使用方法等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)
高所作業台を使用するにあたっては,次の事項によるものとする。 作業者には,あらかじめ安全な使用についての教育を行うこと。 複数の人数で使用するときは,作業を指揮する者を選任し,その者に作業を指揮させること。 手すり材,中桟材等を止むを得ず取り外したときは,安全帯の使用等墜落による作業者の危険を防止するための措置を講ずること。なお,取り外した手すり材等は,その必要がなくなったとき速やかに元の状態にもどすこと。 作業中は保護帽を着用すること。また,安全帯の使用を命ぜられた場合には,安全帯を使用すること。 作業中に作業関係者以外の者が,作業区域内に立ち入ることによる危害を防止するため,その周辺には柵,囲い又は標識等により立ち入り禁止区域を明示すること。 動力によって作動するせり出し装置のせり出しを行う場合は,注意を喚起するための警報を発すること。 作業を安全に行うため,作業に必要な照度を確保すること。 作業床上では,脚立,梯子等を使用して作業をしないこと。 複数の高所作業台を併置し,その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないこと。 目的外の用途には使用しないこと。 高所作業台は,みだりに分解・組立を行わないこと。 高所作業台の移動にあたっては,次によるものとする。 原則として作業床を最低の高さに下降させた後に行うこと。 作業者を乗せたまま行わないこと。 あらかじめ,床面の凹凸,障害物等の状態を確認し,移動中の転倒を防止すること。 高所作業台の設置にあたっては,次によるものとする。 作業床をできるだけ水平に保つこと。 不意の移動を防止するためブレーキ,アウトリガー又はジャッキ等を確実に使用すること。 高所作業台に荷を積載する等にあたっては,次によるものとする。 最大積載荷重の表示を確認し,これを超えないこと。 材料等を載せるときは,転倒防止のため偏心しないように配慮すること。 せり出し部を有する作業床のせり出し部には,安定性を確認したうえで荷重を載せること。 架空電路に近接して定置し作業をするときは,電路電圧に応じた絶縁性能を有するものを使用するか,架空電路に絶縁防具等を装着する等,架空電路との接触による危害を防止するための措置を講ずること。 高所作業台の検査及び点検は,次によるものとする。 年次検査は,1年以内毎に1回,定期に検査を行うこと。動力等により作動するものの検査は,荷重試験により行うものとし,最大積載荷重に相当する試験荷重を積載して,上昇及び下降時の作動を定格速度により行い異常の有無を確認すること。 月例検査は,1月以内毎に1回,次の事項のうち該当するものについて検査を行うこと。 (a) 昇降装置(ワイヤーロープ、チェーン等を含む),せり出し装置の異常の有無 (b) 移動装置及びブレーキの異常の有無 (c) 操作装置の異常の有無 (d) 作業床及び支持構造の異常の有無 (e) 安全装置の異常の有無 (f) 油圧系統及び電気系統の異常の有無 (g) 給油状況 (e) 手すり及び中桟の取外し脱落の有無 始業点検は,作業を開始する前に,次の事項のうち該当するものについて点検を行うこと。 (a) 昇降装置,せり出し装置の機能 (b) 移動装置及びブレーキの機能 (c) 作業床の異常の有無 (d) 安全装置の機能 (e) 手すり及び中桟の取外し脱落の有無 年次検査及び月例検査を行った場合は,その結果を記録し,これを3年間保存すること。 年次検査,月例検査及び始業点検を行った場合において異常を認めたときは,直ちに補修すること。
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