対象家畜・家禽・水産動物とは? わかりやすく解説

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対象家畜・家禽・水産動物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/08 10:03 UTC 版)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の記事における「対象家畜・家禽・水産動物」の解説

ウシブタニワトリウズラミツバチ ブリマダイサケギンザケ)、コイ食用に供さない錦鯉は除く)、ウナギニジマスアユ ヒツジ緬羊)、ヤギシカ 緬羊ヤギシカの肉などについては日本国内では産業として成立するほど広く普及流通していないため、これらの動物については従来対象外であった。これはウマイノシシ及びアヒルシチメンチョウについても同様であり、飼料流通量に関係なく、もともと日本食用とする習慣のない動物イヌネコウサギなど)も対象には含まれない。 しかし日本国内での牛海綿状脳症BSE)の発生確認による影響から、緬羊ヤギシカはその肉などが「食用なり得る反芻動物ということ2003年7月1日から対象含まれるようになった。また2005年2月1日より下記水産動物指定となったカンパチヒラマサマアジシマアジタイリクスズキスズキクロマグロスギヒラメトラフグクルマエビヤマメサツキマスアマゴ)、イワナ(ニッコウイワナ、エゾイワナ、ヤマトイワナ)

※この「対象家畜・家禽・水産動物」の解説は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の解説の一部です。
「対象家畜・家禽・水産動物」を含む「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の記事については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の概要を参照ください。

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