院内トリアージ実施料
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院内トリアージ実施料(いんないとりあーじじっしりょう)とは、2012年の診療報酬改訂で開始された診療報酬科目の一つ。ウォークインによる救急外来受診において、院内トリアージを実施した場合に算定される。2014年12月5日現在、診療報酬点数は100点(1000円)。
- ^ 疑義解釈資料の送付について(その7)<別添1> (厚生労働省保険局医療課平成24年7月3日)
- ^ 「院内トリアージ実施料の請求誤り」に関するお詫びと対応 鳥取県立厚生病院 2014年7月29日
- ^ 鳥取県立厚生病院:診療報酬 100人に不正請求 毎日新聞 2014年07月29日
- ^ 平成26年度福祉生活病院常任委員会の開催概要(鳥取県HP)
- ^ 「院内トリアージ実施料の誤請求の拡大」についてのお詫びと対応 鳥取県立厚生病院 2014年9月3日
- ^ トリアージ不正請求:請求範囲また誤り 県内2病院、数百人に 毎日新聞 2014年09月03日
- ^ 鳥取県福祉生活病院常任委員会資料(2014年9月18日)
- ^ 山陰労災病院:「院内トリアージ」診療報酬を不正請求 毎日新聞 2014年08月06日
- ^ 院内トリアージ実施料の誤請求についてー下関市立市民病院
- ^ 「院内トリアージ実施料の請求誤り」に関するお詫びと対応ー山口県立総合医療センター
- 1 院内トリアージ実施料とは
- 2 院内トリアージ実施料の概要
- 3 外部リンク
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