農薬等のポジティブリスト制度とは? わかりやすく解説

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農薬等のポジティブリスト制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「農薬等のポジティブリスト制度」の解説

残留農薬等に関するポジティブリスト制度」も参照 すべての農薬に対して一律基準(0.01ppm)を超えて残留する食品については、原則として販売禁止とする制度である(法第11条第3項)。ただし、個別残留基準設定されている場合は、その基準により規制する。 なお、『農薬等』には食品中に残留する農薬のほか、残留する動物用医薬品飼料添加物含まれる

※この「農薬等のポジティブリスト制度」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「農薬等のポジティブリスト制度」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。

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