ざんりゅう‐のうやく〔ザンリウ‐〕【残留農薬】
残留農薬(ざんりゅうのうやく)(residual agricultural chemicals)
農作物の生産過程で害虫の駆除や生長を調節する目的で使われる薬剤が残ったもの。食品衛生法によって野菜や果物ごとに基準値が定められ、基準を超えると食料品の回収命令を受ける。
厚生労働省は、これまで加工食品として扱われ、残留農薬の検査対象ではなかった冷凍野菜について、生鮮野菜と同じ基準を今年3月から適用した。検疫所での検査の結果、中国産の冷凍ホウレンソウに基準値を大幅に上回る農薬が残っていることが分かった。
また、農林水産省は、スーパーなどの店頭に並んでいる野菜について、残留農薬の検査体制を強化した。すると、埼玉県のスーパーで販売されていた中国産の冷凍ホウレンソウから残留農薬が検出されたという。
いずれのケースでも、有機リン系の殺虫剤として使われているクロルピリホスが残留していた。直ちに健康に影響することはないものの、食品衛生法上の基準を超えている。
輸入食品の残留農薬問題が相次ぐ中、7月31日、国会で改正食品衛生法が成立した。この法律によると、検査で違反が見つかった個別の食品だけでなく、特定の国や地域の食品を包括的に輸入禁止にするという厳しい措置を取ることが可能になる。
(2002.07.23更新)
残留農薬
残留農薬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:54 UTC 版)
残留農薬(ざんりゅうのうやく)とは、食物に残った農薬のこと。
- ^ 食品衛生法第十一条
- ^ “平成17年厚生労働省告示第497号 食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件” (プレスリリース), 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部, (2005年11月)
- ^ 残留農薬から食卓守る 四食品に許容量『朝日新聞』1968年(昭和48年)3月21日夕刊 3版 11面
- ^ Yoshida E「Study of simultaneous determination of residual veterinary drugs including tetracycline antibiotics in milk and dairy products. (乳および乳製品中のテトラサイクリン系抗生物質を含めた動物用医薬品一斉分析の検討)」『食品衛生学雑誌.』第50巻第5号、日本食品衛生学会、2009年10月、 216-22頁、 doi:10.3358/shokueishi.50.216、 PMID 19897947、2016年10月18日閲覧。
- ^ 「家畜に使用される抗菌性物質に対する農林水産省のリスク管理 農水省 (PDF)
- 1 残留農薬とは
- 2 残留農薬の概要
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