対象契約とは? わかりやすく解説

対象契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/30 12:03 UTC 版)

特別勘定 (保険)」の記事における「対象契約」の解説

前述の第118条を受け、保険業法施行規則74条において特別勘定設定しなければならない契約列挙されている。 特別勘定設定の対象契約条項法文1号確定拠出年金保険 団体生存保険 変額年金資金運用基金保険 企業年金連合会保険(旧・厚生年金基金連合会保険) 国民年金基金連合会保険 その保険料として収受した金銭運用した結果基づいて保険金等の全部又は一部支払うことを保険契約者約した保険契約であって当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額支払うもの(ロに掲げるものを除く。) 1号ロ新企業年金保険 確定給付企業年金保険 厚生年金基金保険 国民年金基金保険 その保険料として収受した金銭運用した結果基づいて保険金等を支払うことを保険契約者約した保険契約であって当該保険契約係る責任準備金(第六十九条第一第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額下回った場合に、当該下回った金額相当する保険料保険契約者又は被保険者払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社負担することとさていないもの 2号現行なし その保険料として収受した金銭運用により生じた利益及び損失勘案して保険金等を支払うことを保険契約者約した保険契約であって当該保険契約係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額下回った場合に、当該下回った金額相当する保険料保険契約者又は被保険者払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。) 3号個人変額保険個人変額年金保険(運用結果に基づく保険金等のいずれかに最低保証約されたものに限る。) その保険料として収受した金銭運用により生じた利益及び損失勘案して保険金等を支払うことを保険契約者約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号掲げるものを除いたもの

※この「対象契約」の解説は、「特別勘定 (保険)」の解説の一部です。
「対象契約」を含む「特別勘定 (保険)」の記事については、「特別勘定 (保険)」の概要を参照ください。

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