厚生労働省の見解
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「ヒトパピローマウイルスワクチン」の記事における「厚生労働省の見解」の解説
2014年1月20日、厚生労働省の厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全調査会が合同会議を開き、接種後に発生した広範な疼痛または運動障害は、ワクチンの成分ではなく「注射針による痛みや不安から起こされた心身の反応(機能性身体症状)と結論付けた。議事録に忠実に記せば「針を刺した痛みや薬液による局所の腫れなどをきっかけとして、心身の反応が惹起され、慢性の症状が続く病態〔ママ〕」である。症状としては「失神、頭痛、腹痛、発汗、睡眠障害、月経不整、学習意欲の低下、計算障害、記憶障害等」が挙げられた。心身の反応、または機能性身体症状では、原因に心理的要因が、身体に病理学的所見がなく、身体症状の増悪また慢性化に心理・社会的な要因が関与する。以前のDSM-IV第4版の身体表現性障害の定義による、精神が中心となっているとするには違和感があり、機能性身体症状ではむしろ身体と精神とが一体となって症状が生じるということである。
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厚生労働省の見解
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厚生労働省は特定目的行為について、 労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと としている。法律上は「特定を目的とする行為」としており、解釈として幅広く網をかけている。さらに、 派遣先が事前面接等々を行って特定をすることになりますと、結局は派遣先が派遣労働者の雇用関係、採用類似行為に手を貸すというか、介入するということになりますので、そうすると派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立すると判断されるという可能性も出てくる。そういうことになると、労働者供給事業に該当する可能性も高くなる — 田中派遣・請負労働企画官 としており、事前面接などの行為によって職業安定法第44条の労働者供給事業に該当する可能性を示唆している。 派遣労働者が自らの判断の下に、就業を行う事業所として妥当であるかを判断するために、事業者訪問などを行うことについては、 派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、就業を行う派遣先として適当であるかを確認するために、自らの判断の下に(事業者訪問を)行うのは、特定を目的とする行為に当たらないという、指針と同じことを書いてあります。 派遣先は、これら派遣元事業主または派遣労働者に対して、これらのことを求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意することとなっていますので、少し付け加えられているとすると、これをするように求めるということは、ここで言っている「自らの判断の下」でということとはずれてくる部分になっていると思います — 田中派遣・請負労働企画官 とし、たとえ自らの判断であっても派遣労働者の特定目的行為は禁止されており、事業者においても注意義務があることを確認している。 紹介予定派遣については事前面接が例外として認められているが、 法律上、労働者派遣契約の内容に、紹介予定派遣であればそれに関する事項を決めなければいけないことになっております。労働者派遣がされる時に就業条件の明示がされることになっていて、その就業条件を明示しなければならない事項の中に、紹介予定派 遣に関する事項として、派遣契約で定められていることという形で決まっております。 — 田中派遣・請負労働企画官 とし、事前面接のできる紹介予定派遣を実施するに際して労働者に対して、紹介予定派遣であることを明示し雇用する場合に予定される雇用契約の期間を定めることを義務付けている。
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厚生労働省の見解
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2007年9月27日、厚生労働省は個人事業主として存在するメッセンジャー(バイク便・自転車便運転者)に対して、正式に「労働者」と認定を下した。判定基準は以下の通り。 集合時間や集合場所などの拘束を受け、仕事の依頼を拒否できない 業務のやり方に指揮監督が行われている 勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある) これを「労働者性がある」とし、各都道府県労働局に対しても同様の判定基準を通告した。
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厚生労働省の見解
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「サプリメントアドバイザー」の記事における「厚生労働省の見解」の解説
「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集(平成17年2月28日)内に、以下の記述がある。 問55:「健康食品」の利用に当たって、アドバイザリースタッフはどのような役割を担うのか。 応答:「健康食品」を利用するに当たっては、食品の持つ機能、その必要性、使用目的、使用方法等について正しく理解し、情報を提供できる身近な助言者として、アドバイザリースタッフの活用が期待される。代表的なものとしては、独立行政法人国立健康・栄養研究所が試験を実施しているNR(Nutrition Representative・栄養情報担当者)、(財)日本健康・栄養食品協会が養成している食品保健指導士及び日本臨床栄養協会が養成しているサプリメントアドバイザー等がある。 厚生労働省医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室長通知 「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集(食安新発第0228001号)
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