厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策とは? わかりやすく解説

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厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 18:17 UTC 版)

「井戸」記事における「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」の解説

厚生労働省昭和62年に「飲用井戸衛生対策要領」を生活衛生局長名通知最終改正平成16年)。飲用目的とする井戸設置者に対して、以下の3項目を求めている。 周辺みだりに人畜立ち入らないように適切な措置講ずること 構造ポンプ吸込管、弁類、管類、井戸のふた等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検行い汚染対す防護措置講ずるとともに、これら施設の清潔保持努めること 定期及び臨時水質検査を行うこと 飲用目的井戸水質検査受検率は6%強程度とどまっていると推定されている(平成16年度厚生労働省調べ)。また、受検された井戸のうち26%は一般細菌大腸菌硝酸態窒素等の一般項目が水道法水質基準飲用適す基準)に適合しておらず、さらに7%(受検井戸数は一般項目の1/3程度)はヒ素等の重金属水道法水質基準適合していない状況である(同)。

※この「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」の解説は、「井戸」の解説の一部です。
「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」を含む「井戸」の記事については、「井戸」の概要を参照ください。

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