混浴
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混浴(こんよく)とは、同じ浴場にて男女で入浴をすること[1]。日本国内では、通常浴場は男女の性別で分かれており、混浴は禁止されている。例外的に男女混浴できるのは、貸切風呂や露天風呂付き客室などがある宿に限られる[2]。日本独自の入浴習慣と思われがちだが、ドイツをはじめ、北欧・東欧諸国でも見られる。
注釈
- ^ ただし、介助を必要とする者が入浴する場合などであって、公衆衛生上および風紀上支障がないと知事が認めたときは、この限りでない。宮崎県 公衆浴場法施行条例 平成21年7月7日条例第33号
出典
- ^ デジタル大辞泉「混浴」
- ^ じゃらんnet 混浴大特集
- ^ 中野明:著『裸はいつから恥ずかしくなったか 日本人の羞恥心』新潮選書(新潮社、2010年5月)ISBN 978-4-10-603661-3
- ^ 中野明:著、その他:文『裸はいつから恥ずかしくなったか 「裸体」の日本近代史』ちくま文庫(筑摩書房、2016年5月10日)ISBN 978-4-480-43362-6
- ^ “図録番号585 タイトル:入浴/ 山本作兵衛コレクション/ 田川市”. 田川市 (2017年3月13日). 2023年2月4日閲覧。
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- ^ 石川県公衆浴場基準条例 アーカイブ 2012年10月25日 - ウェイバックマシン 第四条三項
- ^ 福井県公衆浴場基準条例 第4条第2号(風紀の基準)
- ^ 山梨県公衆浴場法施行条例 アーカイブ 2010年6月19日 - ウェイバックマシン 第四条二十二
- ^ 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例施行規則
- ^ 公衆浴場法施行条例 第四条(9)
- ^ 三重県公衆浴場法施行条例 第四条第三項
- ^ 公衆浴場衛生基準等に関する条例 アーカイブ 2005年11月10日 - ウェイバックマシン 第6条(10)
- ^ 岡山県 公衆浴場法施行条例 第四条第二項
- ^ 徳島県公衆浴場法施行条例第5条徳島県 公衆浴場業を営む方へ 風紀に必要な措置の基準(徳島県公衆浴場法施行条例第5条)
- ^ 愛媛県 公衆浴場設置等の基準等に関する条例 第5条(20)公衆浴場設置等の基準等に関する条例 - 愛媛県[リンク切れ]
- ^ 高知県公衆浴場法施行条例[リンク切れ] 第8条(5)
- ^ 福岡県公衆浴場法施行条例 第四条第2項四
- ^ 大分県公衆浴場法施行条例 第六条第三項
- ^ 長崎県公衆浴場法施行条例 第5条(12)
- ^ 鹿児島県公衆浴場法施行条例 第4条(10)
- ^ 沖縄県公衆浴場法施行条例 第5条および別表第2
- ^ 「混浴ダメ!」何歳から? 10歳→7歳、国が通知 西日本新聞 2021年3月8日
- ^ a b 神戸市 公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱の一部改正について[リンク切れ]
- ^ a b “兵庫県公報 公衆浴場基準条例の一部を改正する条例”. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月3日閲覧。
- ^ 大阪府 浴場経営許可基準(※ 施行:平成17年11月1日 改正:平成18年7月20日)
- ^ 滋賀県公衆浴場法施行条例[リンク切れ]
- ^ 朝日新聞 2006年09月16日「家族入浴は混浴、ダメ」 兵庫県の指導に公営浴場反発
- ^ a b 青森県公衆浴場規則 別表第二(第六条関係)
- ^ a b 秋田県 一般公衆浴場構造設備・衛生措置基準[リンク切れ] 条例第3条第18号及び第20号の特例(1) 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)において入浴させる場合(3) 水着等を着用の上浴させる場合
- ^ 大分県公衆浴場法施行条例 第六条六号 家族風呂(家族が借り切りで利用する形態の公衆浴場をいう。)を設ける場合は、第一号及び第三号の規定は適用しない。
- ^ 旅館業法等施行に関する件 昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) 法第三条に規定する風紀に必要な措置とは、主として男女混浴の禁止を意味するものであつて、警察的風紀取締に非ざること。
- ^ 公衆浴場における風紀の問題について(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
- ^ a b c 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について 厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成12年12月15日 生衛発第1811号)」、厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領 通達文書(平成15年2月14日 健発第0214004号)」 自治体はこれに基づき保健所等の環境衛生監視員により、公衆浴場および浴場業を営む者に対して指導を行うこととなっている(行政命令‐国家行政組織法14条2項)。
- ^ 厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領 (平成12年12月15日 生衛発第1811号)」
- ^ a b 中央日報/中央日報日本語版 2014年4月16日 韓国で混浴年齢制限めぐり論議呼ぶ・・・子どもの発育が早い
- ^ a b 東方網日本語版 2014年4月17日 韓国公衆浴場、5歳男女混浴を認めない
混浴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 07:50 UTC 版)
日本の温泉や公衆浴場は江戸時代までは基本的に混浴であった。1853年に来日したペリーは、この日本人の習慣に驚き、自国に提出した報告書に以下のように記した。 「人々は皆非常に礼儀正しく控えめである。しかし驚くべき習慣を持っている。ある公衆浴場での光景だが、男女が無分別に入り乱れて、互いに気にしないでいる」(後略) また、ペリーはほかにも、当時の氾濫していた猥褻本に対しても「人が汚らわしく堕落したことを示す恥ずべき烙印である」と記した。
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