残留農薬基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:46 UTC 版)
毒性・残留試験などに基づいて各農薬・農産物ごとに許される最大残留濃度が決められ、これをクリアするように農薬の使用法が定められた上で登録され使用が可能になる。残留農薬基準については、2006年5月より「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」がスタートし、残留農薬に対する規制が従来よりも強化された。 食品に対する残留農薬は食品及び農薬ごとに一日摂取許容量(ADI)を基準に残留基準が定められており、基準を超えた農薬が検出された場合は流通が禁止される。 2000年に行われた農産物中の残留農薬検査結果によると、総検査数467,181件に対し、農薬の残留が検出されたのは2,826件(0.6%)、うち基準を超えた量が検出されたのは74件(0.03%)。 2001年の検査結果では総検査数531,765件に対し、検出数2,676件(0.5%)、うち基準を超える件数29件(0.01%)と、ほぼ同様の傾向である。
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