院内の現行犯とは? わかりやすく解説

院内の現行犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:22 UTC 版)

議院警察権」の記事における「院内の現行犯」の解説

議院内部において、現行犯人があるときは、衛視又は警察官は、これを拘束し議長報告してその命令を待つ(衆議院規則210条、参議院規則219条)。前述場合など、議員以外の者が議院内部において秩序みだしたときは、議長は、これを院外退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる(国会法118条の2)。ただし、議場においては議長命令待たないで、拘束することができないこととなっている(衆議院規則210条、参議院規則219条)。これは国会議員不逮捕特権日本国憲法第50条)との関係から規定されているものである日本国憲法上、両議院議員は、法律の定める場合除いて国会会期逮捕されない日本国憲法第50条)。この「法律定め場合」について国会法は「各議院議員は、院外における現行犯罪の場合除いては、会期中その院の許諾なければ逮捕されない」としている(国会法33条)。したがって、この規定から国会議員については院外の現行犯については不逮捕特権排除される一方院内における現行犯には理論的に不逮捕特権があることになるが、院内においては議長議院警察権が及ぶことから議長においてその対応処置をとるべきことを定めた規定である。各議院議長は、議場内における現行犯逮捕命令衆議院議長)あるいは現行犯人拘束命令参議院議長)を下す事ができる。院内においては議長命じない限り現行犯であっても拘束できないとされる。なお、院内事件について逮捕許諾請求を待つまでもなく、その院において処置決することができるものと解されている。

※この「院内の現行犯」の解説は、「議院警察権」の解説の一部です。
「院内の現行犯」を含む「議院警察権」の記事については、「議院警察権」の概要を参照ください。

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