厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 18:17 UTC 版)
「井戸」の記事における「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」の解説
厚生労働省は昭和62年に「飲用井戸等衛生対策要領」を生活衛生局長名で通知(最終改正は平成16年)。飲用を目的とする井戸設置者等に対して、以下の3項目を求めている。 周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること 構造(ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること 定期及び臨時の水質検査を行うこと 飲用目的井戸の水質検査の受検率は6%強程度にとどまっていると推定されている(平成16年度厚生労働省調べ)。また、受検された井戸のうち26%は一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素等の一般項目が水道法の水質基準(飲用に適する基準)に適合しておらず、さらに7%(受検井戸数は一般項目の1/3程度)はヒ素等の重金属が水道法の水質基準に適合していない状況である(同)。
※この「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」の解説は、「井戸」の解説の一部です。
「厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策」を含む「井戸」の記事については、「井戸」の概要を参照ください。
- 厚生労働省による飲用を目的とする井戸の衛生対策のページへのリンク