農薬等のポジティブリスト制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
「食品衛生法」の記事における「農薬等のポジティブリスト制度」の解説
「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」も参照 すべての農薬等に対して、一律基準(0.01ppm)を超えて残留する食品については、原則として販売禁止とする制度である(法第11条第3項)。ただし、個別に残留基準が設定されている場合は、その基準により規制する。 なお、『農薬等』には食品中に残留する農薬のほか、残留する動物用医薬品、飼料添加物も含まれる。
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