厚生労働省の見解とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 厚生労働省の見解の意味・解説 

厚生労働省の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:11 UTC 版)

ヒトパピローマウイルスワクチン」の記事における「厚生労働省の見解」の解説

2014年1月20日厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と、薬事・食品衛生審議会医薬品安全対策部会安全調査会合同会議開き接種後に発生した広範な疼痛または運動障害は、ワクチン成分ではなく注射針による痛みや不安から起こされ心身反応機能性身体症状)と結論付けた議事録忠実に記せば「針を刺した痛み薬液による局所腫れなどをきっかけとして、心身反応惹起され、慢性の症状が続く病態ママ〕」である。症状としては「失神頭痛腹痛発汗睡眠障害月経不整学習意欲の低下計算障害記憶障害等」が挙げられた。心身反応、または機能性身体症状では、原因心理的要因が、身体病理学的所見がなく、身体症状増悪また慢性化心理社会的な要因関与する以前DSM-IV第4版身体表現性障害の定義による、精神中心となっているとするには違和感があり、機能性身体症状ではむしろ身体精神とが一体となって症状生じということである。

※この「厚生労働省の見解」の解説は、「ヒトパピローマウイルスワクチン」の解説の一部です。
「厚生労働省の見解」を含む「ヒトパピローマウイルスワクチン」の記事については、「ヒトパピローマウイルスワクチン」の概要を参照ください。


厚生労働省の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「厚生労働省の見解」の解説

厚生労働省特定目的行為について、 労働者派遣先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者係る履歴書送付させることのほか若年者に限ることとすること等派遣労働者特定することを目的とする行為行わないこと としている。法律上は「特定目的とする行為」としており、解釈として幅広く網をかけている。さらに、 派遣先が事前面接等々行って特定をすることになりますと、結局は派遣先が派遣労働者雇用関係採用類似行為に手を貸すというか介入するということなりますので、そうすると派遣先と派遣労働者との間に雇用関係成立する判断されるという可能性出てくる。そういうことになると、労働者供給事業該当する可能性高くなる — 田中派遣・請負労働企画官 としており、事前面接などの行為によって職業安定法44条の労働者供給事業該当する可能性示唆している。 派遣労働者が自らの判断の下に、就業を行う事業所として妥当であるかを判断するために、事業者訪問などを行うことについては、 派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、就業を行う派遣先として適当であるかを確認するために、自らの判断の下に(事業者訪問を)行うのは、特定目的とする行為当たらないという、指針と同じことを書いてあります派遣先は、これら派遣事業主または派遣労働者に対して、これらのことを求めないこととする等、派遣労働者特定することを目的とする行為禁止触れないよう十分留意することとなっていますので、少し付け加えられているとすると、これをするように求めということは、ここで言っている「自らの判断の下」でということはずれてくる部分になっている思います — 田中派遣・請負労働企画官 とし、たとえ自らの判断であっても派遣労働者の特定目的行為禁止されており、事業者においても注意義務があることを確認している。 紹介予定派遣については事前面接例外として認められているが、 法律上労働者派遣契約内容に、紹介予定派遣であればそれに関する事項決めなければいけないことになっております労働者派遣がされる時に就業条件明示がされることになっていて、その就業条件明示しなければならない事項中に紹介予定派 遣に関する事項として、派遣契約定められていることという形で決まっております。 — 田中派遣・請負労働企画官 とし、事前面接のできる紹介予定派遣実施するに際して労働者に対して紹介予定派遣であることを明示し雇用する場合予定される雇用契約の期間を定めることを義務付けている。

※この「厚生労働省の見解」の解説は、「事前面接」の解説の一部です。
「厚生労働省の見解」を含む「事前面接」の記事については、「事前面接」の概要を参照ください。


厚生労働省の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:21 UTC 版)

偽装請負」の記事における「厚生労働省の見解」の解説

2007年9月27日厚生労働省個人事業主として存在するメッセンジャーバイク便自転車便運転者に対して正式に労働者」と認定下した判定基準以下の通り集合時間集合場所などの拘束を受け、仕事依頼拒否できない 業務やり方指揮監督が行われている 勤務日勤務時間指定され出勤簿管理されている(拘束性がある) これを「労働者性がある」とし、各都道府県労働局に対して同様の判定基準通告した

※この「厚生労働省の見解」の解説は、「偽装請負」の解説の一部です。
「厚生労働省の見解」を含む「偽装請負」の記事については、「偽装請負」の概要を参照ください。


厚生労働省の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 07:11 UTC 版)

サプリメントアドバイザー」の記事における「厚生労働省の見解」の解説

健康食品」に係る制度に関する質疑応答集(平成17年2月28日)内に、以下の記述がある。 問55:「健康食品」の利用に当たってアドバイザリースタッフどのような役割を担うのか。 応答:「健康食品」を利用する当たっては、食品の持つ機能、その必要性使用目的使用方法等について正しく理解し情報提供できる身近な助言者として、アドバイザリースタッフ活用期待される代表的なものとしては、独立行政法人国立健康・栄養研究所試験実施しているNRNutrition Representative栄養情報担当者)、(財)日本健康・栄養食品協会養成している食品保健指導士及び日本臨床栄養協会養成しているサプリメントアドバイザー等がある。 厚生労働省医薬食品局食品安全基準審査新開発食品保健対策室長通知健康食品」に係る制度に関する質疑応答集(食安新発第0228001号)

※この「厚生労働省の見解」の解説は、「サプリメントアドバイザー」の解説の一部です。
「厚生労働省の見解」を含む「サプリメントアドバイザー」の記事については、「サプリメントアドバイザー」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「厚生労働省の見解」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「厚生労働省の見解」の関連用語

厚生労働省の見解のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



厚生労働省の見解のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのヒトパピローマウイルスワクチン (改訂履歴)、事前面接 (改訂履歴)、偽装請負 (改訂履歴)、サプリメントアドバイザー (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS