アルコール類」として第四類危険物に指定している。スピリタスはアルコール濃度が60%を上回っているため、「組成等を勘案して総務省令で定めるもの」には当たらず、消防法上の危険物に分類される。 そのため、日本で流通するスピリタスの容器には、容量が500mlを超える場合「第四類アルコール類(引火性液体) 危険等級II 水溶性」「火気厳禁」といった表記が必要となる。
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