被告人Bと同Cの業務および各注意義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「被告人Bと同Cの業務および各注意義務」の解説
(要旨)大阪高裁は、被告人Bおよび同Cの防火管理者としての業務について、それぞれ原審どおり認めた。被告人Bおよび同Cの予見可能性について大阪高裁は「右被告人らは防火管理者の資格を得る際に消防当局から講習を受けており、ビル火災の特徴や煙の危険性について知識を得ており、6階以下の階で火災が発生した場合にプレイタウンへ多量の煙が階段や換気ダクトなどを通って同店内に流入することに考えが及ぶはずである。したがって火災発生時に客や従業員に危険が及ぶことを十分に予見できた」と原審どおり認めた。 被告人Cの避難計画立案と避難訓練実施義務について大阪高裁は「防火管理者講習で得た知識があれば、避難経路を検討する中で『B階段こそが唯一安全に地上へ避難できる経路である』との結論に至るのは可能で、火災発生時に従業員を指揮して店内滞在者をB階段へ安全かつ円滑に避難誘導する様々な方策や過程に考えが及ぶ。したがって被告人Cには火災時にB階段からの避難誘導をするために従業員を指導、訓練する義務があった」とした。 救助袋の保守点検、使用方法の周知について大阪高裁は「被告人Cは、防火管理者であるからには有事の際に救助袋を使用できるように維持管理に努めなければならない注意義務がある。消防当局から救助袋の補修か新品への交換を指示されていたのだから、被告人Bに救助袋の維持管理を積極的に働きかけ、その実現を図ると同時に同器具を使った避難訓練を実施する業務上の注意義務があった。被告人Bも同Cから救助袋の交換などを進言され、その事実を知ったのであれば、速やかに救助袋を交換するなどし、万が一の災害に備えて客や従業員の安全確保に万全を期す業務上の注意義務があった」とした。 救助袋を使用した避難訓練の必要性について大阪高裁は「被告人Cは、救助袋の使用方法や取り扱いの一連の過程を従業員に身に付けさせるだけではなく、実際に救助袋を使用した避難訓練を行うべきだった。避難訓練は、最低でも店内従業員の自衛消防組織の構成員にだけでも参加させる義務を負っていた。また地上で袋出口を把持する要員が最低でも6名いなければ降下してはならないなどの最低限の知識を従業員に指導訓練するべきだった」とした。 被告人Bおよび同Cの業務 いずれも原審認定のとおりである。#原審・被告人Bの管理権原者としての業務 #原審・被告人Cの防火管理者としての業務 —大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 7階に煙が流入し、客や従業員に危険が及ぶ予見の可能性 被告人Cは、防火管理者の資格を得る講習を受けた際に用いた「防火管理の知識」という冊子を手許に置いていて保管していた。その冊子の中には「ビル火災における特徴、煙の危険性や流動性、煙が上階に走煙する際の経路、防火シャッターなどの遮蔽性」などについて書かれているのであり、同被告人は当然その知識を知り得たはずで、被告人Bについても同様のことが言える。とすれば、両被告は、千日デパートの6階以下の階で火災が発生した場合、火災によって生じた多量の煙と一酸化炭素が階段や換気ダクト等のいずれかの経路を通ってプレイタウン店内に流入することがあり得ることに考えが及ぶ。したがって客や従業員の生命に危険が及ぶ恐れがあることを十分に予見できたと言わなければならない。 —大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 結果回避義務(注意義務) (1)6階以下の階で火災が発生した場合を想定した避難計画を立て、これに従って避難訓練を実施すべき義務 被告人Cが防火管理者の講習や「防火管理の知識」の内容を把握したうえで、千日デパートビルの構造や各階段の状況、出入口や防火シャッターの閉鎖状況を平素より事前に確認しておけば、B階段こそが安全確実に地上に避難することができる唯一の階段である、との結論に達することは充分に可能だった。以上の認識が被告人Cにあるとすれば、防火管理者として次に客や従業員をB階段へ誘導する方法を考えなければならないが、150名程度のプレイタウン滞在者が火災発生を知れば、真っ先にエレベーターホールへ避難してくることが予想されるから、まずはエレベーターのほうに向かうことを制止し、クロークの方へ向わせなければならない。その際に幅が65センチメートルしかない狭いクロークカウンターに客らを誘導するのだが、ホール出入口とクローク付近に従業員を数名配置し、殺到する避難者を円滑に通り抜けられるようクローク内へ誘導しなければならない。したがって6階以下の階で火災が発生した場合は、従業員に対して速やかにB階段から客らを避難するように指導、訓練する義務があったというべきである。 —大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) (2)救助袋の点検、補修及び使用方法等を周知すべき義務 (2ーア)救助袋の取替え、補修の必要性とその可能性 被告人Cは、プレイタウンの防火管理に当たる者として、有事における救助袋による避難の重要性を認識し、平素から救助袋を点検し、破損があれば補修するか新品に交換するなどして、有事の際に救助袋を使用できるよう維持管理に努めるべき注意義務があると言わなければならない。1970年(昭和45年)12月の消防当局の立入検査で救助袋の破損や不備を把握し、その後に2回おこなわれた立入検査でも救助袋の速やかな取替えか補修を文書で指示されているのであるから、同被告人は管理権原者である被告人Bに対して、消防当局からの指示を単に報告するだけに留まらず、防火管理上の必要性を訴えて速やかに取替えか補修するように積極的に働きかけ、その実現と維持管理に努め、避難訓練を実施すべき業務上の注意義務があった。被告人Bにおいても、被告人Cからの報告と消防当局からの指示事項を知った以上は、救助袋の取替えまたは補修をおこない、万が一の場合に客や従業員らの安全確保に万全を期すべき業務上の注意義務があった。 —大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) (2ーイ)救助袋を使用しての避難訓練の必要性 プレイタウンに設置されていた救助袋のキャビネット(金属製のカバー)には、使用方法が貼付されていたが、これを平素から読んで使用方法を理解していたとしても、実際の緊急事態においては、ただ単に知識として頭に入れていただけでは慌ててしまい、日頃は簡単にできることも出来なくなる恐れは十分にあるのだから、実際に救助袋を使用した避難訓練をおこない、取扱いの一連の過程を身に付けておくべきだった。訓練をおこなうとしても、消防署係官が立ち会う年1回程度の訓練は総合訓練にならざるを得ないところ、被告人Cにおいてはプレイタウン従業員全員に訓練を受けさせるべきだが、それが事実上困難でも、同店の自衛消防組織の構成員は訓練に全員参加させる義務を負っていた。被告人Cにおいては、救助袋が降下可能になる一連の過程や操作、地上で救助袋を把持する人数が最低でも6名必要で、それが確認できなければ降下できないなど、最低限の知識は日頃から従業員に指導訓練しておくべきであった。 —大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262) 以上の検討結果により、大阪高裁は原審における被告人3名の注意義務認定について以下の判断を下した。 まとめ 以上のことから、原審が被告人A、B、Cにつき、各注意義務を認定したのは正当である。 — 大阪高等裁判所第7刑事部、判例時報1988(1262)
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