登録保留基準とは? わかりやすく解説

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登録保留基準

農薬取締法では、農薬作物残留土壌残留水質汚濁による人畜への被害水産動植物への被害防止する観点から国が基準定めこととされており、申請された農薬ごとにこれらの基準満たすことを確認したもののみを登録することとされています。これら基準は、審査結果基準満たさない判断され場合には、登録が保留されることから「登録保留基準」と呼ばれ一部基準については環境大臣定めて告示することとなってます。このうち作物残留係る基準については、食品衛生法基づいて食品残留する農薬などの量の限度残留農薬基準値)が定められている場合、その基準が登録保留基準となります



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