院外の現行犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 00:57 UTC 版)
現行犯(刑事訴訟法第212条)の場合には基本的に犯罪事実は明白であり不当逮捕のおそれがないことから逮捕しうる。なお、院内の現行犯については議院の自律性の下で国会法114条の規定に従い議長の議院警察権に服することとなり各議院の自主的措置に委ねられることになる(議院警察権を参照)。
※この「院外の現行犯」の解説は、「不逮捕特権」の解説の一部です。
「院外の現行犯」を含む「不逮捕特権」の記事については、「不逮捕特権」の概要を参照ください。
- 院外の現行犯のページへのリンク