不逮捕特権とは? わかりやすく解説

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ふたいほ‐とっけん〔‐トクケン〕【不逮捕特権】

読み方:ふたいほとっけん

警察検察などにより逮捕されない特権国会議員外交官公務中の在日米軍兵士などが持つ。国会議員場合現行犯所属議院許諾のある場合除き国会会期中は逮捕されない

[補説] 国会会期前逮捕され議員についても、所属議院要求があれば会期中は釈放される


不逮捕特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/08 13:44 UTC 版)

不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含む[1][2]。なお、これとは異なり日本国憲法第75条では「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いているが「逮捕」と「訴追」の関係については学説に対立がある[3](以下に詳述)。


  1. ^ a b c d e f g 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、441頁
  2. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、197頁
  3. ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、267頁
  4. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、440頁
  5. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、691頁
  6. ^ a b c d e 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、198頁
  7. ^ 禁錮以上の刑が確定した場合は公職選挙法第11条・国会法第109条により国会議員失職後に自由刑が科されることになるが、拘留の場合は国会議員失職とならないまま自由刑が科されることになる。
  8. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、688頁
  9. ^ a b c 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、442頁
  10. ^ “林百郎氏を逮捕”. 読売新聞. (1952年5月17日) 
  11. ^ “楢崎代議士を逮捕 佐世保のデモ まもなく釈放”. 読売新聞. (1964年11月13日) 
  12. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、443頁
  13. ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、199頁
  14. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、689-690頁
  15. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、200頁
  16. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、920頁
  17. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、268頁
  18. ^ 過去に政府委員による国会答弁として「…天皇につきましては訴追を受けないというようなことは、特別の規定はございませんが、皇室典範の摂政の二十一条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのがございまして、天皇の場合は、当然そういうことから考えても訴追はされないという解釈でございます」(瓜生順良宮内庁次長)がある。第46回参議院内閣委員会29号(昭和39年5月7日)発言者番号21


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不逮捕特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:40 UTC 版)

日本の国会議員」の記事における「不逮捕特権」の解説

両議院議員は、法律の定める場合除いては、国会会期逮捕されず、会期前逮捕され議員は、その議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない憲法50条)。各議院議員は、院外における現行犯罪の場合除いては、会期中その院の許諾なければ逮捕されない国会法33条)。

※この「不逮捕特権」の解説は、「日本の国会議員」の解説の一部です。
「不逮捕特権」を含む「日本の国会議員」の記事については、「日本の国会議員」の概要を参照ください。

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