議院の要求による釈放
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 00:57 UTC 版)
会期前に逮捕された国会議員は、その所属する議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(日本国憲法第50条)。内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない(国会法34条の2第1項)。先例では召集当日に通知すべきものとされている(昭和53年衆議院先例集99)。また、内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があったときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない(国会法34条2第2項)。議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員20人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない(国会法34条の3)。 なお、日本国憲法下で釈放要求決議が本会議で採決された例はない。
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