院内トリアージ実施料の不正請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/24 23:39 UTC 版)
「鳥取県立厚生病院」の記事における「院内トリアージ実施料の不正請求」の解説
同病院が、院内トリアージ実施料を、2014年2月から9月までの間、約360人から不正請求していたことが、毎日新聞の報道により判明した。院内トリアージ実施料は、本来、来院時1人の患者には請求できないが、同病院は、このような場合においても患者や保険の運営機関に請求していた。 当初、2014年7月29日の毎日新聞の報道および病院の発表によれば、不正請求の対象人数は、同病院が制度を導入した2014年2月から、不正請求が発覚した6月までの5ヶ月間で、約100人とみられていた。 そして、後日の調査によって、不正請求の人数は、計138人(計13万8000円)に上る事が判明。2014年8月21日に行われた鳥取県の平成26年度福祉生活病院常任委員会で、鳥取県病院局長が明らかにした。 ところが、9月3日の同紙報道によれば、病院が7月29日に不正を認めて返金方針を発表した後も、請求できる範囲の解釈を誤っており、これまでの発表から220人ほど増加する見込みであることがわかった。 厚生労働省は、2012年7月3日の通達で「夜間、休日または深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合」について、院内トリアージが実施された場合でも、実施料を「算定できない」としている。病院は、この通達を「2人以上いれば算定できる」と反対解釈。「後からより緊急性の高い患者が来る可能性があり、1人目の来院患者も優先度を判断するので、診療報酬上も算定の対象になる」として、「1人目の患者の診察中に2人目の患者が来れば、両方の患者とも算定の対象になる」と独自判断し、7月29日の不正請求発表時にも、診察終了時まで他の患者が来なかったケースのみ返金の対象にしていた。 しかし、9月1日に同紙が厚生労働省に確認したところ、解釈の誤りが判明。厚生労働省中国四国厚生局は、「患者が来院時に1人だけで待ち時間がなければ請求できないことは確定し、後から受診した患者の有無は関係しない」と説明。病院は、再度の誤りを認めて再調査を決めた。
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