不逮捕特権・外交特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
「逮捕 (日本法)」の記事における「不逮捕特権・外交特権」の解説
日本国憲法第50条により、国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院(衆議院・参議院)の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(不逮捕特権)。「法律の定める場合」は国会法で定められており、院外における現行犯の場合と、会期中その院の許諾がある場合には、逮捕できる(国会法33条)。 不逮捕特権は、議員の職務活動に対する逮捕権の濫用を防ぐ趣旨であり、逮捕に理由があり必要性があるときは、議院は逮捕を許諾しなければならないと解されている。日本国憲法第50条の「逮捕」には、刑事手続による身体拘束をすべて含むから、刑事訴訟法の逮捕のほか、勾引や勾留も含む。 外交官についても、外交関係に関するウィーン条約による外交特権から、刑事裁判権から免除されており、抑留や拘禁を受けることはない。
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