厚生労働省での審議とは? わかりやすく解説

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厚生労働省での審議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 04:02 UTC 版)

ホワイトカラーエグゼンプション」の記事における「厚生労働省での審議」の解説

2006年6月13日開催され厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会会議には「労働契約法制及び労働時間法制在り方について(案)」と題する資料提出された。その中では「自律的労働にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度の創設について触れられた。同年11月10日には「今後労働時間法制について検討すべき具体論点素案)」と題する資料提出され、「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度に関する論点がまとめられている。 同会議には、同年9月29日には「ホワイトカラー労働者働き方について」と題する調査資料が、10月5日には「労働時間について」と題する調査資料それぞれ提出された。 2007年1月25日厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会に「ホワイトカラー・エグゼンプション」を盛り込んだ労働法改正案労働契約法法案要綱諮問した。労働者委員からは「削除すべき」との意見使用者委員からは「議論尽くされていない」などの意見出された。2月2日労働政策審議会は「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と労働契約法法案要綱了承する答申出した2007年1月厚生労働省調整内容項目内容制度導入に際して事業所課される条件事業所において労使委員会設置し、以下の各事項について5分の4以上の賛成多数による決議要する対象者範囲 賃金の決定計算および支払方法 週休2日上の休日確保およびあらかじめ休日特定すること 労働時間把握およびそれに応じた健康・福祉確保措置実施(注:「週当たり四十時間超える在社時間等がおおむね八十時間程度超えた対象労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し実施することを指針において定めこととする。) 苦情処理措置実施 対象労働者同意を得ること、および不同意対す不利益取扱いをしないこと その他、厚生労働省定め事項 適用対象労働時間では成果適切に評価できない業務従事する者(「企画立案研究調査分析」の5業務限定業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者 業務遂行の手段及び時間配分決定等に関し使用者具体的な指示をしない者 年収が相当程度高い者(年収900万円以上) 罰則 制度適正な運営確保されない場合行政使用者改善命令を出すことができる。命令に従わなかった場合には罰則付すことができる。 以上、厚生労働省労働政策審議会労働基準法一部改正する法律案要綱」より。

※この「厚生労働省での審議」の解説は、「ホワイトカラーエグゼンプション」の解説の一部です。
「厚生労働省での審議」を含む「ホワイトカラーエグゼンプション」の記事については、「ホワイトカラーエグゼンプション」の概要を参照ください。

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