厚生労働省での審議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 04:02 UTC 版)
「ホワイトカラーエグゼンプション」の記事における「厚生労働省での審議」の解説
2006年6月13日に開催された厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の会議には「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(案)」と題する資料が提出された。その中では「自律的労働にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度の創設について触れられた。同年11月10日には「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点(素案)」と題する資料が提出され、「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度に関する論点がまとめられている。 同会議には、同年9月29日には「ホワイトカラー労働者の働き方について」と題する調査資料が、10月5日には「労働時間について」と題する調査資料がそれぞれ提出された。 2007年1月25日、厚生労働省は労働政策審議会労働条件分科会に「ホワイトカラー・エグゼンプション」を盛り込んだ労働法改正案と労働契約法の法案要綱を諮問した。労働者委員からは「削除すべき」との意見や使用者委員からは「議論が尽くされていない」などの意見が出された。2月2日、労働政策審議会は「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と労働契約法の法案要綱を了承する答申を出した。 2007年1月の厚生労働省案調整内容項目内容制度導入に際して事業所に課される条件 各事業所において労使委員会を設置し、以下の各事項について5分の4以上の賛成多数による決議を要する対象者の範囲 賃金の決定、計算および支払方法 週休2日以上の休日の確保およびあらかじめ休日を特定すること 労働時間の把握およびそれに応じた健康・福祉確保措置の実施(注:「週当たり四十時間を超える在社時間等がおおむね月八十時間程度を超えた対象労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施することを指針において定めることとする。) 苦情処理措置の実施 対象労働者の同意を得ること、および不同意に対する不利益取扱いをしないこと その他、厚生労働省で定める事項 適用対象者 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者(「企画、立案、研究、調査、分析」の5業務に限定) 業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない者 年収が相当程度高い者(年収900万円以上) 罰則 制度の適正な運営が確保されない場合、行政は使用者に改善命令を出すことができる。命令に従わなかった場合には罰則を付すことができる。 以上、厚生労働省労働政策審議会「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」より。
※この「厚生労働省での審議」の解説は、「ホワイトカラーエグゼンプション」の解説の一部です。
「厚生労働省での審議」を含む「ホワイトカラーエグゼンプション」の記事については、「ホワイトカラーエグゼンプション」の概要を参照ください。
- 厚生労働省での審議のページへのリンク