厚生労働省による教示の欠如
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/13 08:23 UTC 版)
「厚生労働省パワハラ相談員パワハラ事件」の記事における「厚生労働省による教示の欠如」の解説
2020年2月、被災者は厚生労働省に対し、上記精神疾患は公務上の災害によるものとして災害補償を受けたい旨の意思表示をし、同年3月、公務上の災害の申出書(以下「申出書」)を提出した。 申出書にはパワハラや過重な業務、それまでの厚生労働省の対応に関する証拠、診断書、残業時間の記録などの資料が含まれていた。 なお、「職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない」(国家公務員災害補償法第8条)とされている。 厚生労働省は被災者に対し、災害補償について教示したことはなかった。
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