算定要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:34 UTC 版)
「院内トリアージ実施料」の記事における「算定要件」の解説
院内トリアージ実施料を算定するには、以下の条件をすべて満たす必要がある。 夜間、休日又は深夜に来院した、初診料を算定する患者(救急車により緊急に搬送された者を除く。) 予めトリアージ基準が定められており、その旨を院内の掲示などで周知されている その基準に従い、患者の来院後速やかに院内トリアージを実施 診療録(カルテ)に、トリアージを行った旨を記載 また、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明することが必要となっている。各病院が、院内掲示などで「当院では院内トリアージを実施しています」という旨を掲示する理由はこのためである。 この加算は、全国どこの医療機関でも算定できるものではない。地方厚生局長等に届け出た院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において、上記の条件などを満たした場合に限って算定できる。 また、厚生労働省保険局医療課によれば、「夜間、休日又は深夜に患者が一人のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合」においては、「当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合」についても、院内トリアージ実施料は算定できない。
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