不逮捕特権・外交特権とは? わかりやすく解説

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不逮捕特権・外交特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「不逮捕特権・外交特権」の解説

日本国憲法第50条により、国会議員は、法律の定める場合除いては、国会会期逮捕されず、会期前逮捕され議員は、その議院衆議院・参議院)の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない不逮捕特権)。「法律の定める場合」は国会法定められており、院外における現行犯場合と、会期中その院の許諾がある場合には、逮捕できる(国会法33条)。 不逮捕特権は、議員職務活動対す逮捕濫用を防ぐ趣旨であり、逮捕理由があり必要性があるときは、議院逮捕許諾しなければならない解されている。日本国憲法第50条の「逮捕」には、刑事手続による身体拘束をすべて含むから、刑事訴訟法逮捕のほか、勾引勾留も含む。 外交官についても、外交関係に関するウィーン条約による外交特権から、刑事裁判権から免除されており、抑留拘禁を受けることはない。

※この「不逮捕特権・外交特権」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「不逮捕特権・外交特権」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。

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