議院の要求による釈放とは? わかりやすく解説

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議院の要求による釈放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 00:57 UTC 版)

不逮捕特権」の記事における「議院の要求による釈放」の解説

会期前逮捕され国会議員は、その所属する議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない日本国憲法第50条)。内閣は、会期前逮捕され議員があるときは、会期始めに、その議員属す議院議長に、令状の写を添えてその氏名通知しなければならない国会法34条の2第1項)。先例では召集当日通知すべきものとされている(昭和53年衆議院先例99)。また、内閣は、会期前逮捕され議員について、会期中に勾留期間の延長裁判があったときは、その議員属す議院議長その旨通知しなければならない国会法34条2第2項)。議員が、会期前逮捕され議員釈放要求発議するには、議員20人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長提出しなければならない国会法34条の3)。 なお、日本国憲法下釈放要求決議本会議採決された例はない。

※この「議院の要求による釈放」の解説は、「不逮捕特権」の解説の一部です。
「議院の要求による釈放」を含む「不逮捕特権」の記事については、「不逮捕特権」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不逮捕特権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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