(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)対象外物質
対象外物質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:32 UTC 版)
「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事における「対象外物質」の解説
農薬として使用され、食品に残留した場合であっても、摂取したことにより人体に影響を及ぼすおそれのないものについては本規定の対象外とすることとし、亜鉛、クエン酸など65種の農薬等が対象外物質として設定されている。
※この「対象外物質」の解説は、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の解説の一部です。
「対象外物質」を含む「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事については、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の概要を参照ください。
- 対象外物質のページへのリンク