厚生労働省との関係
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厚生労働省の見解 「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(1992年12月25日)の、病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項の中で、「四.福利厚生の充実等」に次の通り示されている。 看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなっているが、夜勤等により一般の保育所の利用が困難な場合もあるので、院内保育施設の利用が効果的である。したがって、病院等においては、地域の実情や利用者のニーズに応じて院内保育体制を整えるとともに、国及び地方公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形態や二十四時間対応できる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要がある。 また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な場合もあるので、国及び地方公共団体においては、夜間保育、延長保育等の保育対策の充実を図る必要がある。さらに、病院等の職場における育児休業制度の普及定着を図るとともに、病院等においては国の援助を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要がある。 他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定着促進を図る上で効果的であり、公的支援の活用などを通じて努力するべきである。その他、病院等が規模により、単独であるいは共同でレクリエーション等を行うことのできるリフレッシュのための施設を確保すること等も今後検討するべきである。 補助金 2002年4月1日から「病院内保育所運営費補助事業実施要綱」が施行され、「子供を持つ看護婦確保経費補助事業の実施について(1987年7月31日)」は廃止された。病院内保育施設(院内保育)は事業所内保育施設の一種であるので、病院内保育所運営費補助制度に代えて21世紀職業財団・こども未来財団の事業所内保育施設に対する助成を受けることが可能である。また、次世代育成支援対策推進法上の一般事業主行動計画を届け出た事業主が2007年4月1日から2009年3月31日の間に税法の要件を満たす事業所内託児施設(病院内保育施設を含む)を新たに設けた場合、事業所内託児施設等の割増償却が認められ、税制上の優遇が図られている。 設置状況の把握 2005年11月10日を提出期限とする医療施設調査の中で、院内保育所について「設置の有無、院内か院外か」を記入させている。 緊急医師確保対策 2007年5月31日に、政府・与党によって定められた政策である。 全国各地で医師不足を訴える声が大きくなり、地域に必要な医師を確保する必要性が強まってきた。「誰もが地域で必要な医療を受けられるよう、また、地域の医療に従事する方々が働きがいのある医療現場をつくっていけるよう」ことを目的に、「地域の医療が改善されたと実感できる」べく、以下の緊急対策が示された。 医師不足地域に対する、国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築 病院勤務医の過重労働を解消するための、勤務環境の整備など 研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等 医療リスクに対する支援体制の整備 医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進 女性医師等の働きやすい職場環境の整備(23億2800万円)出産や育児による医師等の離職を防止し、復職を促すため、院内保育所の整備など、女性の働きやすい職場環境の整備を図るとともに、女性医師の復職のための研修等を実施する病院等への支援や、女性医師バンクの体制を充実する。 女性医師の復職のための研修を実施する病院を支援する補助事業を新たに創設 就業相談機能を充実することにより、「女性医師バンク」の体制を強化など 女性医師の働きやすい環境を整備するため、院内保育所の更なる拡充(厚生労働省)保育児童数の最低基準の緩和(2 → 1人) 緊急一時預かり保育に対する加算の実施 24時間保育等の補助額の引上げ 院内保育所の開設に係る施設整備事業(メニューの追加)
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