対象外となる取引とは? わかりやすく解説

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対象外となる取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/03 14:33 UTC 版)

キャッシュレス・消費者還元事業」の記事における「対象外となる取引」の解説

以下については還元対象外である。 有価証券等、郵便切手類、印紙証紙物品切手 等(商品券プリペイドカード 等) 自動車販売 新築住宅販売 当せん金付証票宝くじ)等の公営ギャンブル 収納代行サービス代金引換サービス対す支払い 給与賃金寄付金 等 その他、本事業の目的趣旨から適切でない経済産業省及び補助金事務局判断するもの

※この「対象外となる取引」の解説は、「キャッシュレス・消費者還元事業」の解説の一部です。
「対象外となる取引」を含む「キャッシュレス・消費者還元事業」の記事については、「キャッシュレス・消費者還元事業」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのキャッシュレス・消費者還元事業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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