厚生労働委員会
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厚生労働委員会(こうせいろうどういいんかい)は、日本の国会、衆議院・参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項7号及び同条3項7号に規定される。
概要
厚生労働委員会は、衆議院、参議院にそれぞれ置かれる常任委員会である。厚生労働委員会が最初に置かれたのは、2001年(平成13年)1月31日に召集された第151回国会である。衆参の厚生労働委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、厚生労働省所管を対象とする(衆議院規則92条7号、参議院規則74条7号)。具体的には、厚生労働の基本政策、社会保障制度、医療・公衆衛生、社会福祉・人口問題、労働、雇用等などである。 委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条、参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項、参議院規則16条2項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項、参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項、参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
2001年(平成13年)1月に実施された中央省庁再編で厚生省、労働省が厚生労働省に統合されたことを受けて設置された委員会であり、それまでの厚生委員会と労働委員会を統合した性格を有す。
衆議院
- 衆議院における委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。
- 多くの会派は、総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。
- 委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。
組織
衆議院厚生労働委員会の員数は45人である(衆議院規則92条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
- 衆議院厚生労働委員会の組織
- 2024年(令和6年)11月14日現在[1]
- 委員
所管事項
衆議院厚生労働委員会の所管事項は次の通り(衆議院規則92条)。
- 厚生労働省の所管に属する事項
国政調査案件
- 厚生労働関係の基本政策に関する事項
- 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項
- 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項
参議院
組織
参議院厚生労働委員会の員数は25人である(参議院規則74条)。委員長1名、理事数名が選出または指名される(参議院規則第16条及び31条)。[2]
- 参議院厚生労働委員会の組織
- 2024年(令和6年)11月22日現在[3]
- 委員
所管事項
参議院厚生労働委員会の所管事項は以下の通り(参議院規則74条)。
- 厚生労働省の所管に属する事項
国政調査案件
- 社会保障及び労働問題等に関する事項
所管国務大臣
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(衆議院規則45条の2、参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。厚生労働委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。[4][5]
脚注
- ^ “厚生労働委員会 委員名簿”. 衆議院 (2024年11月14日). 2024年11月18日閲覧。
- ^ “参議院規則:関係法規等:参議院”. 参議院. 2024年12月4日閲覧。
- ^ “厚生労働委員会委員名簿”. 参議院 (2024年11月22日). 2024年11月24日閲覧。
- ^ “大臣・副大臣・政務官の紹介|厚生労働省”. 厚生労働省. 2024年12月4日閲覧。
- ^ “大臣・副大臣・大臣政務官 - 内閣府”. 内閣府. 2024年12月4日閲覧。
関連項目
外部リンク
厚生労働委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:12 UTC 版)
2021年4月23日の厚生労働委員会では、新型コロナウイルス感染症患者の広域輸送について菅義偉内閣総理大臣に質疑を行った。菅総理はこれに対し「医療提供体制がひっ迫するなかで、都道府県の壁にこだわることなく国を挙げて対応していくべきというのは、私も同じ考え方であり、貴重な提案に感謝申し上げたいと思います」と答弁した。同年6月11日の同委員会では、田村厚生労働大臣が、オンラインでの知事会意見交換会において自ら患者の広域搬送の件を投げかけたことを明らかにし、「委員とのお約束でもございますのでこれから知事会の方としっかりとどのような形で体制を組めるか検討して参ります」と述べた。同年6月4日の同委員会では、社会的距離政策等の行動制限の有効性について政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長に質疑を行った。これに対し尾身会長は「十九世紀的な方法をまだ使っているというのが今」「ITの技術、検査の技術、ワクチン、下水道、それから二酸化炭素、こういうようなものをフルに活用して」「せっかくあるテクノロジー、サイエンス、これをもうフルに活用、日本はそれができると思うので、これは全力で政府に予算も含めてやっていただければと思います。」と述べ、科学技術を活用した感染拡大の抑制を図るべきとの考えを示した。 この補助金は、予算規模は2,693億円という大規模なもので、医療機関が新型コロナ患者の受入れを表明すると、1病床あたり最大1950万円の補助金が支払われるという制度でるが、補助金を受け取りながらコロナ患者の受入れをしていない医療機関があることが日経に報道された。青山は、会計検査院に対し、過去の類似した事例ではどのような指摘となったかを確認し、この事業の建付け自体に甘いところがあるため、事後的な検査をしっかり行っていただきたい旨を申し入れた。 次に、補助金を受け取っている医療機関のコロナ患者受入れ状況の実態調査について、厚生労働省が「厚労省は調査していないしやる予定もない。東京都がやると聞いているがいつやるかも把握していない。」としていることについて、田村大臣に見解を問いただした。田村は、まずは都道府県の調査を待った上でということにはなるが、長期間コロナ患者を受け入れてないようなケースは補助金の意図に反しているものであるから、きちんと対処していくと述べた。田村は退任直前の10月1日、各自治体に実態調査と不適正な医療機関からは補助金返還を求める通知を発出した。
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