院内トリアージ実施料の不正請求とは? わかりやすく解説

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院内トリアージ実施料の不正請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/24 23:39 UTC 版)

鳥取県立厚生病院」の記事における「院内トリアージ実施料の不正請求」の解説

同病院が、院内トリアージ実施料を、2014年2月から9月までの間、約360人から不正請求していたことが、毎日新聞の報道により判明した院内トリアージ実施料は、本来、来院1人患者には請求できないが、同病院は、このような場合においても患者保険運営機関請求していた。 当初2014年7月29日毎日新聞の報道および病院発表によれば不正請求対象人数は、同病院が制度導入した2014年2月から、不正請求発覚した6月までの5ヶ月間で、約100人とみられていた。 そして、後日調査によって、不正請求人数は、計138人(計138000円)に上る事が判明2014年8月21日行われた鳥取県平成26年度福祉生活病院常任委員会で、鳥取県病院局長明らかにした。 ところが、9月3日の同紙報道によれば病院7月29日に不正を認めて返金方針発表した後も、請求できる範囲の解釈誤っており、これまでの発表から220人ほど増加する見込みであることがわかった厚生労働省は、2012年7月3日通達で「夜間休日または深夜患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質トリアージを行う必要性ない場合」について、院内トリアージ実施され場合でも、実施料を「算定できない」としている。病院は、この通達を「2人以上いれば算定できる」と反対解釈。「後からより緊急性の高い患者が来る可能性があり、1人目の来院患者優先度判断するので、診療報酬上も算定対象になる」として、「1人目の患者診察中に2人目の患者来れば両方患者とも算定対象になる」と独自判断し、7月29日不正請求発表時にも、診察終了時まで他の患者が来なかったケースのみ返金対象にしていた。 しかし、9月1日に同紙が厚生労働省確認したところ、解釈誤り判明厚生労働省中国四国厚生局は、「患者来院時に1人だけで待ち時間なければ請求できないこと確定し、後から受診した患者有無関係しない」と説明病院は、再度誤り認めて再調査決めた

※この「院内トリアージ実施料の不正請求」の解説は、「鳥取県立厚生病院」の解説の一部です。
「院内トリアージ実施料の不正請求」を含む「鳥取県立厚生病院」の記事については、「鳥取県立厚生病院」の概要を参照ください。

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