(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)一律基準
(参考)諸外国における一律基準値の設定状況
一律基準値 | |
カナダ | 0.1 ppm |
ニュージーランド | 0.1 ppm |
ドイツ | 0.01 ppm |
米国 | 一律基準値は定められていないが、運用上、0.01~0.1 ppmで判断 |
一律基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:32 UTC 版)
「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事における「一律基準」の解説
いずれの食品にも残留基準が定められていないもの、および一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の定めのない食品に残留する場合については、「一律基準」として設定された0.01ppmを超えて残留する食品の流通を禁止。
※この「一律基準」の解説は、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の解説の一部です。
「一律基準」を含む「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事については、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の概要を参照ください。
- 一律基準のページへのリンク