主な算定要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 17:27 UTC 版)
初診料の主な算定要件は次の通りである(2010年改定時点)。 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 現在、ある傷病について診療継続中の患者について、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、新たに発生した傷病について初診料は算定できない。 ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り135点を算定できる。 患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。
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