一律基準とは? わかりやすく解説

(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)一律基準

ポジティブリスト制度においては残留基準定められている農薬等はその基準に基づき規制されますが、残留基準定められていない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」として厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会意見聴いて定める量に基づき規制することとされました。これが、いわゆる「一律基準」で、その値は0.01 ppmとされています。ある食品中に残留基準定められていない農薬等は原則「一律基準」を超えて残留している場合、その販売等が規制されます。

参考諸外国における一律基準値の設定状況
一律基準値
カナダ0.1 ppm
ニュージーランド0.1 ppm
ドイツ0.01 ppm
米国一律基準値は定められていないが、運用上、0.01~0.1 ppm判断

一律基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:32 UTC 版)

残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事における「一律基準」の解説

いずれの食品にも残留基準定められていないもの、および一部食品残留基準定められている農薬等が残留基準定めのない食品残留する場合については、「一律基準」として設定された0.01ppmを超えて残留する食品流通禁止

※この「一律基準」の解説は、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の解説の一部です。
「一律基準」を含む「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事については、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の概要を参照ください。

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