厚生労働省による行政指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 03:37 UTC 版)
厚生労働省では、公衆浴場法第三条第一項に規定する「風紀に必要な措置」について、昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) により、主として男女の混浴の禁止を意味するものである旨の行政指導を行なっている。
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