対象契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/30 12:03 UTC 版)
前述の第118条を受け、保険業法施行規則第74条において特別勘定を設定しなければならない契約が列挙されている。 特別勘定設定の対象契約条項例法文1号イ確定拠出年金保険 団体生存保険 変額年金資金運用基金保険 企業年金連合会保険(旧・厚生年金基金連合会保険) 国民年金基金連合会保険 その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。) 1号ロ新企業年金保険 確定給付企業年金保険 厚生年金基金保険 国民年金基金保険 その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの 2号現行なし その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。) 3号個人変額保険・個人変額年金保険(運用結果に基づく保険金等のいずれかに最低保証が約されたものに限る。) その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの
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