対象家畜・家禽・水産動物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/08 10:03 UTC 版)
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の記事における「対象家畜・家禽・水産動物」の解説
ウシ、ブタ、ニワトリ、ウズラ、ミツバチ ブリ、マダイ、サケ(ギンザケ)、コイ(食用に供さない錦鯉は除く)、ウナギ、ニジマス、アユ ヒツジ(緬羊)、ヤギ、シカ 緬羊、ヤギ、シカの肉などについては日本国内では産業として成立するほど広く普及・流通していないため、これらの動物については従来は対象外であった。これはウマやイノシシ及びアヒルやシチメンチョウについても同様であり、飼料の流通量に関係なく、もともと日本で食用とする習慣のない動物(イヌ、ネコ、ウサギなど)も対象には含まれない。 しかし日本国内での牛海綿状脳症(BSE)の発生確認による影響から、緬羊、ヤギ、シカはその肉などが「食用となり得る反芻動物」ということで2003年7月1日から対象に含まれるようになった。また2005年2月1日より下記の水産動物が指定となった。 カンパチ、ヒラマサ、マアジ、シマアジ、タイリクスズキ、スズキ、クロマグロ、スギ、ヒラメ、トラフグ、クルマエビ、ヤマメ、サツキマス(アマゴ)、イワナ(ニッコウイワナ、エゾイワナ、ヤマトイワナ)
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