院外の現行犯とは? わかりやすく解説

院外の現行犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 00:57 UTC 版)

不逮捕特権」の記事における「院外の現行犯」の解説

現行犯刑事訴訟法第212条)の場合には基本的に犯罪事実は明白であり不当逮捕のおそれがないことから逮捕しうる。なお、院内の現行犯については議院自律性の下で国会法114条の規定従い議長議院警察権服することとなり各議院自主的措置委ねられることになる(議院警察権参照)。

※この「院外の現行犯」の解説は、「不逮捕特権」の解説の一部です。
「院外の現行犯」を含む「不逮捕特権」の記事については、「不逮捕特権」の概要を参照ください。

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