被告人Bと同Cの業務および各注意義務とは? わかりやすく解説

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被告人Bと同Cの業務および各注意義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Bと同Cの業務および各注意義務」の解説

要旨大阪高裁は、被告人Bおよび同Cの防火管理者としての業務についてそれぞれ原審どおり認めた被告人Bおよび同Cの予見可能性について大阪高裁は「右被告人らは防火管理者資格を得る際に消防当局から講習受けており、ビル火災特徴や煙の危険性について知識得ており、6階以下の階で火災発生した場合にプレイタウンへ多量の煙が階段換気ダクトなどを通って店内流入することに考えが及ぶはずである。したがって火災発生時に客や従業員に危険が及ぶことを十分に予見できた」と原審どおり認めた被告人Cの避難計画立案避難訓練実施義務について大阪高裁は「防火管理者講習得た知識があれば、避難経路検討する中で『B階段こそが唯一安全に地上へ避難できる経路である』との結論に至るのは可能で、火災発生時に従業員指揮して店内滞在者をB階段へ安全かつ円滑に避難誘導する様々な方策過程考えが及ぶ。したがって被告人Cには火災時にB階段からの避難誘導をするために従業員指導訓練する義務があった」とした。 救助袋保守点検使用方法周知について大阪高裁は「被告人Cは、防火管理者であるからには有事の際に救助袋使用できるように維持管理努めなければならない注意義務がある。消防当局から救助袋補修新品への交換指示されていたのだから、被告人Bに救助袋維持管理積極的に働きかけその実現を図ると同時に器具使った避難訓練実施する業務上の注意義務があった。被告人Bも同Cから救助袋交換などを進言され、その事実を知ったであれば速やかに救助袋交換するなどし、万が一災害備えて客や従業員安全確保万全を期す業務上の注意義務があった」とした。 救助袋使用した避難訓練必要性について大阪高裁は「被告人Cは、救助袋使用方法取り扱い一連の過程従業員身に付けさせるだけではなく実際に救助袋使用した避難訓練を行うべきだった避難訓練は、最低でも店内従業員自衛消防組織構成員にだけでも参加させる義務負っていた。また地上で袋出口把持する要員が最低でも6名いなければ降下してならないなどの最低限知識従業員指導訓練するきだった」とした。 被告人Bおよび同Cの業務 いずれも原審認定のとおりである。#原審被告人Bの管理権原者としての業務 #原審被告人Cの防火管理者としての業務大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 7階に煙が流入し、客や従業員に危険が及ぶ予見可能性 被告人Cは、防火管理者資格を得る講習受けた際に用いた防火管理知識」という冊子手許置いていて保管していた。その冊子中にはビル火災における特徴、煙の危険性流動性、煙が上階に走煙する際の経路防火シャッターなどの遮蔽性」などについて書かれているのであり、同被告人は当然その知識知り得たはずで、被告人Bについて同様のことが言えるとすれば、両被告は、千日デパート6階以下の階で火災発生した場合火災によって生じた多量の煙と一酸化炭素階段換気ダクト等のいずれか経路通ってプレイタウン店内流入することがあり得ることに考えが及ぶ。したがって客や従業員生命に危険が及ぶ恐れがあることを十分に予見できたと言わなければならない。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 結果回避義務注意義務) (1)6階以下の階で火災発生した場合想定した避難計画立て、これに従って避難訓練実施すべき義務 被告人Cが防火管理者講習や「防火管理知識」の内容把握したうえで、千日デパートビルの構造各階段の状況出入口防火シャッター閉鎖状況平素より事前に確認しておけば、B階段こそが安全確実に地上避難することができる唯一の階段である、との結論達することは充分に可能だった。以上の認識被告人Cにあるとすれば防火管理者として次に客や従業員をB階段誘導する方法考えなければならないが、150程度のプレイタウン滞在者が火災発生知れば真っ先エレベーターホール避難してくることが予想されるから、まずはエレベーターのほうに向かうことを制止しクロークの方へ向わせなければならないその際に幅が65センチメートルしかない狭いクロークカウンターに客らを誘導するのだが、ホール出入口クローク付近に従業員数名配置し殺到する避難者円滑に通り抜けられるようクローク内へ誘導しなければならない。したがって6階以下の階で火災発生した場合は、従業員に対して速やかにB階段から客らを避難するように指導訓練する義務があったというべきである。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (2)救助袋点検補修及び使用方法等周知すべき義務 (2ーア)救助袋取替え補修必要性とその可能性 被告人Cは、プレイタウンの防火管理に当たる者として、有事における救助袋による避難重要性認識し平素から救助袋点検し破損があれば補修する新品交換するなどして、有事の際に救助袋使用できるよう維持管理努めるべき注意義務があると言わなければならない1970年昭和45年12月消防当局立入検査救助袋破損不備把握しその後に2回おこなわれた立入検査でも救助袋速やかな取替え補修文書指示されているのであるから、同被告人管理権原者である被告人Bに対して消防当局からの指示を単に報告するだけに留まらず防火管理上の必要性訴えて速やかに取替え補修するように積極的に働きかけその実現と維持管理努め避難訓練実施すべき業務上の注意義務があった。被告人Bにおいても、被告人Cからの報告消防当局からの指示事項知った以上は、救助袋取替えまたは補修おこない万が一場合に客や従業員らの安全確保万全を期すべき業務上の注意義務があった。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) (2ーイ)救助袋使用して避難訓練必要性 プレイタウンに設置されていた救助袋キャビネット金属製カバー)には、使用方法貼付されていたが、これを平素から読んで使用方法理解していたとしても、実際緊急事態においてはただ単に知識として頭に入れていただけでは慌ててしまい、日頃簡単にできること出来なくなる恐れ十分にあるのだから、実際に救助袋使用した避難訓練おこない取扱い一連の過程身に付けておくべきだった訓練をおこなうとしても、消防署係官立ち会う1回程度訓練総合訓練ならざるを得ないところ、被告人Cにおいてはプレイタウン従業員全員訓練受けさせるべきだが、それが事実上困難でも、同店の自衛消防組織構成員訓練全員参加させる義務負っていた。被告人Cにおいては救助袋降下可能になる一連の過程操作地上救助袋把持する人数が最低でも6名必要で、それが確認できなければ降下できないなど、最低限知識日頃から従業員指導訓練しておくべきであった。 —大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262) 以上の検討結果により、大阪高裁原審における被告人3名の注意義務認定について以下の判断下した。 まとめ 以上のことから、原審被告人A、B、Cにつき、各注意義務認定したのは正当である。 — 大阪高等裁判所第7刑事部判例時報1988(1262)

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