まつ毛エクステンションに関する厚生労働省の見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:17 UTC 版)
「まつ毛エクステンション」の記事における「まつ毛エクステンションに関する厚生労働省の見解」の解説
まつげエクステの施術は、法律で美容師免許を持つ者に限られており、違反した者は美容師法違反で50万以下の罰金に処せられる。まぶたにグルー(専用接着剤)がこびりついたり、エクステの毛が角膜を傷つけたり等、アイリストの知識や技術不足により顧客の健康に害をきたした場合は、過去に逮捕された悪質サロンも多数ある。しかし、ちまたに氾濫するまつげエクステサロンでは、美容所の登録はしているものの全てのスタッフが美容師免許を所持しているサロンはまだまだ少ないのが現状である。そのためサロンを選ぶ際にも、美容所の登録と全てのスタッフが美容師免許所していることを確認した上で、サロン選びすることが必要である。[要出典] 厚生労働省では、2008年3月7日付けで健康局生活衛生課長名で各都道府県・政令市・特別区の衛生主管部(局)長宛に以下の文書(健衛発第0307001号)を通知している。 まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について 今般、東京都生活文化スポーツ局消費生活部長より、別紙のとおり、近年のまつ毛エクステンションの流行に合わせて、消費生活センター等へ寄せられる危害に関する相談件数が増加し、まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの情報提供がされたところである。 貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこることのないよう営業者等に対し周知徹底を図るとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき美容業務の適正な実施の確保を図られるよう特段の御配慮をお願いする。 なお、美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。ここでいう「首から上の容姿を美しくする」ために用いられる方法は、美容技術の進歩や利用者の嗜好により様々に変化するため、個々の営業方法や施術の実態に照らして、それに該当するか否かを判断すべきであるが、いわゆるまつ毛エクステンションについては、①パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について(平成16年9月8日健衛発第0908001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)において、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること、②「美容師法の疑義について(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会」に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局生活衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。 — 健衛発第0307001号 まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について (PDF)
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